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乗車券類・切符の規則(中上級者用)その10

1 名前:名無しでGO!:2006/07/29(土) 22:54:06 ID:8GgLm4Ev0
ここはある程度きっぷのルールをきちんと知ってる奴がたむろするスレです。
過去スレは↓ここのサイトの中にまとめてあります。
  規 則 ス レ の ま と め サ イ ト(過去ログ置き場)
  http://stipulation.hp.infoseek.co.jp/

どっちかというと、基本的な話は質問スレでお願いします。
一般的な初心者の質問は、↓こちらへ
  2ちゃんねる鉄道板質問スレッドFAQ& 関連リンク
  http://www.geocities.jp/trafficinfo_2ch/train/faq.html
乗車券関連の初歩的な質問は目下のところ↓こちらへ
  「ルート・運賃・時刻などを懇切丁寧に教えるスレ7」
  http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1152970547/

686 名前:名無しでGO!:2006/10/29(日) 13:13:45 ID:k6mOzEEh0
結論。>>669の乗車券と、別途 尼崎⇔大阪の乗車券を併用すれば、基110条・154条の適用可と解します。
ただし、↓の意見が容認された場合ですが。

>>677
>あとは、
> 実乗車経路は通算不可な経路で、列車特定を(仮に)適用した場合の経路は通算可のとき
> は、列車特定を適用して通算した乗車券を使用できる。
>の真偽でしょう。

これは、列車特定に限らずとも他のケースでも起こり得る問題です。

最長片道切符で旅行中、
基151条の区間外乗車の先の駅(右側の分岐駅でなく、左側の駅のこと)を
後でまた(あるいは先に)通るなんてこともあり得ます。
宮脇氏ら大多数は、それを容認して敦賀・京都・津山などを2度通ってます。
しかし、NHKの関口Jr(原案SWA氏)の場合は、それを潔しとせず、
分岐駅の手前でわざわざ普通列車に乗り継いでいます。

70条太線区間を2度以上通過のケースでも、運賃計算ルートが重ならなければ、
実乗車ルートが交錯しても容認とする考えの意見派も少なからずいます。

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