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【駅員に】営業規則質問・お勉強スレ【負けない】
1 名前:名無しでGO!:03/10/28 14:36 ID:xtNqiQhH
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JRの旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程について、質問したり
理解を深めるためのスレ
規則の解釈の議論は規則スレで
根拠にこだわらない質問は、質問スレで
150 名前:名無しでGO!:03/12/06 20:57 ID:boRnIwWc
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横浜から[銀河]で新大阪[くろしお]乗り継ぎの場合、乗り継ぎ割引が適用されるのでしょうか?
去年のことだけど割引で取れたのですが、、、、、
これって新幹線⇔在来線じゃないと適用にならないと思うのですが? いかがでしょうか。
151 名前:名無しでGO!:03/12/06 21:35 ID:HCD+otTH
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>>150
乗り継ぎ割り引きを適用した駅員はゴルァ!ですね。(適用対象外です)
152 名前:150.:03/12/06 22:07 ID:boRnIwWc
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>>151
サンクス。
やはり適用外ですよね。
反対に、横浜から[サンライズ瀬戸]岡山乗り継ぎ[ひかり]広島の時、乗り継ぎ割引がされてなかった…。
\(`Д')ノ
しっかりしる!
某○田急トラベルのねえーちゃん。
153 名前:名無しでGO!:03/12/07 22:40 ID:+l08YNfO
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>>22
超亀レスな上に便乗質問でスマソだが、
>別途片道は途中下車が出来る乗車券からの分岐でしか認められないというが
>それは規則・規程の何条に書いてあるか?
20条1項2号については、発売するかどうかの記述であって、それについては発売しないと明記してあるが、
実際使用できるかどうかとなると何も触れていない。であるから
>別途片道は途中下車が出来る乗車券からの分岐でしか認められない
などということは規則・規程のどこにも書かれておらず、可能(認められる)ということでいいんだよな。
>>20のような157条3項に触れるような選択乗車区間はダメとして。
157条3項に触れない例を出すなら、
青堀駅で買った青堀→950円区間の金額式乗車券と、
あらかじめ品川駅で入手しておいた品川→280円区間の金額式乗車券
これの併用で、青堀(内房)蘇我(京葉)東海道(横浜)と乗ることは、規則上制限していないということでいいんだよな?
(20条で制限しているのは、青堀駅で青堀→950円区間の乗車券を買った客に対し、同時に品川→280円区間の乗車券を発売することで、
事前に何らかの方法で入手した場合の使用についてまでは制限していないと読めるのだが)
154 名前:名無しでGO!:03/12/07 22:43 ID:+l08YNfO
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>>31を読んでなかった…鬱だ氏
155 名前:名無しでGO!:03/12/08 17:25 ID:lYtqSvG6
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大井町→宇都宮[経路:東海道・品川・新幹線・東京・東北]
例の出補扱いの乗車券ですが…これを買えば1890円で有効期間2日間、途中下車可能ですよね?
この乗車券で大井町-田端間を
東海道(or京浜東北)・[鶴見]->区間外乗車->品鶴線・[品川]・新幹線・[東京]・京葉・[千葉]・総武・総武2・[秋葉原]・東北・[神田]・中央東・[新宿]・山手2
で乗車し、
蒲田・鶴見・新川崎・品川・東京・千葉・秋葉原・神田・御茶ノ水・新宿・池袋の順序で途中下車し、
最後に田端にて旅行中止とした場合でも、田端-宇都宮の未乗車区間が100kmを超えるので、
1890円-(大井町→田端 290円)-払戻手数料210円=1390円でOKでしたよね?
