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乗車券類・切符の規則(中上級者用)第19条
1 名前:名無しでGO!:2009/02/28(土) 09:17:57 ID:9yoAthlP0
-
ここは主にJRの旅客営業規則などの規程類の解釈を論じたり
あるいは実際の運用について検証したりするスレです。
時刻表ピンクページすら知らない低レベルの人はご遠慮下さい。
発券業務・マルス仕様の話はマルス端末スレでお願いします。
前スレ→ 乗車券類・切符の規則(中上級者用)第18条
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/train/1221043520
過去ログ置き場→ http://stipulation.hp.infoseek.co.jp/
(ちなみに、マルス端末スレの過去ログも置いてあります。)
一般的な初心者の質問は「鉄道版・質問スレッド」でお願いします。
(質問スレPart56までの過去ログ&FAQは↓)
http://www.geocities.jp/trafficinfo_2ch/train/faq.html
初歩的な質問は→ ルート・運賃・時刻の質問に懇切丁寧に答えるスレ20
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/train/1234057411
規則と異なる不条理な扱いに対する苦情は↓
【嘘つき】売れる切符はちゃんと売れ4【出札】
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/train/1232713641
規則初級者は→ 乗車券類・切符の規則(初級者用)第2条
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/train/1231428550
糞GS(切符系のスレを狙うマルチコピペ荒らし)のチェッカー↓
http://hissi.org/read.php/train/20080910/dzMwTjN4b29P.html
2 名前:名無しでGO!:2009/02/28(土) 20:24:14 ID:yN/KSU2r0
-
新スレ乙!
3 名前:城島健司:2009/03/02(月) 18:57:47 ID:DK4fZ6RD0
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捕手
4 名前:保守:2009/03/05(木) 17:59:04 ID:k7Tgr8H5O
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野村克也→黒田正宏→吉田博之→香川伸行→吉永幸一郎
5 名前:名無しでGO!:2009/03/07(土) 22:57:11 ID:bmIms7jHO
-
14日以降は、これが130円で乗れる最長ルートでOK?
上野 → 西日暮里
経 由:東北,[日暮里],常磐,武蔵野,東北,[赤羽],埼京,武蔵野,中央東,南武,東海道,[品川],
東海道3,[鶴見],東海道,[横浜],根岸,[大船],東海道,相模,横浜,八高,川越,高崎,上越,両毛,
水戸,常磐,成田2,成田,[松岸],総武,東金,外房,[安房鴨川],内房,[蘇我],外房,総武,京葉2,
[南船橋],京葉,総武,総武2,東北,中央東,山手2,東北
JR線営業キロ: 1014.8km 運賃計算キロ: 1019.3km
6 名前:名無しでGO!:2009/03/07(土) 23:07:05 ID:geOG/UTaO
-
6の字がOKならば、日暮里までいける。
7 名前:名無しでGO!:2009/03/07(土) 23:57:30 ID:zC4ATPRg0
-
>>5
実際に乗継が可能かどうか検証してみた。
3月16日出発、平日ダイヤ。
[上野]4:30→4:50[松戸]5:08→5:14[新松戸]5:35→6:03[南浦和]6:07→6:19[赤羽]6:34→6:43[武蔵浦和]6:48→7:14[西国分寺]
[西国分寺]7:21→7:29[立川]7:33→8:32[川崎]8:36→8:47[品川]8:53→9:11[横浜]9:17→9:49[大船]9:57→10:08[茅ヶ崎]
[茅ヶ崎]10:17→11:17[橋本]11:33→11:44[八王子]12:08→13:22[川越]13:30→13:53[大宮]
[大宮]13:56→15:13[高崎]15:46→17:32[小山]17:38→18:46[友部]18:55→20:07[我孫子]20:14→20:58[成田]21:20→22:32[松岸]
8 名前:名無しでGO!:2009/03/08(日) 01:11:29 ID:hNDKcFaW0
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>>7
12/31出発では?
