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乗車券 特急券 規則 きっぷ その8

1 名前:名無しでGO!:2006/01/30(月) 20:28:03 ID:nTCIoxzh0
初心者の質問は
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924 名前:名無しでGO!:2006/04/14(金) 23:24:36 ID:BO8ldlvh0
>>923
この旅客営業取扱基準規程第159条の条文を棒読みすると、山科代でも、西大津代でもなく、
京都駅の途中下車印だけしか押せないのではないか、と実は思っています。ですから、西大津→
醒ヶ井の例に、この規定を適用して、どこかの駅の代用として下車印を押すのであれば、西大津代
になるのではないかというのが、私の正確な意見です。京都駅の途中下車印だけという意見なら、
それは条文の示すところなので、理解できるのですが、山科代でなければいけない必然性が
わかりません。

「旅行開始前又は使用開始前と同一の効力をもつものとして取り扱う」わけですから、その後の
整合性も検討する必要があると思います。条文を読む限りでは、山科で下車した場合は、山科の
途中下車印が押されるわけで、条文自体に注文をつけるようですが、西大津→醒ヶ井の乗車券に
山科の途中下車印が押された状態で、西大津から再び乗車できるという点に最大の問題を感じます。

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