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乗車券 特急券 規則 きっぷ その8
1 名前:名無しでGO!:2006/01/30(月) 20:28:03 ID:nTCIoxzh0
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初心者の質問は
ルート・運賃・時刻などを懇切丁寧に教えるスレ4
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1134136766/
こちらへ
前スレ
乗車券類の利用と運用に関するスレ 7枚目
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1127566622/
525 名前:523:2006/03/10(金) 18:53:34 ID:HJ208Sol0
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(↑の続き)
まず、大都市近郊区間内相互発着といえども、
「ある区間・経路の運賃」を計算するときは経路どおりに計算します。
例えば、大宮〜高崎 を考えてみます。
(1) 大宮 → 高崎 経由:高崎線 1280円
(2) 大宮 → 高崎 経由:東北・両毛 2520円
(3) 大宮 → 高崎 経由:川越線・八高 1890円
(4) …
大宮〜高崎については、上記(1)(2)(3)…といったようないろいろな経路の乗車券が存在します。
(近郊区間でない)通常の区間であれば、乗車経路どおりの乗車券を買う必要があります。
ところが、規則第157条第2項により、大都市近郊区間内相互発着であれば、
「乗車券の券面指定経路を無視して、好きな経路で乗ってよいよ。」という決まりがあります。
だから、(1)の乗車券を使用して八高線経由で乗車しても、(2)の乗車券で高崎線経由で乗車しても、
文句は言われないわけです。
それならば、どの経路で乗車する人も、最初っから(1)の乗車券を買えば良い、
JRとしては、どの経路で乗車する人にも、最初っから(1)の乗車券を売れば良い、
ということになります。
だから実務上、「大宮〜高崎は1280円」と案内され表示されているわけです。
(基本編おわり。)
「応用編:山手線内とか都区内が絡む場合について」は今から書きます。
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