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乗車券 特急券 規則 きっぷ その8

1 名前:名無しでGO!:2006/01/30(月) 20:28:03 ID:nTCIoxzh0
初心者の質問は
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686 名前:名無しでGO!:2006/03/16(木) 16:05:11 ID:b58KWWqF0
>>685
○旅客営業規則
(普通乗車券の発売)
第26条 旅客が、列車等に乗車船する場合は、次の各号に定めるところにより、片道乗車券、往復乗車券又は連続乗車券を発売する。
(3) 連続乗車券
 前各号の乗車券を発売できない連続した区間(当該区間が2区間のものに限る。)をそれぞれ1回乗車船(以下「連続乗車」という。)する場合に発売する。

(鉄道の旅客運賃・料金計算上の営業キロ等の計算方)
第68条第4項 前各項の規定により、鉄道の旅客運賃・料金を計算する場合で次の各号の1に該当するときは、当該各号に定めるところによって計算する。
(1) 鉄道・航路を通じた計算経路が環状線1周となる場合は、環状線1周となる駅の前後の区間の鉄道の営業キロ、擬制キロ又は運賃計算キロを打ち切って計算する。
(2) 鉄道・航路を通じた計算経路の一部若しくは全部が復乗となる場合は、折返しとなる駅の前後の区間の鉄道の営業キロ、擬制キロ又は運賃計算キロを打ち切って計算する。

○旅客営業取扱基準規程
(普通乗車券の発売方)
第43条 次の各号に掲げる場合は、規則第26条及び同第68条第4項の規定により、それぞれ片道乗車券又は連続乗車券を発売するものとする。
(1) 環状線一周となる経路の場合は、片道乗車券を発売する。
(2) 鉄道の営業キロ又は規則第14条の2に規定する擬制キロ若しくは運賃計算キロを打ち切って鉄道の普通旅客運賃を計算する場合は、規則第26条第2号の場合を除き、環状線一周となる駅又は折返しとなる駅を着駅及び発駅とする連続乗車券を発売する。

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