9 名前:名無しでGO!:2009/03/08(日) 11:05:08 ID:Bmfck5kl0
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>>8
そんな門、1月号の時刻表出ないとわからんだろ。
もっとも、12/31 22:32以降に松岸を出る総武本線の上り臨時があるとは思えんから、まったく変わらんと思うが。
10 名前:名無しでGO!:2009/03/08(日) 11:16:20 ID:n0jSuImT0
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逆周りはどうだろう?
仮にできるとしてもこの経路は2009/12/31〜2010/1/1限定だな。
11 名前:名無しでGO!:2009/03/08(日) 11:37:31 ID:XKzFDLk0O
-
4月以降の宮島航路に関わる乗車券の取り扱いに関する公式情報が青春18きっぷ関連の
ものしか出されていないのが気になるなぁ
12 名前:名無しでGO!:2009/03/08(日) 11:41:02 ID:zCUnqRQE0
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別に、上野を早朝に出発する必要なんかないだろ。
上野を大晦日夕方頃の出発して、横浜あたりで終夜運転に乗ればいいんじゃ内科医
13 名前:名無しでGO!:2009/03/08(日) 12:14:45 ID:s+I6xP9JO
-
宮島航路関係の規則改正の社報なら出たが。
かなりの分量で規則ヲタなら涎が出る。
14 名前:名無しでGO!:2009/03/08(日) 12:35:55 ID:XKzFDLk0O
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>>13
ということは、4のウェブサイト担当者がサボっているだけか。
15 名前:名無しでGO!:2009/03/08(日) 12:48:06 ID:s+I6xP9JO
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ウェブに載せるには、あまりにも分量が多すぎる。
16 名前:名無しでGO!:2009/03/08(日) 12:54:39 ID:4s7TbW2fO
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>>6
ネタか?
できるわけないだろ。
17 名前:名無しでGO!:2009/03/08(日) 13:54:57 ID:XKzFDLk0O
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今、指定席券売機を叩いてみたら、宮島航路を含む乗車券は
3/31から有効のものが発券可能で、4/1から有効のものが発券
不可能でした。
18 名前:名無しでGO!:2009/03/08(日) 14:23:48 ID:pLLJHpDwO
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このスレ的には、6の字はOKM派の意見が優勢だったが、何か。
19 名前:名無しでGO!:2009/03/08(日) 17:40:58 ID:n0jSuImT0
-
>>13
全部の「乗車船」を「乗車」に変えたら相当の量がありそうだな。
100個くらいあるんじゃないか
20 名前:名無しでGO!:2009/03/08(日) 17:51:58 ID:s+I6xP9JO
-
「列車等」を「列車」に改めるのもたくさんある。
21 名前:名無しでGO!:2009/03/08(日) 19:25:20 ID:gv1IAqvp0
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規則第32条はどのように変わるのかな?
22 名前:名無しでGO!:2009/03/08(日) 22:58:55 ID:sDT/y1dR0
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>>21
連絡線とは何の関連も無いだろ?
23 名前:名無しでGO!:2009/03/08(日) 23:10:33 ID:gv1IAqvp0
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>>22
往復割引適用可否の基準になるキロ数は、鉄道と連絡線を通算したもの。
であるから、発駅から宮島口までの営業キロが599.1km〜600.0kmまでの駅は、今現在は宮島まで往復を買うと往復割引になる。
しかし、4/1から宮島航路が連絡会社線扱いになったら往復割引適用対象外になる。
その辺のフォローは何もないのかということ。
24 名前:名無しでGO!:2009/03/08(日) 23:14:41 ID:d2LCMdd80
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あるわけねえだろ
25 名前:名無しでGO!:2009/03/08(日) 23:18:47 ID:gv1IAqvp0
-
>>24
そう言いきれる根拠は?