(来年3/13から70条が縮小されるようですが、それまでの場合として)
駅員に次からマークされるのは重々承知ですがw
156 名前:155:03/12/08 17:28 ID:lYtqSvG6
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>>155
訂正です。
京葉・[千葉]
↓
京葉・[蘇我]・外房・[千葉]
157 名前:名無しでGO!:03/12/08 17:45 ID:J8EujtD+
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>>155
う回中の途中駅に下車したときは区間変更(規160条)
158 名前:名無しでGO!:03/12/08 19:48 ID:+KnVGR/o
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>>157
160条1項から抜粋
> 第70条に掲げる図の太線区間内にある駅発又は着の普通乗車券又は回数乗車券を所持する旅客は、(中略)
>また、別に定める場合を除き、う回乗車区間内では、途中下車をすることはできない。
160条3項
> 第70条に掲げる図の太線区間内にある駅発又は着の普通乗車券を所持する旅客が、
第1項の規定によりう回乗車した場合において、そのう回中の途中駅に下車したときは、区間変更として取り扱う。
70条1項は70条区間内の駅を発着とする乗車券を持つ旅客の場合であって、70条区間を通過する乗車券を持つ旅客の
場合については対象外。
また同条3項は「第1項の規定により」と断っている以上、70条区間内の駅を発着とする乗車券を持つ旅客の場合であって、
70条区間を通過する乗車券を持つ旅客については対象外。
159 名前:名無しでGO!:03/12/08 19:50 ID:+KnVGR/o
-
×70条1項は70条区間内の駅を発着とする乗車券を持つ旅客の場合であって、70条区間を通過する乗車券を持つ旅客の
場合については対象外。
○160条1項は70条区間内の駅を発着とする乗車券を持つ旅客の場合であって、70条区間を通過する乗車券を持つ旅客の
場合については対象外。
逝ってくる。
160 名前:名無しでGO!:03/12/08 19:53 ID:kpsWOJhF
-
>>155は経路外下車不可に一票。
西大井は70条区間内。
161 名前:名無しでGO!:03/12/08 20:01 ID:+KnVGR/o
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新幹線品川−東京間は70条区間に含まれるの忘れてた。
というか、大井町思いっきり70条区間内じゃん…回線切ってry
162 名前:名無しでGO!:03/12/08 20:38 ID:lYtqSvG6
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>>157-161
70条内での発着は区変扱い…か、しまった。
って事は、新子安・尻手から始めて蒲田・川崎か新川崎のどっちか切るならOK?
163 名前:名無しでGO!:03/12/08 21:22 ID:NtIimZpF
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すいません、スレ違いかもしれませんが...
東海道新幹線-->東京・品川-->成田エクスプレスでは乗継割引がないのはわかるのですが、
東海道新幹線-->新横浜-->横浜-->成田エクスプレスって、乗継割引はないのでしょうか?
いままでそれでいけてたのに突然某旅行会社で「ダメ」っていわれたんで...
164 名前:名無しでGO!:03/12/08 21:29 ID:8lTB8le5
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>>163
新横浜と横浜とは別の駅なので成立しません。
新横浜で直接在来線の特急・急行に乗り継ぐ場合は別ですが。
なお、新大阪と大阪なら成立します。
165 名前:名無しでGO!:03/12/08 22:26 ID:NtIimZpF
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>>164 了解です。いままでが間違いだったんですね。
166 名前:名無しでGO!:03/12/09 07:20 ID:Q2sJIpUx
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小田藁始発のNEXがあれば、、、(w
167 名前:名無しでGO!:03/12/09 09:38 ID:SpOgc61k
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>>126
プッ
168 名前:名無しでGO!:03/12/11 19:38 ID:WcuZNHM9
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>>163-165
誤発券なのは言うまでもないのですが、、、
関連質問ですが、
マルスって、
新幹線や3島と接続しない全く関係ない駅間でも
「乗継割引」の急行券が誤発券できてしまう仕様なの?
# マルス端末スレ逝きか?
169 名前:168訂正:03/12/11 19:40 ID:WcuZNHM9
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× 3島と
○ 2島と
(本州vs九州は「乗継割引」関係なかった、、、逝ってくる)
170 名前:名無しでGO!:03/12/11 20:42 ID:R42AfrSq
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以下規則スレからコピレス
>69条、「日暮里以遠(鶯谷方面)または田端以遠(駒込方面) あるいは赤羽以遠(十条方面)--岩沼以遠(館腰方面)」
>が生きてたとして
>A 甲府(中央本線)御茶ノ水(総武本線)秋葉原(東北本線)日暮里(常磐線)岩沼(東北本線)仙台
>B 甲府(中央本線)新宿(山手線外回り)田端(東北本線)日暮里(常磐線)岩沼(東北本線)仙台
>と乗る場合の運賃計算経路はどうなるのか。
>多分いずれも
>甲府(中央本線)新宿(山手線外回り)池袋(赤羽線)赤羽(東北本線)仙台 だろうが。
で書いた2つの経路の70条出口駅および69条の入り口駅は
Aが70条出口駅日暮里、69条入り口駅日暮里
Bが70条出口駅日暮里、69条入り口駅田端、
運賃計算上の経路の70条出口駅は大宮、69条入り口駅は赤羽。
実際乗車の経路70条の出口駅と運賃計算上の経路のそれが異なって構わないという根拠条文は?
