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乗車券類の利用と運用に関するスレ 7枚目
1 名前:名無しでGO!:2005/09/24(土) 21:57:02 ID:j/2MW0iA0
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乗車券類の利用の質問
乗車券類の規則の疑問
乗車券類の取扱の方法
等を語るスレです
972 名前:名無しでGO!:2006/01/24(火) 22:11:52 ID:BBCJ3R+G0
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>>970
いいえ、考えすぎではありません。
第157条第1項第3・5・9・13・16・17・20・27・33・36・38・45・48・51号は
幹在同一視の乗車券を想定して規定されています。
例えば27号(品川〜小田原)の場合、この規定がなくても 品川〜新横浜〜小田原 とか
品川〜横浜〜小田原 というふうに乗車することはできますが、
この規定により 品川〜新横浜(ワープ)横浜〜小田原 とか
品川〜横浜(ワープ)新横浜〜小田原 といった乗車もできるようになります。
なお、幹在同一視の乗車券を想定していますから、選択乗車区間は
(品川・横浜間、品川・新横浜間)(小田原・横浜間、小田原・新横浜間)
というふうに、区間のみの表示で、線区名は書かれていません(同一の線路だから)
一方、第26号(横浜〜小田原)は幹在別線扱いの乗車券なので、選択乗車区間は
(東海道本線経由、新幹線経由)
というふうに、線区名がはっきりと書かれています。
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