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マルス(MARS)端末について語ろう☆彡その25

1 名前:名無しでGO!:2008/01/15(火) 09:58:15 ID:V+El7ppe0
JR各社の乗車券類発券システムであるマルス(MARS)について語るスレです。
会社の方針や出札を過度に批判するのは禁止です。
荒らしにレスを返すことは再反論する動機と権利を与えることになるので注意しましょう。
スレの進行はマターリ行きましょう。

質問は質問スレへ、規則の話題は規則スレをご利用ください。

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前スレ
マルス(MARS)端末について語ろう☆彡その24
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/train/1195633608/

480 名前:名無しでGO!:2008/02/08(金) 21:59:47 ID:rojBbx370
糞束の最下層社員が貧相な知識で吼えてますね。
情けないとおもわんのか。
単行規程集持ってきて、指定券等自動発売装置取扱基準規程よーく嫁。

(端末装置による指定券等の特殊発売方)
第29条 発売用の端末装置により指定券等を発売する場合における特殊な発売方については、次の各号に定めるところにより取り扱うものとする。
(1) 旅客の申し出た区間について、通しの座席がすでに発売ずみとなっている場合であっても、座席位置の異なる2区間以上の区間の座席を併合することによって、
乗車区間の全区間の座席を確保できるときは、旅客の承諾を得たうえで、当該区間について
一般の例により発行操作を行うほか、次に定めるところにより取り扱うものとする。この場合、発行換えされた券片の券面余白に「発行換」の例により記入する。
ア 全区間の急行料金、特別車両料金、コンパ−トメント料金が、新たに発行した指定券と同一の場合は、当該指定券の乗車駅名又は降車駅名を訂正し、券面余白に「何
何間何号車何番何席」の例により表示して発行する。ただし、2以上の旅客鉄道会社線にまたがる場合は、これを行わない。
イ ア以外の場合は、別に料金専用補充券又は一般乗車券類を発行し、記事欄又は券面余白に「何何間何号何番何席」の例により表示して発行する。
ウ ア及びイの規定によるほか、次に定めるところにより取り扱うことができる。この場合、旅客規程第 222条第4号ウの規定により当該指定席特急券、
指定席特別車両(A)又は座席指定券の券面余白に「指定券発行」と表示する。
(ア) 新たに指定席を発行し、一般乗車券類に添付して発行する。
(イ) 端末装置によって発行できる場合は、全区間に対する指定券と指定席区間(2区間以上のうち1区間に限る。)に対する指定席券とを同時に(のぞみ号の場合は除く。)発行操作を行い、他
の指定席区間に対する指定席券については別に発行操作を行って、全区間に対する指定券に添付して発行する。
〔第2号略〕

481 名前:名無しでGO!:2008/02/08(金) 23:38:00 ID:U5LQi14F0
さらにダメ押し。
旅客営業取扱基準規程
(常備急行券の発行方)
第222条 常備急行券は、次の各号に定めるところにより発行し、旅客に交付するものとする。
この場合、大人小児用の急行券を小児に対して発行するときは、甲片は旅客に交付し、乙片
は乗車券簿に添附して審査課長に提出するものとする。
(1号から3号 略)
(4)旅客の乗車区間中の座席を区間により2箇所以上指定する場合は、次に定めるところによる。
ア 表面指定の箇所に「裏面」と記入し、裏面に「東京・福島間何号車何番何席」、「福島・秋田間
何号車何番何席」の例により記入する。
(イ以下 略)

(常備座席指定券の発行方)
第231条 常備座席指定券(急行・座席指定券を含む。)は、次の各号に定めるところにより発行し、
旅客に交付するものとする。この場合、大人小児用のものを小児に対して発行するときは、甲片は
旅客に交付し、乙片は乗車券簿に添附して審査課長に提出するものとする。
(1号から3号 略)
(5)第222条第4号ア及びウ(同条の注を含む。)並びに第225条第1項第5号の規定は、常備座席指定券
の場合に準用する。

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