■掲示板に戻る■ 全部 最新50 1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901- 1001-

乗車券類・切符の規則(中上級者用)その10

1 名前:名無しでGO!:2006/07/29(土) 22:54:06 ID:8GgLm4Ev0
ここはある程度きっぷのルールをきちんと知ってる奴がたむろするスレです。
過去スレは↓ここのサイトの中にまとめてあります。
  規 則 ス レ の ま と め サ イ ト(過去ログ置き場)
  http://stipulation.hp.infoseek.co.jp/

どっちかというと、基本的な話は質問スレでお願いします。
一般的な初心者の質問は、↓こちらへ
  2ちゃんねる鉄道板質問スレッドFAQ& 関連リンク
  http://www.geocities.jp/trafficinfo_2ch/train/faq.html
乗車券関連の初歩的な質問は目下のところ↓こちらへ
  「ルート・運賃・時刻などを懇切丁寧に教えるスレ7」
  http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1152970547/

680 名前:名無しでGO!:2006/10/28(土) 19:46:31 ID:x5CL9YRK0
>>679
キミはほんとに理解しているのか?
いや、理解した上であげ足をとって俺を言い負かそうとしているだけなら良いんだ。
好きなだけあげ足を取ってくれ。
もし誤解してるならよくないなと思っただけで。

よく、経路特定(規則第69条・70条)と大都市近郊区間内等の選択乗車(規第157条)がごっちゃになってる人が居るでしょ?
で、発券の規定(規則第69条・70条)と効力の規定(規第157条)は異なるからごっちゃにするな、って言うじゃない。

条文のタイトルの話をするのなら、「発券の規定」とされている経路特定だって、
規第69〜70条には「特定区間における旅客運賃・料金計算の営業キロ又は運賃計算キロ」
規第158条・第159条には「特定区間におけるう回乗車」・「特定区間を通過する場合のう回乗車」
っていうタイトルがついてるでしょ。
それでも「経路特定は発券の規定」「選択乗車は効力の規定」と言われているわけですわ。

「列車特定は、効力の規定ではなくて発券の規定だよ。」もそれと同じと思っていただければ良い

327.07 KBytes   2ちゃんねる使っていない2ちゃんねる風掲示板 Now available!!
続きを読む

掲示板に戻る 前100 次100 全部 最新50

(C) read.cgi (Perl) ver4.0 http://www.toshinari.net/(06/03/06)