26 名前:名無しでGO!:2009/03/08(日) 23:22:17 ID:s+I6xP9JO
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往復割引のフォローはない。宮島と宮島口接続JR6社各駅
と連絡運輸をやるだけよしとすべきでしょう。
27 名前:名無しでGO!:2009/03/08(日) 23:27:03 ID:d2LCMdd80
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>>25
今までだって路線が廃止されるごとに、同じ現象があったけれども何の個別対応もしてないだろ。
28 名前:名無しでGO!:2009/03/08(日) 23:35:21 ID:gv1IAqvp0
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>>27
しかし、今までの話(純粋な廃止や3セク転換)とは違って、西日本の100%出資子会社だろ。
だから何かないのかといっているんだよ。
29 名前:名無しでGO!:2009/03/08(日) 23:37:59 ID:gv1IAqvp0
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>>26
そうか、ないのか。
宮島とか宮島口(桟橋)で発売する乗車券(乗船券)地模様変わるのかな?
30 名前:名無しでGO!:2009/03/08(日) 23:38:58 ID:PCL1Riuh0
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もう少し現実的?な点として、安芸中野→宮島の小児運賃は、今370円だけど、
これが分離後いくらになるのか気になる…
31 名前:名無しでGO!:2009/03/08(日) 23:41:53 ID:d2LCMdd80
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>>28
旅客鉄道会社の子会社のJRバス会社に移管しても何もなかったろ。
32 名前:名無しでGO!:2009/03/08(日) 23:44:25 ID:PCL1Riuh0
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>>31
JR自動車線には特例がある
33 名前:名無しでGO!:2009/03/08(日) 23:46:02 ID:gv1IAqvp0
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>>31
ここに昭和60年6月20日現在の規則があるが、32条は「鉄道・航路の片道の営業キロ(以下略)」であって、
自動車線の営業キロは通算対象になっていない。
であるから、例えとして不適当。
34 名前:名無しでGO!:2009/03/08(日) 23:48:19 ID:PCL1Riuh0
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>>33
でも別のある特例の存在が、宮島フェリーについても適用されるのか俺は気になる
35 名前:名無しでGO!:2009/03/09(月) 00:00:12 ID:s+I6xP9JO
-
30
小児運賃は変わらない。
JRバスとの連絡運輸と同じ扱い。
36 名前:名無しでGO!:2009/03/09(月) 00:17:20 ID:LcyZx5KB0
-
連絡会社線扱いということは、3/31から有効の鉄道線各駅→宮島の往復乗車券で
4/1に帰りを使おうとする場合は、連絡線運賃分を払い戻して、別途購入ということになるのかな?
37 名前:名無しでGO!:2009/03/09(月) 00:20:29 ID:FnAzZi1h0
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学割や周遊きっぷアプローチ券の割引運賃も宮島航路には適用されなくなるのか?
38 名前:名無しでGO!:2009/03/09(月) 00:21:26 ID:FnAzZi1h0
-
>>36
規5条により、既得権が有効。
39 名前:名無しでGO!:2009/03/09(月) 00:25:24 ID:LcyZx5KB0
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>>38
それはありえないだろ。
40 名前:名無しでGO!:2009/03/09(月) 00:37:11 ID:/b4H07rE0
-
確か、盛岡〜八戸開業の時も、開業日以降は東北本線経由の乗車券でIGRに乗れなかったよね。
今回も別会社という意味では同じだから、何らかの通達で乗車を認めるっていう方向なんじゃないの?
41 名前:38:2009/03/09(月) 00:39:08 ID:FnAzZi1h0
-
>>36-39
(契約の成立時期及び適用規定)
第5条 旅客の運送等の契約は、その成立について別段の意思表示があつた場合を除き、
旅客等が所定の運賃・料金を支払い、乗車券類等その契約に関する証票の交付を受けた時に成立する。
2 前項の規定によって契約の成立した時以後における取扱いは、別段の定めをしない限り、
すべてその契約の成立した時の規定によるものとする。
42 名前:名無しでGO!:2009/03/09(月) 00:44:28 ID:LcyZx5KB0
-
>>41
それは路線が存続している場合に有効な話であって、
宮島口-宮島間は廃止なんだから、適用しようがないだろ。
43 名前:38 41:2009/03/09(月) 00:46:04 ID:FnAzZi1h0
-
つまり、
制度改定前に買った切符ならば、改定後であつても旧制度時の効力を持つ。
ただし、
改定後の値段の方が廉価となる場合は、
旅客有利となるように発行替えし差額を返金することはできる。
44 名前:名無しでGO!:2009/03/09(月) 00:51:26 ID:LcyZx5KB0
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>>43
それを“他社線”に適用できないだろと言っているの。
45 名前:名無しでGO!:2009/03/09(月) 00:52:56 ID:LcyZx5KB0
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>>41
もうひとつ。
ここの住人は、そんなところはコピペしなくても先刻承知だ。
46 名前:名無しでGO!:2009/03/09(月) 01:57:49 ID:GzZwkjPGP
-
>>44
「別段の定め」をしないと何言ってもただの契約違反でしかないからな・・・。
47 名前:名無しでGO!:2009/03/09(月) 12:20:29 ID:cyertTk90
-
今航路+鉄道の小児運賃は足してから切り捨てでしょ。
別会社になったら、切り捨ててから足すのか?