わかりにくいかな。
運賃計算上の経路では大宮を70条出口駅とする(つまり新宿−大宮間の経路を指定しない)という契約内容なのに
実際の経路では日暮里を70条出口駅とする(新宿−日暮里間の経路を指定しない)
という効力の変更を認めている条文、といったほうがいいかもな。
171 名前:名無しでGO!:03/12/15 17:58 ID:c/C+3Mzl
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乗車券類変更について。
変更前(名古屋→博多は自由席利用予定)
新幹線特急券:新横浜→博多
指ノミ券:新横浜→名古屋
変更後(変更前と同じ日に乗る)
新幹線特急券:新横浜→博多[乗変]
指ノミ券:新横浜→新大阪[乗変]
指ノミ券:新大阪→博多
このとき,
●新横浜→博多の特急券が(ゴム印対応でなく)[乗変]印字で発行し直された理由(そもそもゴム印がない?)
●新大阪→博多の指ノミ券が[乗変]でない理由
●新大阪→博多の指ノミ券変更は可能か?
について教えてください。
変更前後とも指定席はのぞみ号ではありません。
172 名前:名無しでGO!:03/12/15 19:14 ID:0KlmNmPk
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>>171
同じ日だろうが、なかろうが、
自由席特急券じゃなく指定席特急券なので、乗変の記載は必要です。
>●新横浜→博多の特急券が(ゴム印対応でなく)[乗変]印字で発行し直された理由(そもそもゴム印がない?)
遺憾ながら、
駅出札では「ゴム印対応」や「手書き証明&認印」を嫌う傾向にあります。
なんらかのトラブルが生じた場合、出札氏に責任が及ぶ場合があるので、、、
>●新大阪→博多の指ノミ券が[乗変]でない理由
出札がタコなだけでしょう。
>●新大阪→博多の指ノミ券変更は可能か?
制度上はダメです。
(バレないでしょうが、それは不正です。)
173 名前:171:03/12/15 20:21 ID:e/mnk+3y
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>>172
THX。
174 名前:名無しでGO!:03/12/16 13:15 ID:lqjkvzye
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束のみどりの窓口で、JRと東葉高速の1枚になった切符って変えないのかな?
175 名前:名無しでGO!:03/12/19 01:33 ID:qqW6YyKj
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小倉・博多のフレックス
在来線には乗れるの?
176 名前:名無しでGO!:03/12/19 08:22 ID:AjjDT0nC
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しRの話でなくてすまんのだが、最近性撫に擦り寄ってる民鉄では
便乗中にウテシが嬢夢陰湿で相撲菌具してたのを客に発見されたり、
運転中にウテシが継鯛で雌獲流をしてたのを客に発券されたそうだが、
こんな会社にも営業規則があるのだろうか(笑
177 名前:名無しでGO!:03/12/19 12:17 ID:VxIK4Ck/
-
…
方々で必死だな(pu
178 名前:名無しでGO!:03/12/19 14:03 ID:OBDQGoB/
-
新幹線回数券など高額なきっぷの払い戻しでは
窓口で現金が間に合わないこともあると思うんですが
どう対応しているのでしょうか?
179 名前:名無しでGO!:03/12/19 16:10 ID:HaqPqaTn
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>>178
駅員が金券ショップに逝くw
…は冗談としても、そこそこ売上がある駅だったら現金がない事はないが、
その窓口の手持ちの金がなくて、後ろの金庫に走る事はある。
漏れはよく20マソ円程度の払い戻しをする事が多いが、
一部の精算所にはお金が出てくる所もある。
ただ、夜の時間帯になると窓口の一部を占めて売上精算業務に入る場合があるから
そうなるとお金を動かせなくなって、「翌日にお願い〜」という事も。
なお、新幹線回数券20は買った駅でしか払い戻せない。
(これってC制・束C・クレジットにも適用?)
180 名前:178訂正:03/12/19 16:13 ID:HaqPqaTn
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> 一部の精算所にはお金が出てくる所もある。
一部の精算所では時間をかけずに20マソ円ぐらいをすんなりと返金する所もある。
束だと高額(10マソ円以上?)の場合は住所・氏名・電話番号を書かされる。
倒壊もキセル臭い場合とかに書かせるケースがある。
181 名前:179=180:03/12/19 16:14 ID:HaqPqaTn
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>>180
178訂正を179訂正に再訂正_| ̄|○
182 名前:名無しでGO!:03/12/19 16:51 ID:mwnbJKSI
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>ただ、夜の時間帯になると窓口の一部を占めて売上精算業務に入る場合があるから
>そうなるとお金を動かせなくなって、「翌日にお願い〜」という事も。
そういう場合で翌日都合が悪かったり
その日が払い戻し期限(発売から1年でしたよね)だったりしたら
どうするんですか?
183 名前:名無しでGO!:03/12/19 19:03 ID:4I+ACEDn
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>>182
払い戻し申し出の印を押す
184 名前:178=182:03/12/19 19:21 ID:Qyw08Y0U
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>>183
それで後日受け取りにいけなくなったら?
