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乗車券 特急券 規則 きっぷ その8

1 名前:名無しでGO!:2006/01/30(月) 20:28:03 ID:nTCIoxzh0
初心者の質問は
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613 名前:574:2006/03/12(日) 12:34:32 ID:WuKlZl2m0
>>582
乗客が、乗車券を購入しようとし、窓口で、乗車駅と目的駅及びその経路を申し出る。
券面区間の確定のためには、それで十分であろう。
その目的駅が「中心駅から片道の営業キロが 200キロメートル(or 100キロメートル)
を超える区間」かどうかを判断するのはJR側。
(すでに経路等の伝達を受けた後に、中心駅からの経路を聞いたりするのは不自然.)

「池袋→大平下」の場合、 中心駅である東京駅から大平下までの片道にしても、複数の経路が存する。
数多の経路の中で、現に営業キロ100キロメートル以下のルートがあるならば、
その目的駅を "100キロメートルを超える区間" の駅と位置づけるのは不当とのそしりを受けよう。

東京駅発の経路について、う回して寄り道をするなど別途条件が申し出られている場合は別として、
乗車駅からまっすぐ行こうとする乗客に対しては、旅規86条及び87条の判断に際し
最短距離で計算するのが相当である、と考える。

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