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乗車券 特急券 規則 きっぷ その8

1 名前:名無しでGO!:2006/01/30(月) 20:28:03 ID:nTCIoxzh0
初心者の質問は
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http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1127566622/

597 名前:名無しでGO!:2006/03/11(土) 12:45:01 ID:Ua/F/shM0
>>596
どの経路の乗車券を買うか選択できる、ということと、
その乗車券の値段がいくらか、ということとはまったく別の話でしょ。

大都市近郊区間内相互発着の選択乗車とは、
経路A・経路B・経路C…どの経路の乗車券を使用してもどの経路を乗車しても良い。
ということだけです。
例えば、経路Bを乗車する場合、近郊区間でなければ経路Bの乗車券を使用しなければなりません。
しかし、近郊区間であれば経路Aや経路Cの乗車券を使用することもできます。
つまり選択肢が増えると言うことです。
しかし選択肢が増えるだけであり、経路Bの乗車券の運賃の計算方法が変わるわけではありません。

>規則基準規程の範囲では既定がないのは事実ですが、旅客の申し出がない限りJR側が最短経路で
>発売しているのに規86条、87条の適用の有無には別経路で判定しなくてはならないのかがはっきりし
>ないのです。

別経路で判定しません。その乗車券に[山][区]を適用したものの運賃計算経路で判定します。

規86条、87条の適用の有無も「旅客の申し出がない限りJR側が最短経路で」計算するべきだということですか?

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