10円変わってこないか?
48 名前:名無しでGO!:2009/03/09(月) 15:25:47 ID:SkHWdTq60
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JR東日本東北本線の盛岡〜八戸間廃止のときは
札幌駅前日2002/11/30発の北斗星2号(青森で日付変更)の八戸〜盛岡間は
特例によりJR東日本のきっぷで乗れた。
49 名前:48:2009/03/09(月) 15:29:45 ID:SkHWdTq60
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>>48んでそれ以外の列車にはJR東日本のきっぷでは乗れず、
廃止を理由に乗車変更するときは乗変の回数に数えずに無手数料で変更
だったと思う。
使用開始後の変更は、忘れた。
50 名前:名無しでGO!:2009/03/09(月) 17:14:36 ID:G+wK/ufi0
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http://hissi.org/read.php/train/20090309/cTBQWXd6clQw.html
51 名前:名無しでGO!:2009/03/09(月) 18:41:57 ID:qGC7iE6CO
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宮島航路関係まとめ
・連絡運輸はJR6社全駅と実施(券種は回数券以外の全て)
・小児運賃は端数整理(切り捨て)
・全国フリー型特企券も有効
・4月1日以降に有効なJR乗車券はそのまま有効
・移管を理由とした払い戻しは無手数料(駅移転と同じような扱い)
52 名前:名無しでGO!:2009/03/09(月) 19:48:44 ID:LcyZx5KB0
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>>51
>・小児運賃は端数整理(切り捨て)
ってことは、小児は常に松大観光船より安くなるわけだ。
・・・と思ったら、松大観光船も端数切捨だわw
53 名前:名無しでGO!:2009/03/09(月) 22:22:48 ID:pe54Ee9lO
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>>51
>・連絡運輸はJR6社全駅と実施(券種は回数券以外の全て)
1の会社が特に必要と認める場合は、
札幌ー宮島間に対しても定期乗車券を発売することがあるんですね、
わかります。
54 名前:名無しでGO!:2009/03/10(火) 00:24:31 ID:NAR2pYf90
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>>53
定期券は何キロまで発売可能ですか。
55 名前:名無しでGO!:2009/03/10(火) 00:31:16 ID:eg79BLNM0
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>>54
旅規第37条
56 名前:名無しでGO!:2009/03/10(火) 00:36:04 ID:azNmFlam0
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>>53
規則をよく読むと、100kmを越える「鉄道区間」に対して発売可能とあるが、連絡船は含まれていない。
したがって、現在は発行不可だが、4/1からは連絡運輸になるので可能になるというわけだな。
>>54
連規第26条(規則第37条)により、旅客鉄道会社線区間に距離の制限はない。
とはいえ、どう考えても「必要と認める」とは思えないがw
57 名前:名無しでGO!:2009/03/10(火) 08:02:04 ID:g3O0Xb1rO
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流れブッたぎってスマソ
>>18
「上野→西日暮里」の運送契約で、なぜ日暮里まで乗車できるのか、説明してくれ。
6の字? そりゃ乗車経路どおり買うなら、日暮里まで発券できて日暮里まで乗車できるだろうよ。
58 名前:名無しでGO!:2009/03/10(火) 09:21:38 ID:XRa/H6EH0
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>>57
>「上野→西日暮里」の運送契約で、なぜ日暮里まで乗車できるのか、説明してくれ。
それは無理だろう。
「上野→日暮里」の130円の乗車券を使えば、日暮里まで乗れてもっと距離を伸ばせるうということだろう。
59 名前:名無しでGO!:2009/03/10(火) 09:24:35 ID:YDAGd6mW0
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>>57
そもそも>>6は“日暮里まで買って”日暮里までいけるという話をしているのだと思うが。
誰も西日暮里までの乗車券で日暮里に行く話しはしていないだろ。
60 名前:名無しでGO!:2009/03/10(火) 10:17:43 ID:HBp0kZSpO
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上野→西日暮里の乗車券を過小行使によって上野→日暮里の部分だけ使うことにして、
それに対して他経路選択乗車すればOKでは?
