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乗車券類・切符の規則(初級者用)第2条
1 名前:名無しでGO!:2009/01/09(金) 00:29:10 ID:UL3uoUdb0
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ここは主にJRの旅客営業規則などの規程類の解釈を論じたりするスレです。
最低、時刻表のピンクページぐらいは読みましょう。
前スレ http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/train/1215413358/
関連スレ 乗車券類・切符の規則(中上級者用)第18条
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/train/1221043520/
便利なリンク集
JR東日本 旅客営業規則 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/
JR東海 旅客営業規則 http://railway.jr-central.co.jp/ticket-rule/cjr-regulation/
JR西日本 旅客営業規則 http://www.jr-odekake.net/guide/stipulation/
JR北海道 きっぷに関するご案内 http://www.jrhokkaido.co.jp/network/guide/
JR東日本 きっぷに関するご案内 http://www.jreast.co.jp/kippu/
JR東海 きっぷのルール http://railway.jr-central.co.jp/ticket-rule/
JR西日本 きっぷのルール http://www.jr-odekake.net/guide/info_1.html
JR四国 きっぷのご案内 http://www.jr-shikoku.co.jp/01_trainbus/kippu_info/
JR九州 きっぷのルール http://www.jrkyushu.co.jp/trains/goriyou.jsp
842 名前:名無しでGO!:2009/07/03(金) 20:39:47 ID:OHMbs/050
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>>841
もちろん可能。
東日本旅客鉄道株式会社旅客連絡運輸規則第76条
旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によつて、その券面に表示された発着区間内の着駅
(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に
下車して出場した後、再び列車等に乗り継いで旅行すること(以下「途中下車」という。)ができる。
ただし、次の各号に定める駅(連絡接続駅を除く。)においては、途中下車をすることができない。
(1) 全区間の営業キロが片道100キロメートルまでの区間に対する普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅。
ただし、列車等の接続駅で、接続関係等の理由により、旅客が下車を希望する場合を除く。
(2)第46条及び第47条の規程によつて発売した乗車券を使用する場合は、当該乗車券の券面に表示された発駅又は着駅と同一の
特定都区市内又は東京山手線内の旅客会社線駅
(3)前条第1項第1号イの(ロ)に規定する区間に発着する普通乗車券所持の旅客は、その区間内の駅。
(4)鉄道又は航路と自動車線にまたがる普通乗車券で、全区間のキロ程が100キロメートルを超えるものを使用する場合は、自動車線区間内の駅。
(5)運輸機関が特に途中下車できない駅を指定した場合は、その指定した駅
上記は平成20年4月1日現在の規定です。
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