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乗車券類・切符の規則(中上級者用)その10

1 名前:名無しでGO!:2006/07/29(土) 22:54:06 ID:8GgLm4Ev0
ここはある程度きっぷのルールをきちんと知ってる奴がたむろするスレです。
過去スレは↓ここのサイトの中にまとめてあります。
  規 則 ス レ の ま と め サ イ ト(過去ログ置き場)
  http://stipulation.hp.infoseek.co.jp/

どっちかというと、基本的な話は質問スレでお願いします。
一般的な初心者の質問は、↓こちらへ
  2ちゃんねる鉄道板質問スレッドFAQ& 関連リンク
  http://www.geocities.jp/trafficinfo_2ch/train/faq.html
乗車券関連の初歩的な質問は目下のところ↓こちらへ
  「ルート・運賃・時刻などを懇切丁寧に教えるスレ7」
  http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1152970547/

10 名前:名無しでGO!:2006/07/30(日) 18:27:16 ID:yvk3QyU/0
【合法】 不正乗車か教えてくらさい 1 【違法】
> http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1152779701/185
> 185 名前:176 投稿日:2006/07/30(日) 17:59:37 ID:gZOeXque0

> が、途中下車可能であれば規則167条6号の乗車券の併用という部分は回避できるわけで、
> 途中下車できない選択乗車はこれを回避できず規則違反。

> 167条6号に「その各券面に表示された区間と区間との間を乗車船したとき。」と書いてあるよ。

で、規第167号第1項第6号(>>185では「第1項」が抜けてるよ。)の「区間が連続しない」というのは、
「1個目の乗車券の発駅〜1個目の乗車券の着駅〜2個目の乗車券の発駅〜2個目の乗車券の着駅」
という乗車をする場合を想定して言っているんだよ。
つまり「1個目の乗車券の着駅〜2個目の乗車券の発駅」間が無札なので、そういうのはダメよということ。

営業規則における「区間」と「経路」の違いは分かる?
「区間」は発駅と着駅について、「経路」はその途中の経由線区についていっているわけ。
「区間」というのは、券面の指定経路なのか、それ以外のう回可能な経路なのかは問わない。乗車可能な経路であれば「区間」内なんだよ。

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