■掲示板に戻る■ 全部 最新50 1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901- 1001-

乗車券類・切符の規則(中上級者用)第19条

1 名前:名無しでGO!:2009/02/28(土) 09:17:57 ID:9yoAthlP0
ここは主にJRの旅客営業規則などの規程類の解釈を論じたり
あるいは実際の運用について検証したりするスレです。
時刻表ピンクページすら知らない低レベルの人はご遠慮下さい。
発券業務・マルス仕様の話はマルス端末スレでお願いします。
前スレ→ 乗車券類・切符の規則(中上級者用)第18条
  http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/train/1221043520
過去ログ置き場→ http://stipulation.hp.infoseek.co.jp/
(ちなみに、マルス端末スレの過去ログも置いてあります。)
一般的な初心者の質問は「鉄道版・質問スレッド」でお願いします。
  (質問スレPart56までの過去ログ&FAQは↓)
   http://www.geocities.jp/trafficinfo_2ch/train/faq.html
初歩的な質問は→  ルート・運賃・時刻の質問に懇切丁寧に答えるスレ20
  http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/train/1234057411
規則と異なる不条理な扱いに対する苦情は↓
  【嘘つき】売れる切符はちゃんと売れ4【出札】
  http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/train/1232713641
規則初級者は→  乗車券類・切符の規則(初級者用)第2条
  http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/train/1231428550
糞GS(切符系のスレを狙うマルチコピペ荒らし)のチェッカー↓
 http://hissi.org/read.php/train/20080910/dzMwTjN4b29P.html

437 名前:名無しでGO!:2009/06/27(土) 22:28:04 ID:juerK/MF0
>>432
第294条第1項第2号の括弧書きは不要だという点は同意。
ただ、「準用する」と規定してあって準用元と同様の事象を規定(再掲)してあっても、
その文言の有無によりそれが直ちに法的効果を左右するということはない。
そもそも第73条第2項本文に「前項の規定による」とある以上は、
同条第1項と第2項は不可分。
即ち、第1項を準用していると、当然に第2項も準用することになる。

まあ、法律的には以上の解釈ができるわけだけど、
(広義の)民法上のお話なんで、実際問題としては「常識的な」落としどころで、
幼児単独の場合は小児用入場券を発売、ってところじゃないかな。

276.79 KBytes   2ちゃんねる使っていない2ちゃんねる風掲示板 Now available!!
続きを読む

掲示板に戻る 前100 次100 全部 最新50

(C) read.cgi (Perl) ver4.0 http://www.toshinari.net/(06/03/06)