61 名前:名無しでGO!:2009/03/10(火) 11:13:18 ID:g3O0Xb1rO
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>>59
「上野→日暮里」間の乗車券であれば、4:33に日暮里に着いた時点で運送契約終了だろ。
あ、「金額式だから券面に着駅書いてない」などとぬかす初級者はこのスレから去ってね。
62 名前:名無しでGO!:2009/03/10(火) 11:25:03 ID:XRa/H6EH0
-
>>61
大都市近郊区間内相互発着だから、他の経路を選択して乗車できるよ。(規第157条第2項)
金額式だと話がややこしくなる恐れがあるから、>>59はわざわざ着駅表示で書いたのに、
「金額式だから券面に着駅書いてない」なんていわないでくれよ。orz
63 名前:58,62:2009/03/10(火) 11:26:17 ID:XRa/H6EH0
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間違えた俺は59じゃなくて58だ。
64 名前:名無しでGO!:2009/03/10(火) 12:53:11 ID:g3O0Xb1rO
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>>62
「上野→日暮里」の乗車券だから、上野→日暮里→(成田・安房鴨川など大回り経路)→西日暮里→日暮里は乗れるわけないだろ。
頭冷やして考えてみろ。
最初の上野→日暮里で終わりだろ。ここで終了。
「上野→西日暮里」の乗車券なら上記経路で西日暮里までなら乗れる。
65 名前:過去ログくらい嫁:2009/03/10(火) 13:44:14 ID:qC0Boj+E0
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>>64
「6の字大回りは可能」とする派の要旨
ttp://stipulation.hp.infoseek.co.jp/cgi-bin/2chbbs/test/read.cgi/train/1053525137/782-793
66 名前:名無しでGO!:2009/03/10(火) 15:14:37 ID:+lYNAzzP0
-
>>65
過去ログ読んでみたが、この説はJRで認めているのか?
どうせオタのホザキだろ。
例の中で「券面上の着駅に一度到着しても運送契約の終了としない」なんて
法的にも屁理屈としか思えんが。
67 名前:58,62:2009/03/10(火) 15:31:15 ID:XRa/H6EH0
-
>>64
まぁまぁ餅ついて頭冷やせや。声がでかけりゃ良いってもんじゃない。
6の字でない近郊区間内の乗車券で6の字の経路を迂回乗車することが可能であることを
説明する方法はいろいろあると思うが、ここでは背理法を使って次レスで証明する。
68 名前:58,62:2009/03/10(火) 15:32:00 ID:XRa/H6EH0
-
次の2つの経路を考える。
(1) 上野→日暮里 経由:東北 (6の字でない経路)
(2) 上野→日暮里 経由:東北・武蔵野・常磐 (6の字の経路)
ここで、(1)の経路の乗車券を使用して(2)の経路を乗車しようと試みた場合に、
1回目に日暮里に到着した時点で運送契約終了になると仮定する。(←この仮定が>>66>>64>>61>>57の主張だよね。)
このとき、(2)の経路の乗車券を使用して(2)の経路を乗車しようと試みた場合に
1回目に日暮里に到着した時点で運送契約終了になるか否かを考えてみる。
(a) 運送契約終了になるとした場合
もとの(2)の乗車券は、規第157条第2項の規定が無ければ、当然に(2)の経路を乗車可能である。
一方、規第157条選択乗車は効力を広げる規定であり効力を制限する規定ではないので、「規第157条第2項の規定が無ければ可能」というのは矛盾。
(b) 運送契約終了にならないとした場合
(1)では運送契約終了となり(2)では運送契約終了とならず、効力に差が生じる。
しかし規第157条第2項は「券面に表示された経路にかかわらず」とあるので、
経路のみが異なる(1)と(2)とでは経路選択の効力に差は出ないはずである。よって矛盾。
(a)(b)により、いずれにしても矛盾なので、仮定は誤りであることが示された。 Q.E.D.