185 名前:名無しでGO!:03/12/20 01:37 ID:pTJjd/iP
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>>184
証明をもらえば1年間有効です。
1年あればいけるだろう。
ところで、マルチはやめようね。
186 名前:名無しでGO!:03/12/20 10:52 ID:zd8qPWhy
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>>172
>>171に便乗質問。
新幹線特急券:新横浜→博多
指ノミ券:新横浜→名古屋
これに
指ノミ券:名古屋→博多
を買い足す(お金を払わないから「買い足す」ではないか)場合は
新幹線特急券に「乗変」の表示は追加されますか?
187 名前:名無しでGO!:03/12/20 10:55 ID:bToDq5iJ
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>>186
普通に(表示)されるでしょ。
変更なんだから。
188 名前:178=182:03/12/20 11:04 ID:KkgAKis4
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>>185
質問スレ89で「駅員スレで直接聞いてみては?」といわれたので
こちらへ来たのでマルチではありません。
誤解させて申し訳ありません。
189 名前:名無しでGO!:03/12/21 00:39 ID:qHJUDqZt
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>>188
>質問スレ89で「駅員スレで直接聞いてみては?」といわれたので
>こちらへ来たのでマルチではありません。
で、向こうのスレに、こっちへ引っ越す旨の挨拶はしてきたか?
きちんとマナーを守ってからそういうことは言いましょうね。
190 名前:名無しでGO!:03/12/25 23:13 ID:L1ZPgy6z
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質問。
往復乗車券の往券片又は連続乗車券の券片1を使用開始後、
復券片又は券片2が未使用であれば、往復・連続→片道の乗変として扱う事は可?
それができたら、往券片又は券片1は有効期間2倍でウマーか?
勿論、復割だったら片道運賃×2との差額精算にはなるが。
191 名前:190:03/12/25 23:32 ID:L1ZPgy6z
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もう1つ質問。
規246条2項の、「〜。この場合、第249条第2項第1号ロの規定により区間変更の取扱いをするときは、
乗車券の発駅から変更着駅までを変更区間とする。」のくだりは、
区変券の券面表示方法について、そう記せという意味?
それとも、運賃計算自体にも適用(=同項ロと結局は同じ)されるという意味?
192 名前:名無しでGO!:03/12/26 07:31 ID:RSJWMpn4
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>>190
不可です。
使用開始後の乗車券類は、乗車券類変更できません。
>>191
規第246条は有効日数の話です。
表示や運賃計算について規定するものではありません。
193 名前:190:03/12/26 10:52 ID:bUk9EO5m
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>>192
どうもです。
という事は、前者の話であれば残された方法は
残区間が101km以上ある復券片又は券片2である場合に限った払い戻しだけ?
後者については、有効日数の算定方法のみ全区間で比較して計算し、
収受区間や変更区間、及び運賃計算方法は規249に従うのでよいと?
194 名前:192:03/12/26 22:37 ID:ilk7Px8j
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>>193
>という事は、前者の話であれば残された方法は
>残区間が101km以上ある復券片又は券片2である場合に限った払い戻しだけ?
残された方法は、基本的には、復片または第2券片を着駅まで使用することです。
乗車するためにきっぷを買ったのだから、それが普通です。
もし購入後に要らなくなったのなら、>>193のように払い戻すことはできます。
>後者については、有効日数の算定方法のみ全区間で比較して計算し、
>収受区間や変更区間、及び運賃計算方法は規249に従うのでよいと?
そうです。後者については、
有効日数の算定方法は規第246条第2項により全区間で計算し、
運賃計算方法は規第249条第2項第1号ロにより全区間で比較して計算します。
195 名前:190:03/12/27 00:53 ID:QB8Lv6Ca
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>>194
どもー、ありがとです。
確かに乗車券を購入するという事は、普通はその乗車券を使う訳だけどね。
で、又区別の質問です。
行橋−天拝山の往復乗車券で、行きは幹、帰りは箱崎経由とした
幹在別形って、西小倉−小倉の行路が異なるので不可ですか?
196 名前:名無しでGO!:03/12/27 20:57 ID:LcO3jUMk
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>>195
西小倉〜小倉は新幹線で折り返すときでも営業キロに含めない。
となると、新幹線と在来線で異なる経路は西小倉〜博多のみなので、往復乗車券になる。
197 名前:名無しでGO!:04/01/01 23:37 ID:C8OetrbE
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>>193
>残区間が101km以上ある復券片又は券片2である場合に限った払い戻しだけ
復券片・連続の第2券片の場合は、残区間が100キロ以下でも払戻し可能です。
198 名前:名無しでGO!:04/01/03 08:03 ID:ZBGK9QGc
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質問です。
JRの回数券の値段は、11枚綴りで10枚分の運賃が原則ですね。
(一般普通回数旅客運賃)
第106条 一般普通回数旅客運賃は、次のとおりとする。
(1) 大人の一般普通回数旅客運賃は、その区間の大人片道普通旅客運賃を10倍した額とする。
でも、大阪−京都の回数券は9枚分の値段ですよね。
同じように9枚分の値段で発売されている区間は、どこでしょうか?
