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乗車券類・切符の規則(中上級者用)その10

1 名前:名無しでGO!:2006/07/29(土) 22:54:06 ID:8GgLm4Ev0
ここはある程度きっぷのルールをきちんと知ってる奴がたむろするスレです。
過去スレは↓ここのサイトの中にまとめてあります。
  規 則 ス レ の ま と め サ イ ト(過去ログ置き場)
  http://stipulation.hp.infoseek.co.jp/

どっちかというと、基本的な話は質問スレでお願いします。
一般的な初心者の質問は、↓こちらへ
  2ちゃんねる鉄道板質問スレッドFAQ& 関連リンク
  http://www.geocities.jp/trafficinfo_2ch/train/faq.html
乗車券関連の初歩的な質問は目下のところ↓こちらへ
  「ルート・運賃・時刻などを懇切丁寧に教えるスレ7」
  http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1152970547/

650 名前:647:2006/10/27(金) 00:00:24 ID:b0fS3rUn0
>>648
なるほど。
俺の理解では、山科問題の本質は「区間内」に山科が含まれるか否かにあると
思っている。
含まれないと解釈すれば(ちなみに自説はこれ)区間外乗車も山科での途中下車も当然可能。
含まれると解釈した場合、区間外乗車は認められず(往復運賃必要)、このとき、通達で
約款に認められた旅客の権利を制限することにならないかという問題が生じ、「制限することに
なる」「ならない」の2説に分かれる。
自説とは異なるが、仮に、「区間内」に山科が含まれると解しても、通達が約款上の
権利を制限していることにはならないという見解が妥当と解する。
(その根拠は、wikipediaの、
>区間外乗車の規定は、途中下車という乗車券の効力をなんら制限していない
>(使用中の乗車券での途中下車は可能)ただ、それとはまったく別の問題と
>して別途運賃が必要であるに過ぎない
という考え方)
あと、wikipediaには、時刻表等で告知がされているから(旅規上の)権利を制限してもよい
なんて見解も紹介されているが、告知しようが何しようが約款上認められた権利を
たかが内部上の規定に過ぎない通達で制限することなんかできないだろう。

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