69 名前:58,62:2009/03/10(火) 15:32:56 ID:XRa/H6EH0
-
>>66
>例の中で「券面上の着駅に一度到着しても運送契約の終了としない」なんて
>法的にも屁理屈としか思えんが。
現に6の字の片道乗車券は実在するんだからその理屈はなりたたない。
70 名前:58,62:2009/03/10(火) 15:39:43 ID:XRa/H6EH0
-
俺もピンクのページ程度しか知らなかった頃は、
6の字じゃない乗車券で近郊区間6の字大回りはまずいんでねぇの?
と思っていたが、近郊区間大回りが旅客営業規則でどのように実装されているかを見てみると、
片道乗車券が「6の字以外」と「6の字」を区別していない以上、
「乗車券の経路が6の字でなくて実乗経路が6の字の場合だけを禁止する」
のは極めて不自然だということが分かったよ。
71 名前:名無しでGO!:2009/03/10(火) 18:45:18 ID:htwV5aMV0
-
>>69
なんか荒れそうなのでほどほどにするけど。。。
>>現に6の字の片道乗車券は実在するんだからその理屈はなりたたない。
157条以前の原則として、指定された経路を乗車することが前提で発売するものだよね。
発売条件と規157条などの適用条件は分けて考えたほうがいいよ。
でないと規70条と規157条を混同してしまったりするし。
72 名前:名無しでGO!:2009/03/12(木) 21:36:25 ID:LBFVhepTO
-
明後日から用土問題は解消するけど、その代わりに原宿〜大平下の運賃が
大宮〜小山間の券面表示経路を在来線にするか新幹線にするかで異なる
ことになるのか。
73 名前:名無しでGO!:2009/03/12(木) 21:51:43 ID:YQgCCjSV0
-
智頭急行など通過連絡扱いをする三セク経由の往復割引についての疑問です。
1)成立要件はJR区間の営業キロ片道600キロ超なのか、社線の営業キロ込みなのか?
2)割引はJR分のみで社線分は無割引となるのか、それとも両方に割引適用か?
連絡運輸絡みは信頼できる資料が少ないので基本的なことですが、
ここでおたずねします。
74 名前:名無しでGO!:2009/03/12(木) 21:56:34 ID:fgXWb9Ai0
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>>61 >>66
運送契約ってのは単に2駅間を移動するだけの契約と考えていいのか?
例えば改札内の店舗を利用することも含めた契約だと思うんだが。
もし移動するだけの契約だとしたら、券面上の着駅に到着したら直ちに改札を出ろ、
っていう規則があってもよさそうだけど、そんなのは無いよね。
75 名前:名無しでGO!:2009/03/12(木) 21:58:44 ID:MeY7/Kxj0
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>>73
前者
前者
76 名前:名無しでGO!:2009/03/12(木) 22:23:39 ID:JPnrIiABO
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はやぶさのA寝台でC社某駅で小児添寝を頼んだら、E社みたい
に自由席特急券を発券されたので「列車の名前がないし、自由席
特急券は効力が全く違いますよね?」と問いただしたら「これで
全く問題ありません!」と窓口氏に強い口調で言い返された。
そもそも、代用可能な記述は一体どこにあるんだろう?
