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乗車券 特急券 規則 きっぷ その8

1 名前:名無しでGO!:2006/01/30(月) 20:28:03 ID:nTCIoxzh0
初心者の質問は
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816 名前:名無しでGO!:2006/03/32(土) 13:55:53 ID:I8eeHaVD0
>>814
たしかに、その条文には「東京山手線内」の定義があるね。
ただし、厳密には78条でいうところの「東京山手線内」は
87条でいうところの「〔山〕東京山手線内」じゃない。
前者は、
・東京山手線内または大阪環状線内
・電車特定区間
・幹線
・地方交通線
という「賃率ごとの路線範囲」を定義しているものだ。
87条では78条の定義を準用してるのだから問題はないんだけど。
「大阪環状線内から101キロ以上云々」なんて乗車券の規則は存在しないから、
整合性には欠けるわな。

ところで、
路線別の賃率格差ができる以前の時代には、
「〔山〕東京山手線内」の範囲は規則条文どのように定義されていたのだろうか?
非常に興味深い。

# MMMLのTYO氏にでも尋ねてみるかな?

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