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【駅員に】営業規則質問・お勉強スレ【負けない】
1 名前:名無しでGO!:03/10/28 14:36 ID:xtNqiQhH
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JRの旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程について、質問したり
理解を深めるためのスレ
規則の解釈の議論は規則スレで
根拠にこだわらない質問は、質問スレで
186 名前:名無しでGO!:03/12/20 10:52 ID:zd8qPWhy
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>>172
>>171に便乗質問。
新幹線特急券:新横浜→博多
指ノミ券:新横浜→名古屋
これに
指ノミ券:名古屋→博多
を買い足す(お金を払わないから「買い足す」ではないか)場合は
新幹線特急券に「乗変」の表示は追加されますか?
187 名前:名無しでGO!:03/12/20 10:55 ID:bToDq5iJ
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>>186
普通に(表示)されるでしょ。
変更なんだから。
188 名前:178=182:03/12/20 11:04 ID:KkgAKis4
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>>185
質問スレ89で「駅員スレで直接聞いてみては?」といわれたので
こちらへ来たのでマルチではありません。
誤解させて申し訳ありません。
189 名前:名無しでGO!:03/12/21 00:39 ID:qHJUDqZt
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>>188
>質問スレ89で「駅員スレで直接聞いてみては?」といわれたので
>こちらへ来たのでマルチではありません。
で、向こうのスレに、こっちへ引っ越す旨の挨拶はしてきたか?
きちんとマナーを守ってからそういうことは言いましょうね。
190 名前:名無しでGO!:03/12/25 23:13 ID:L1ZPgy6z
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質問。
往復乗車券の往券片又は連続乗車券の券片1を使用開始後、
復券片又は券片2が未使用であれば、往復・連続→片道の乗変として扱う事は可?
それができたら、往券片又は券片1は有効期間2倍でウマーか?
勿論、復割だったら片道運賃×2との差額精算にはなるが。
191 名前:190:03/12/25 23:32 ID:L1ZPgy6z
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もう1つ質問。
規246条2項の、「〜。この場合、第249条第2項第1号ロの規定により区間変更の取扱いをするときは、
乗車券の発駅から変更着駅までを変更区間とする。」のくだりは、
区変券の券面表示方法について、そう記せという意味?
それとも、運賃計算自体にも適用(=同項ロと結局は同じ)されるという意味?
192 名前:名無しでGO!:03/12/26 07:31 ID:RSJWMpn4
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>>190
不可です。
使用開始後の乗車券類は、乗車券類変更できません。
>>191
規第246条は有効日数の話です。
表示や運賃計算について規定するものではありません。
193 名前:190:03/12/26 10:52 ID:bUk9EO5m
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>>192
どうもです。
という事は、前者の話であれば残された方法は
残区間が101km以上ある復券片又は券片2である場合に限った払い戻しだけ?
後者については、有効日数の算定方法のみ全区間で比較して計算し、
収受区間や変更区間、及び運賃計算方法は規249に従うのでよいと?
194 名前:192:03/12/26 22:37 ID:ilk7Px8j
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>>193
>という事は、前者の話であれば残された方法は
>残区間が101km以上ある復券片又は券片2である場合に限った払い戻しだけ?
残された方法は、基本的には、復片または第2券片を着駅まで使用することです。
乗車するためにきっぷを買ったのだから、それが普通です。
もし購入後に要らなくなったのなら、>>193のように払い戻すことはできます。
>後者については、有効日数の算定方法のみ全区間で比較して計算し、
>収受区間や変更区間、及び運賃計算方法は規249に従うのでよいと?
そうです。後者については、
有効日数の算定方法は規第246条第2項により全区間で計算し、
運賃計算方法は規第249条第2項第1号ロにより全区間で比較して計算します。
195 名前:190:03/12/27 00:53 ID:QB8Lv6Ca
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>>194
どもー、ありがとです。
確かに乗車券を購入するという事は、普通はその乗車券を使う訳だけどね。
で、又区別の質問です。
行橋−天拝山の往復乗車券で、行きは幹、帰りは箱崎経由とした
幹在別形って、西小倉−小倉の行路が異なるので不可ですか?
196 名前:名無しでGO!:03/12/27 20:57 ID:LcO3jUMk
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>>195
西小倉〜小倉は新幹線で折り返すときでも営業キロに含めない。
となると、新幹線と在来線で異なる経路は西小倉〜博多のみなので、往復乗車券になる。
197 名前:名無しでGO!:04/01/01 23:37 ID:C8OetrbE
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>>193
>残区間が101km以上ある復券片又は券片2である場合に限った払い戻しだけ
復券片・連続の第2券片の場合は、残区間が100キロ以下でも払戻し可能です。
198 名前:名無しでGO!:04/01/03 08:03 ID:ZBGK9QGc
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質問です。
JRの回数券の値段は、11枚綴りで10枚分の運賃が原則ですね。
(一般普通回数旅客運賃)
第106条 一般普通回数旅客運賃は、次のとおりとする。
(1) 大人の一般普通回数旅客運賃は、その区間の大人片道普通旅客運賃を10倍した額とする。
でも、大阪−京都の回数券は9枚分の値段ですよね。
同じように9枚分の値段で発売されている区間は、どこでしょうか?
