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乗車券類・切符の規則(中上級者用)その12

1 名前:名無しでGO!:2007/04/03(火) 19:56:23 ID:Lk7DVqtS0
ここは主にJRの旅客営業規則などの規程類の解釈を論じたり
あるいは実際の運用について検証したりするスレです。
ある程度きっぷのルールをきちんと知ってる奴がたむろする場所です。
過去スレは↓ここのサイトの中にまとめてあります。
  規 則 ス レ の ま と め サ イ ト(過去ログ置き場)
  http://stipulation.hp.infoseek.co.jp/

どっちかというと、基本的な話は質問スレでお願いします。
一般的な初心者の質問は、↓こちらへ
  2ちゃんねる鉄道板質問スレッドFAQ& 関連リンク
  http://www.geocities.jp/trafficinfo_2ch/train/faq.html
乗車券関連の初歩的な質問は目下のところ↓こちらへ
  ルート・運賃・時刻などを懇切丁寧に教えるスレ11
  http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/train/1174307383

※(注意)時々コピペ荒らしが出没することがあります。
※ レス番アンカーまで付ける巧妙な荒らしなので、
※ その際は、まじレスにはトリップ付けを推奨します。

283 名前:名無しでGO!:2007/05/12(土) 03:22:40 ID:RrkY/Nof0
>>281
規則第16条の2第1号を適用すると新在を選択して乗れるという論理に違和感を覚えました。仮に(1)と(2)に差を
見出そうとすると、(1)では、古川と小牛田で新在の乗り移りができるけど、(2)だと乗り移りはできない!?ってい
うことになるのでしょうか。(この場合では、乗り移りと途中下車という別の問題が絡みますが。)

平たく言うと、私は旅規第16条の2と第157条第1項はセットで考えるのだと思います。第16条の2は「旅客
営業 通則」の章に属するわけですから、出札窓口で「一ノ関まで」と言った瞬間から、一ノ関駅の改札口できっぷ
を係員に引渡すまでの一連にわたった基本的な考え方を示しているものだと思っています。あくまで基本的な考え方
を示しているわけですから、例えば乗車券の効力を検討する場合には、第4章の規定を参照するわけです。そうする
と、第157条第1項第3号の規定があって、新幹線経由でも、在来線経由でも、それぞれを古川や小牛田で乗り
移って乗車することもできるという効力が確認できるわけです。もちろん、それらを検討する際にも、基本的な考え
方である旅規第16条の2の存在を無視することは許されませんが、旅規第16条の2だけで新在を選択して乗車で
きるという「効力」を見ることはできないと思います。

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