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乗車券 特急券 規則 きっぷ その8

1 名前:名無しでGO!:2006/01/30(月) 20:28:03 ID:nTCIoxzh0
初心者の質問は
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492 名前:453へ:2006/03/10(金) 01:18:06 ID:KMvnIH+o0
>>453へ。頭冷やして冷静になってから読んでくれ。

大都市近郊区間というのは、運賃計算に対しては一切の影響を与えない。
大都市近郊区間では、「乗車券に指定された経路を無視して乗車しても良い」ということだけなんだよ。

具体的に説明する。例えば、勝田から宇都宮までの乗車券の場合、
(1) 勝田→宇都宮 経由:常磐・水戸線・東北 1890円
(2) 勝田→宇都宮 経由:常磐・武蔵野・東北 3570円
(3) 勝田→宇都宮 経由:三河島・東北 3890円
(1)〜(3)等のいずれの乗車券も、誤発行ではなく正しい乗車券である。

ただし、規第157条第2項により、
大都市近郊区間内相互発着の乗車券では同区間内のどの経路を乗車しても良いので、
(1)(2)(3)のいずれの乗車券を使用する場合でも、東京近郊区間内の好きな経路で乗れる。
そういうことならば、どんな経路で乗る人も、みんな一番安い(1)を買うよね。
ということで、一般的には「勝田〜宇都宮は1890円」と言われているわけ。
あえて(2)や(3)の経路の乗車券を買いたければ買うことができる。
ここまでO.K?

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