199 名前:名無しでGO! :04/01/03 08:59 ID:nOOxXoRT
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これかな?
http://nagoya.ta-ko.jp/articles/5000/5089.html
200 名前:名無しでGO!:04/01/03 13:01 ID:SWqiYJaQ
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>>198
大阪〜神戸
201 名前:名無しでGO!:04/01/04 11:24 ID:PW4KOFp9
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八王子〜八戸(中央〜新幹線経由)の乗車券所持で新宿まで乗車、そこから関内への分岐乗車を車内で申し出た場合、
どこからの分岐になるのかどなたか教えて下さい。
202 名前:名無しでGO!:04/01/04 12:11 ID:sk8fAwXe
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>>201
そんな紛らわしい事は車掌に迷惑だからやるな。
203 名前:名無しでGO!:04/01/04 13:11 ID:88Sn4+16
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>>202
革●束労組糞厄淫必死だな
204 名前:名無しでGO!:04/01/05 18:34 ID:ugJtgkoh
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>>197
その根拠は?
205 名前:名無しでGO!:04/01/05 21:57 ID:DerFr2oc
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>>204
197じゃないけど第274条第2項。
206 名前:197:04/01/07 23:06 ID:0ZV82X6g
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>>205さんが回答してくれたので(Ry
>>201
どのコースで関内に向かうかによって、別途分岐往復の適用区間は異なります。
「八王子→新宿→渋谷→品川→関内→品川→東京→八戸」ならば、品川⇔関内
「八王子→新宿→御茶ノ水→神田→東京→関内→東京→錦糸町→秋葉原→八戸」ならば、東京⇔関内
「八王子→新宿→御茶ノ水→神田→東京→関内→東京→八戸」ならば、神田⇔関内
「八王子→新宿→御茶ノ水→秋葉原→東京→関内→東京→八戸」ならば、秋葉原⇔関内
「八王子→新宿→大塚→上野→東京→関内→上野→尾久→八戸」ならば、日暮里⇔関内
「八王子→新宿→大塚→田端→東京→関内→東京→新幹線→八戸」ならば、田端⇔関内
「八王子→新宿→板橋→赤羽→東京→八戸」ならば、赤羽⇔関内
、、、以下省略
207 名前:名無しでGO!:04/01/08 10:58 ID:zGROicRA
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>>206サンクス!!
てっきり70条の関係で鶴見からかと思いました。
実乗経路なんですね。
208 名前:名無しでGO!:04/01/08 11:11 ID:OY6AaRAY
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どこで聞いたらいいのか分からないので
ここでも質問させて下さい。
昔、西東京に国鉄の管理職を養成するための大学があったと
聞いたのですが何と言う名前の大学などでしょうか?
あと、ここの大学は国立ですか?今でも、その大学に代わるような
学校ってあるのでしょうか?
209 名前:名無しでGO!:04/01/08 12:43 ID:mHM+Pm7o
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>>208
国分寺市泉町にあった中央鉄道学園の大学課程ことかな。
この学校は、学校教育法による大学ではなく、旧日本国有鉄道組織規程に
基づくもの。現在はありません。
210 名前:名無しでGO!:04/01/08 21:36 ID:tpJg2qrd
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>>207
八王子〜八戸(中央〜新幹線経由)の乗車券では
70条太線区間を大回りしても鶴見は経由できない。
せいぜい大回りできても品川まで。
あとは>>206氏のとおり。
211 名前:名無しでGO!:04/01/11 11:22 ID:g8Fgf+b5
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>>210サンクスです!!勉強になりますた。
212 名前:名無しでGO!:04/01/12 12:27 ID:zILZQYdw
-
昨日名古屋駅で名古屋→伊勢鉄道経由多気の乗車券を買って窓口で新幹線経由
京都に乗車変更をしようとしたら駅員が『伊勢鉄道経由の切符は乗車変更できないので
一旦払い戻し』と言って乗車変更を拒否したけど、他社連絡券が出来ないと言う条文は無い
筈だが。何で。
213 名前:名無しでGO!:04/01/12 13:01 ID:9I/U5o8Z
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>>212
名古屋駅ですから(w
214 名前:名無しでGO!:04/01/12 13:36 ID:OZy67H7N
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>>212
規則がどうなっていようと名古屋駅ではできないことになっているんですよ、たぶん。(w
215 名前:名無しでGO!:04/01/12 13:49 ID:Gn9cIAaM
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>>214
名言ですね(w
216 名前:名無しでGO!:04/01/12 15:29 ID:/ephZX2X
-
さすがta-koの産地(w
217 名前:名無しでGO!:04/01/16 02:27 ID:N9D6HN6j
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さすが東海の本拠地だけあるな。
218 名前:名無しでGO!:04/01/17 00:18 ID:Mv/i1idh
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自分で>>170で質問しといてしばらく見るの忘れてた。
レスがないようなので、3月改正からの東京−蘇我間の新規69条にも合わせてもう一度
質問させてもらいます。
3月の69条、70条改正以降の話として、
館山→吉祥寺(内房・蘇我・外房・総武・中央東)の乗車券で
館山(内房)蘇我(京葉)東京(中央東)吉祥寺
あるいは
館山(内房)蘇我(京葉)東京(東海道)品川(山手)新宿(中央東)吉祥寺
といった経路での乗車は可能?
