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乗車券類・切符の規則(中上級者用)その14

1 名前:名無しでGO!:2007/11/05(月) 23:55:02 ID:K6DH043i0
ここは主にJRの旅客営業規則などの規程類の解釈を論じたり
あるいは実際の運用について検証したりするスレです。
ある程度きっぷのルールをきちんと知ってる奴がたむろする場所です。
過去スレは↓ここのサイトの中にまとめてあります。
  規 則 ス レ の ま と め サ イ ト(過去ログ置き場)
  http://stipulation.hp.infoseek.co.jp/
  ちなみに、マルス端末スレの過去ログも置いてあります。

どっちかというと、基本的な話は質問スレでお願いします。
一般的な初心者の質問は「鉄道版・質問スレッド」でお願いします
質問スレPart56までの過去ログ&FAQは↓こちらにあります。
  2ちゃんねる鉄道板質問スレッドFAQ& 関連リンク
  http://www.geocities.jp/trafficinfo_2ch/train/faq.html
乗車券関連の初歩的な質問は目下のところ↓こちらへ
  ルート・運賃・時刻などを懇切丁寧に教えるスレ13
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/train/1189852366
規則と異なる不条理な扱いに対する苦情は↓こちらへ
  【嘘つき】売れる切符はちゃんと売れ2【出札】
  http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/train/1180945116/

871 名前:870:2008/02/03(日) 15:29:26 ID:dcxYCk1H0
全面的に訂正。

原券の有効日数から経過日数を引いた日数。
つまり2/2当日限り有効が正当。

また、変更区間の有効日数から経過日数を引いた日数が↑で計算した日数より長い場合はそれが有効日数になる。
あなたの例の場合、変更区間の有効日数は3日しかないので、この例には当てはまらない。

旅客営業規則第246条
乗車変更の取扱いをした場合に交付する乗車券の有効期間は、原乗車券の有効期間から既に経過した日数(取扱いの当日は含めない。)を差し引いた残余の日数とする。
ただし、乗車券類変更の取扱いをする場合は、第154条に規定する日数とする。
2 前項の規定により有効期間を計算する場合において、変更区間に対する第154条所定の日数から原乗車券の有効期間の経過日数(取扱いの当日は含めない。)を差し引いた
残余の日数を有効期間としたほうが有効日数が多くなるときは、この残余の日数を有効期間とする。この場合、第249条第2項第1号ロの規定により区間変更の取扱いをするときは、
原乗車券の発駅から変更着駅までを変更区間とする。

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