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乗車券 特急券 規則 きっぷ その8

1 名前:名無しでGO!:2006/01/30(月) 20:28:03 ID:nTCIoxzh0
初心者の質問は
ルート・運賃・時刻などを懇切丁寧に教えるスレ4
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898 名前:897:2006/04/13(木) 18:19:36 ID:as3yPZul0
それでは、大阪駅で大阪市内→大宮と豊橋→飯田の乗車券が買えるかといえば、
旅客営業規則第20条第1項第2号の規定により、豊橋→飯田の乗車券も発売することが
ありえますが、大阪→草津の片道乗車券と京都・二条の往復乗車券を買おうとすると、
途中下車のできない京都からの乗車券は発売できません。(同号)

ですから、大阪→草津の乗車券を所持した旅客から、車内において、京都・二条間の
別途乗車を請求された場合に、これを認めないとする運用には同意できるのですが、
約款上の根拠として、積極的に不可とする条文が見つかりません。

以前も引用したことがあるのですが、日本鉄道図書刊の「旅客関係帳票記入例 車掌編」
(平成元年8月10日発行)では、いずれも車内補充券の発行例として、(讃)高松から
松山ゆきの普通片道乗車券を所持した旅客が、多度津から琴平までの分岐乗車を請求した
例の備考において、「分岐乗車は原乗車券が途中下車のできない場合であつても取り扱う」
と解説しています。そして別の例として、三ノ宮から大津ゆきの普通片道乗車券を所持した
旅客が、京都から桃山まで往復乗車する場合の取扱いとして、これを分岐往復とし、
京都・桃山間の往復普通旅客運賃を収受する取扱いを解説しています。

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