可能ならその根拠も(具体的な条文はまだ公開されていないから無理かもしれないけど)お願いします。
また。>>170へのレスもお願いします。
219 名前:名無しでGO!:04/01/17 09:15 ID:ac3NUqF2
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ひっそりと特例見直し
http://www.westjr.co.jp/news/newslist/article/040116a.html
220 名前:名無しでGO!:04/01/17 10:29 ID:EVBKxGhL
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こういうことを書くから特例が縮小されるんだよ!!
http://travel.nifty.com/column/kippu/2000/08/20000830.htm
221 名前: ◆GOTETe2ch. :04/01/17 10:52 ID:+KLhfX5I
-
まぁそもそも品鶴旅客開業のときに70条に入れちゃったのが間違いの始まりだったわけで。
ちなみに束の公式発表は
http://www.jreast.co.jp/press/2003_2/20040107.pdf
にある。
>>218
というわけで蘇我〜東京が69条指定されるから、館山→吉祥寺については
両方とも可能。
根拠は蘇我→東京が69条・158条適用、東京→新宿が70条・159条適用。
>>170
束のリリースに「赤羽〜日暮里」という69条区間がヒソーリと追加されているが
これの存在意義を考えてくれればヒントになるかと。
222 名前: ◆GOTETe2ch. :04/01/17 10:55 ID:+KLhfX5I
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というか「実乗経路と運賃計算経路が違っても構わない」というのが
69条であり70条であるのだから
もっと自然に考えた方がいい気もする。
223 名前:名無しでGO!:04/01/17 19:37 ID:ZUPElrIB
-
>>221
>根拠は蘇我→東京が69条・158条適用、東京→新宿が70条・159条適用。
ちょっとまった。>>218氏の乗車券は、両国経由なんだが、、、
224 名前:名無しでGO!:04/01/17 19:42 ID:3srW6GMn
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特定区間通過特例路線が縮小するのか。
途中下車しまくって下車印集めようとしたのに・・・。
225 名前:名無しでGO!:04/01/17 19:56 ID:4DFXCCN2
-
吉祥寺から安房鴨川まで。
わかしお号の経路で申し込むと、東京・蘇我間で69条適用、新宿・錦糸町間で70条適用。
旅客運賃の計算の根拠となる経路は中央東・総武・総武・外房。
新宿・蘇我間は経路無指定。
新宿わかしお号の経路で申し込むと、新宿・錦糸町間で70条適用。
旅客運賃の計算の根拠となる経路は中央東・総武・総武・外房。
新宿・錦糸町間は経路無指定。
↑こうなるのか?
>>224
今回の改訂で、途中下車しまくって下車印集めることを妨げるものは何もないと思いますが。
226 名前:名無しでGO!:04/01/17 20:13 ID:3srW6GMn
-
>>225
経由:東北、東海道 の長距離普通乗車券を使って、
大宮-東北-南浦和-武蔵野-武蔵浦和-埼京-赤羽-東北-田端-山手
-代々木-中央-神田-東北-秋葉原-総武-千葉-内房-蘇我-京葉-東京
と乗車して下車印集めようと思っただけ。
227 名前: ◆GOTETe2ch. :04/01/17 20:22 ID:+KLhfX5I
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>>223
誰かがそうくると思ってた(w
>館山→吉祥寺(内房・蘇我・外房・総武・中央東)の乗車券
の経路を厳密に解釈する。
すると内房、蘇我、外房、総武、総武2、中央東となる。
しかし錦糸町→新宿は太線区間。太線区間は経由指定をしないのだから
経由は内房、蘇我、外房、総武、(錦糸町、太線、新宿、)中央東となる。
すると原券は総武、太線経由で蘇我〜東京を通過しているから
新69条が適用となり、京葉線経由での乗車が可能。
>>224以降はまだ読んでないけど
風呂入ってくるので書く必要があったらその後で。
228 名前: ◆GOTETe2ch. :04/01/17 20:44 ID:+KLhfX5I
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いま風呂あがりますた。
>>225
ちと違う。詳細は>>227に書いたとおり。
あと、69条区間は◎印の経路で経由指定する。
229 名前:225:04/01/17 20:52 ID:awNrfvjb
-
>>227
なるほどそれなら矛盾はないな。
>>228
まだインフルエンザか?