77 名前:73:2009/03/12(木) 23:27:35 ID:YQgCCjSV0
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>>75
早速d楠
78 名前:名無しでGO!:2009/03/14(土) 22:42:06 ID:j+MxaRJMO
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>>74
約款なんて昔につくられたものだからね。
昔は、駅ナカみたいなものが無かったから、旅客が改札内に居続ける事は考えられんかったんだろう。
ところで、四ツ谷→新宿の乗車券で、
中央線下り快速、山手線内回り
と乗車することは、可能だろうか?
一度、新宿に行っているが、これを区間外乗車とみなせるか。
79 名前:名無しでGO!:2009/03/14(土) 22:48:23 ID:pub/ME0n0
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>>78
大丈夫でしょ。
80 名前:名無しでGO!:2009/03/14(土) 22:50:56 ID:lwgxiia70
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約款がつくられた当時は頻繁運転の路線は想定外で
列車ごとに改札集札をするのが当たり前だった。
81 名前:名無しでGO!:2009/03/15(日) 00:17:28 ID:o4MWkkD4O
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14日にMVを操作してみたら、小岩〜植田は3260円に変わっていたが、
原宿〜大平下(新幹線経由)は1620円のままだったぞ。
82 名前:名無しでGO!:2009/03/15(日) 12:02:05 ID:sMqRXmOw0
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>>81
「用土問題typeII」と命名しますw
冗談はさておき、mars.exe ver5.03は出るのかな?
83 名前:名無しでGO!:2009/03/15(日) 12:06:32 ID:sMqRXmOw0
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ちなみに、、、
えきねっと でも>>81と同様だった。
84 名前:名無しでGO!:2009/03/17(火) 22:02:32 ID:WegizuqOO
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規284の無賃送還、「急行列車を使用した区間は急行列車で無賃送還できる」とあるが、
新大阪→新幹線→岡山→やくも→出雲市
という場合で、やくも乗車中に伯備線不通となり、新大阪まで無賃送還だと、新幹線に乗るのに特急券を買う必要はある?ない?
85 名前:名無しでGO!:2009/03/18(水) 15:59:29 ID:pSFZhx4w0
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>>84
無事に乗れた列車は送還対象ではあるが、払い戻し対象にはならない。
って記憶してるが。
新幹線特急券は回収されてるのが当たり前なわけで、現場レベルでどう処理しているかは不明。
86 名前:名無しでGO!:2009/03/18(水) 17:34:53 ID:a2dLxMdiO
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東京近郊区間内拡大前に買った東京山手線内→いわき(在来線経由)の乗車券
を川崎→銚子(在来線経由)の乗車券に変更しようとしたら、普通に当日限り
有効・下車前途無効の乗車券を渡されたので「自分が買ったのはダイヤ改正前
だから、改正前の制度が適用されるはず」と指摘したらマルス指令に問い合わ
せしたらしく、「そういう変更は出来ません、上も改正以後の利用なのだから
改正以後の制度が適用されると言っています」との事。相変わらず、マルス指
令はバカなんですね・・もちろ2の駅での話。
87 名前:名無しでGO!:2009/03/18(水) 18:56:09 ID:TuHzIPbJ0
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>>86
規則と異なる不条理な扱いに対する苦情は↓
【嘘つき】売れる切符はちゃんと売れ4【出札】
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/train/1232713641
88 名前:名無しでGO!:2009/03/18(水) 19:13:36 ID:Zjl5ZAfKO
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>>87
この場合、新制度を適用する以前に買った乗車券を新制度施行以
降も旧制度を適用するとする条文や旅規はあるのか?って事じゃ
ない?
89 名前:名無しでGO!:2009/03/18(水) 19:34:29 ID:EaE+d7Vp0
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>>88
第5条2
前項の規定によって契約の成立した時以後における取扱いは、
別段の定めをしない限り、すべてその契約の成立した時の規定によるものとする。
これでだめ?
90 名前:名無しでGO!:2009/03/18(水) 19:39:56 ID:a2dLxMdiO
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第5条は関係ない、旧制度はあくまで原券が区間・料金が一致するものに限り
、有効。それ以外は現制度適用と言われたのですが・・
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