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乗車券類の利用と運用に関するスレ 7枚目
1 名前:名無しでGO!:2005/09/24(土) 21:57:02 ID:j/2MW0iA0
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乗車券類の利用の質問
乗車券類の規則の疑問
乗車券類の取扱の方法
等を語るスレです
953 名前:929根室本線4009D@白糠:2006/01/21(土) 20:54:11 ID:q/3Xi/82O
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>>951
「連規というものは、当該委託契約を結んでいる範囲でしか適用されない」
との考え方で全てが矛盾なく説明できるのであれば、同意したいのですが、ちょっと自信がありません。
連規は旅規を準用することはあるにしろ、乗車券の発売から変更や払い戻し等の取り扱いまで、適用範囲は広範にわたります。
例えば、徳島駅で発売された甲浦ゆきの乗車券が東京駅に持ち込まれて、
乗車変更や払い戻し等が行なわれる可能性は切り捨ててよいのでしょうか?
(これも実際に可能かは別問題ですが)
また、智頭急行線を通過連絡となる場合は、対JR6社各駅間が連絡運輸区域になっているため、
束の赤表紙にも掲載がある例ですが、智頭急行線各駅への連絡運輸に関しては、
東側で東海道線京都(市内)までしか連絡運輸区域になっていないはずです。
(記憶を頼りにしてるのでおそらく間違い有)
その場合に、京都駅で発売された宮本武蔵ゆきの乗車券が東京駅に持ち込まれた場合は?
なども規定上の整理の観点から整合性はとれるのでしょうか。
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