69条は特定区間内は経路指定しないし、◎印ではなく○印。
230 名前: ◆GOTETe2ch. :04/01/17 20:55 ID:+KLhfX5I
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>>229
あっ(死)
231 名前:名無しでGO!:04/01/17 21:44 ID:ZUPElrIB
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□□□□営業規則の解釈議論スレ‥‥第6条■■■■
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1074342585/
あっち↑のスレは初心者には お勧めできません。(上級者向けです)
【旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする切符の規則類について、
詳しい人々が、その解釈を論じるスレ】です。
232 名前:170=218:04/01/18 23:02 ID:m2agnSS3
-
>>227でおおむね納得、解決しました。ありがとうございました
233 名前:名無しでGO!:04/01/19 21:13 ID:+RqLMUQK
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区間変更の場合ですが、例えば東京都区内→豊川(東海道・飯田線)
の乗車券を、途中の静岡駅で豊橋から名古屋方面に名古屋までに方向変更した場合、
渡される乗車券類はどうなるのでしょうか?
原券と豊橋→名古屋の区間変更券だとは思いますが???よくわかりません。
原券を渡される場合、変更となる豊橋→豊川についてはどのように変更前の区間であると表示するのでしょうか?
また、この場合の区間変更券の有効日数や効力などはどうなるのですか?
区間変更券(豊橋→名古屋)の有効日数や途中下車の可否は、どの区間のキロ数を元に算出するんでしょうか?
また区間変更券の有効開始日はどのように決まるんですか?
たくさん質問ばかりですみませんが、よろしくお願いします。
234 名前:名無しでGO!:04/01/20 21:05 ID:mWYCX4gr
-
>>233 区間変更券は原券と一体となります。
有効日数や途中下車の可否は全体の距離が101キロ以上あればOKです。
いろんな書式がありますが、おおむね↓このようになります。
区 変 券
[区]東京都区内 → 名古屋(経由:東海)
収受区間 豊橋→名古屋
収受額 1080円
3日間有効
記事(原券 [区]東京都区内→豊川 経由:東海、飯田)
行き先が、[名]名古屋市内 ではなく、単に「名古屋」となってるのは、
区変部分が「豊橋→名古屋」で200キロ以下だからです。
収受額1080円=(豊橋→名古屋の1280円)−(豊橋→豊川の200円)
有効日数は、東京ー名古屋のキロ数により原則は「3日間」となります。
ただし、静岡での区変の申し出の日により、残りの有効日数はことなります。
その時点で、すでに2日目だった場合、「(残り)2日間有効」になります。
その時点で、すでに3日目だった場合、「(残り)1日間有効」になります。
ただし、
「当日限り有効」とは異なり、「1日間有効」でも途中下車は可能です。
235 名前:名無しでGO!:04/01/23 20:02 ID:TeRgq/Gx
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>>233
>原券と豊橋→名古屋の区間変更券
違う。
原券と豊橋→名古屋の区間変更部分が一体化して、
その全体が、新たに>>234さんの言う区変券に生まれ変わる。
236 名前:名無しでGO!:04/01/24 15:24 ID:/eSe4BY+
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学割普通乗車券の方向変更は可能でしょうか?
この間、方向変更不可とされた車掌がおられたので。
規則上の根拠を教えてください。
237 名前:名無しでGO!:04/01/25 00:45 ID:hwufDQe/
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>>236
根拠は知りませんが、学生時代に以下のような方向変更をしたことがあります。
円町から乗車し、MLながら車内で安城までに変更を申出。
原券:「円町→森田(経由:山陰、京都、新幹線、米原、北陸)」¥2010
変更区間:「米原→安城(経由:東海道)」収受額¥0
238 名前:名無しでGO!:04/01/25 00:50 ID:VnOcNCXf
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>>209
ここ出身の大学課程卒業者と、支社採用大卒が足の引っ張り合いをして
その上で、東大卒などの本社採用があぐらをかいて
高みの見物をしていたわけでございます。
かくして国鉄は崩壊
239 名前:名無しでGO!:04/01/25 20:36 ID:+0r5sWxB
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>>236
車掌に区変券を出せるスキルがなかったでけです。
240 名前:名無しでGO!:04/01/29 13:35 ID:OMiqRba6
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変更後に原券を渡す時と渡さない時と両方ありませんか?
