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乗車券 特急券 規則 きっぷ その8

1 名前:名無しでGO!:2006/01/30(月) 20:28:03 ID:nTCIoxzh0
初心者の質問は
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471 名前:名無しでGO!:2006/03/09(木) 23:24:16 ID:A2Wile4O0
>>466
いろいろ規則を並べているが何が問題となっているのか理解しているのかな?
ここでは在来線経由だとか新幹線経由だとか分岐駅通過特例だとかは関係ない。
規157条は「乗車券の効力」の規則であって「運賃計算」の特例ではない。
(迂回乗車できるとはあるが、計算できるとは書いていない)

>>462は東京都区内ではなく東京山手線内の誤りを指摘。
>>457>>458は規86条が大都市近郊区間完結場合対象外となる規則があるのかときいている。

だから新宿→用土は在来線経由でも東京山手線内→用土にしかならない。

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