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【駅員に】営業規則質問・お勉強スレ【負けない】
1 名前:名無しでGO!:03/10/28 14:36 ID:xtNqiQhH
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JRの旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程について、質問したり
理解を深めるためのスレ
規則の解釈の議論は規則スレで
根拠にこだわらない質問は、質問スレで
20 名前:名無しでGO!:03/10/29 01:37 ID:pAGaaLsx
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>>18
> >>12
> >東京→130円区間の乗車券で選択乗車中、大網から大網→安房鴨川の片道乗車券の併用
> >は不可ですよね。それの根拠条文を知りたいのです。
> 無いと思います。規則の穴ですね。
これをやられると、東京→安房鴨川が130+1280円で逝けてしまうのでしRとしては
禁じているだろうと思い、探しますた。
「規157条3項と基271条」が根拠かと。
上の例で言うと、
大網から分岐の時点で途中下車扱い(基271条)
→区間変更として扱う(規157条3項)
>>19
> >着駅から別途片道って、乗り越しor折り返しの扱いになるのでは?
> なりますが、そのことを規則上の「別途片道」としてはいけないのですか?
そう言われると返す言葉がないでつ。
「別途乗車=分岐」の認識しかなかったもので。
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