原券回収が正しいのかな?
241 名前:235:04/01/29 22:41 ID:w8DUKxQy
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>>240
方向変更・経路変更の場合は、原券は必ず回収する。
乗り越しの場合で、原券そのまま渡される場合があるが、
それは区間変更の取扱いじゃなく、「別途乗車」だな。
242 名前:名無しでGO!:04/01/29 23:01 ID:LzhbvOEq
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>>241
そうですかえ?
漏れは毎年末、新山口で方向変更するが、のぞみ車内で方向変更する際
・昨年末…原券+区変券をホッチキスで止めて渡された(原券経路印字なし)
・一昨年末…原券回収&区変券のみ渡された(原券経路印字あり)
変更区間は、新山口(旧:小郡)→浜田を博多南に変更。発駅は吹田。酉株優4割
243 名前:名無しでGO!:04/01/30 01:05 ID:AEzr6mM0
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東京-熱海を行き新幹線帰り在来線にした場合の往復乗車券を購入しようとして、
1、こんなきっぷはかえますか?
2、有効期間は何日ですか?2日?3日?4日?
3、途中下車はできまつか?もしかして行きだけ可能?
できれば根拠となる条文と一緒にキボンヌ。
244 名前:名無しでGO!:04/01/30 01:53 ID:GlQzJU1h
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>>243
1 買えない。
よって2、3は説明不要。
根拠
旅客営業規則第26条1項
(2) 往復乗車券
往路又は復路とも片道乗車券を発売できる区間であつて、往路と復路の区間及び
経路が同じ区間を往復1回乗車船(以下「往復乗車」という。)する場合に発売する。
ただし、往路と復路の経路が異なる場合であつても、その異なる経路が第16条の3に
掲げる左欄及び右欄の経路相互である場合は往復乗車券を発売する。
245 名前:名無しでGO!:04/01/30 07:31 ID:IDFF4JRs
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>>244
なんでそれが根拠になるのか?
まず、規第16条の2により、東京(山手線内)・熱海間であれば
幹在同一視なので、行きは新幹線で帰りは在来線であっても
「往路と復路の区間及び経路が同じ区間を往復1回乗車船」することになる。
では往片と復片の経由欄の表記はまったく同一(の逆順)でなければならないかというと
旅客営業取扱基準規程第186条(経路の表示方)にはそんなことは書いてない。
であれば往片が「新幹線」、復片が「東海」となっていても構わない、
「往路と復路の区間及び経路が同じ区間を往復1回乗車船」することに変わりはないことになる。
246 名前:245:04/01/30 07:31 ID:IDFF4JRs
-
(続き)
話がおかしくなるのはここからで、
往片の区間に対する片道乗車券の有効日数は2日、
復片の区間に対する片道乗車券の有効日数は1日
なので、この往復乗車券の有効日数は4日なのか2日なのか正確に定義できませんね。
ただし条文を鵜呑みにした場合、この区間で3日間有効ということはありえません。
まあ実際は、経由する線区が同一であれば経路の表記は出札が勝手に決めれば良いわけだから
行き「新幹線」帰り「東海」というのは出札が発券拒否するかもしれませんが。
いずれにしても規第26条第1項の要件は満たしていますから
同項により「買えない」というのはおかしい。
#「そんなものはマルスで出ない。」と言いたい人はここではなくマルススレで言ってください。
247 名前:名無しでGO!:04/01/30 14:21 ID:EAxpYvw9
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>>245
>幹在同一視なので、行きは新幹線で帰りは在来線であっても
>「往路と復路の区間及び経路が同じ区間を往復1回乗車船」することになる。
「同一の線路として扱う」のと、「経路が同じ」とは異なる。
>旅客営業取扱基準規程第186条(経路の表示方)にはそんなことは書いてない。
それは、 経路が同じなのだから、行きと同表記(の逆順)であるのは当然であり、
わざわざ断る必要がないから書いていないだけ。
248 名前:名無しでGO!:04/01/30 14:53 ID:0D8d6EAd
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>247
どう違うのか教えてくれ。
まさか言葉が違うというオチじゃないよな。
249 名前:名無しでGO!:04/01/30 16:02 ID:EAxpYvw9
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>>248
経路が同じとは、乗車券に記載された経路のことであり、
同一の線路とは、運賃計算などで同じとみなすということ。
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