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乗車券類・切符の規則(中上級者用)その12
1 名前:名無しでGO!:2007/04/03(火) 19:56:23 ID:Lk7DVqtS0
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ここは主にJRの旅客営業規則などの規程類の解釈を論じたり
あるいは実際の運用について検証したりするスレです。
ある程度きっぷのルールをきちんと知ってる奴がたむろする場所です。
過去スレは↓ここのサイトの中にまとめてあります。
規 則 ス レ の ま と め サ イ ト(過去ログ置き場)
http://stipulation.hp.infoseek.co.jp/
どっちかというと、基本的な話は質問スレでお願いします。
一般的な初心者の質問は、↓こちらへ
2ちゃんねる鉄道板質問スレッドFAQ& 関連リンク
http://www.geocities.jp/trafficinfo_2ch/train/faq.html
乗車券関連の初歩的な質問は目下のところ↓こちらへ
ルート・運賃・時刻などを懇切丁寧に教えるスレ11
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/train/1174307383
※(注意)時々コピペ荒らしが出没することがあります。
※ レス番アンカーまで付ける巧妙な荒らしなので、
※ その際は、まじレスにはトリップ付けを推奨します。
251 名前:名無しでGO!:2007/05/07(月) 22:41:11 ID:cTQd7NHp0
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>>243
私も常識的に乗れないとは思うのですが、根拠を調べてみると、むしろ結構微妙かもしれません。
JR東日本の特別企画乗車券の基本的な取扱方を定めた基本通達では、選択乗車の取扱いについて、「旅客規則第157条
第1項第1号から第3号、第5号から第7号、第9号、第13号から第17号及び第20号並びに同条第2項の規定を準用する。」
と定めており、大都市近郊区間の選択乗車を適用可としています。個々の商品(ホリデーパス)の通達では、この選択乗車に関
して別段の定めをしておらず、タリフ上の記載を見る限りにおいては、むしろ乗れるという解釈も十分成り立ちそうな気がします。
過去に似たような事例を探してみると、13年前!の某掲示板で、南東北ワイド周遊券(自由周遊区間は東北本線松島まで)
を所持し、自由周遊区間を飛び出して一ノ関まで乗車しようと、磐越西線の某駅で新幹線自由席特急券と別途乗車の乗車券
を求めたところ、乗車券は松島→一ノ関が出てきたというものです。これは、自由周遊区間と併用する普通乗車券で、旅客営業
規則第157条第1項第3号の選択乗車を係員が認めたという事例です。旅客営業規則(周遊割引乗車券発売規則)か基本
通達かという根拠の違いはありますが、自由周遊区間(フリーエリア)で選択乗車を認めるなんて論外!というわけでもなさそう?
という事例です。
(参考)特別企画乗車券発売タリフ(平成18年4月現在) 東日本旅客鉄道株式会社東京支社
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