199 名前:名無しでGO! :04/01/03 08:59 ID:nOOxXoRT
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これかな?
http://nagoya.ta-ko.jp/articles/5000/5089.html
200 名前:名無しでGO!:04/01/03 13:01 ID:SWqiYJaQ
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>>198
大阪〜神戸
201 名前:名無しでGO!:04/01/04 11:24 ID:PW4KOFp9
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八王子〜八戸(中央〜新幹線経由)の乗車券所持で新宿まで乗車、そこから関内への分岐乗車を車内で申し出た場合、
どこからの分岐になるのかどなたか教えて下さい。
202 名前:名無しでGO!:04/01/04 12:11 ID:sk8fAwXe
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>>201
そんな紛らわしい事は車掌に迷惑だからやるな。
203 名前:名無しでGO!:04/01/04 13:11 ID:88Sn4+16
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>>202
革●束労組糞厄淫必死だな
204 名前:名無しでGO!:04/01/05 18:34 ID:ugJtgkoh
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>>197
その根拠は?
205 名前:名無しでGO!:04/01/05 21:57 ID:DerFr2oc
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>>204
197じゃないけど第274条第2項。
206 名前:197:04/01/07 23:06 ID:0ZV82X6g
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>>205さんが回答してくれたので(Ry
>>201
どのコースで関内に向かうかによって、別途分岐往復の適用区間は異なります。
「八王子→新宿→渋谷→品川→関内→品川→東京→八戸」ならば、品川⇔関内
「八王子→新宿→御茶ノ水→神田→東京→関内→東京→錦糸町→秋葉原→八戸」ならば、東京⇔関内
「八王子→新宿→御茶ノ水→神田→東京→関内→東京→八戸」ならば、神田⇔関内
「八王子→新宿→御茶ノ水→秋葉原→東京→関内→東京→八戸」ならば、秋葉原⇔関内
「八王子→新宿→大塚→上野→東京→関内→上野→尾久→八戸」ならば、日暮里⇔関内
「八王子→新宿→大塚→田端→東京→関内→東京→新幹線→八戸」ならば、田端⇔関内
「八王子→新宿→板橋→赤羽→東京→八戸」ならば、赤羽⇔関内
、、、以下省略
207 名前:名無しでGO!:04/01/08 10:58 ID:zGROicRA
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>>206サンクス!!
てっきり70条の関係で鶴見からかと思いました。
実乗経路なんですね。
208 名前:名無しでGO!:04/01/08 11:11 ID:OY6AaRAY
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どこで聞いたらいいのか分からないので
ここでも質問させて下さい。
昔、西東京に国鉄の管理職を養成するための大学があったと
聞いたのですが何と言う名前の大学などでしょうか?
あと、ここの大学は国立ですか?今でも、その大学に代わるような
学校ってあるのでしょうか?
209 名前:名無しでGO!:04/01/08 12:43 ID:mHM+Pm7o
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>>208
国分寺市泉町にあった中央鉄道学園の大学課程ことかな。
この学校は、学校教育法による大学ではなく、旧日本国有鉄道組織規程に
基づくもの。現在はありません。
210 名前:名無しでGO!:04/01/08 21:36 ID:tpJg2qrd
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>>207
八王子〜八戸(中央〜新幹線経由)の乗車券では
70条太線区間を大回りしても鶴見は経由できない。
せいぜい大回りできても品川まで。
あとは>>206氏のとおり。
211 名前:名無しでGO!:04/01/11 11:22 ID:g8Fgf+b5
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>>210サンクスです!!勉強になりますた。
212 名前:名無しでGO!:04/01/12 12:27 ID:zILZQYdw
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昨日名古屋駅で名古屋→伊勢鉄道経由多気の乗車券を買って窓口で新幹線経由
京都に乗車変更をしようとしたら駅員が『伊勢鉄道経由の切符は乗車変更できないので
一旦払い戻し』と言って乗車変更を拒否したけど、他社連絡券が出来ないと言う条文は無い
筈だが。何で。
213 名前:名無しでGO!:04/01/12 13:01 ID:9I/U5o8Z
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>>212
名古屋駅ですから(w
214 名前:名無しでGO!:04/01/12 13:36 ID:OZy67H7N
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>>212
規則がどうなっていようと名古屋駅ではできないことになっているんですよ、たぶん。(w
215 名前:名無しでGO!:04/01/12 13:49 ID:Gn9cIAaM
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>>214
名言ですね(w
216 名前:名無しでGO!:04/01/12 15:29 ID:/ephZX2X
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さすがta-koの産地(w
217 名前:名無しでGO!:04/01/16 02:27 ID:N9D6HN6j
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さすが東海の本拠地だけあるな。
218 名前:名無しでGO!:04/01/17 00:18 ID:Mv/i1idh
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自分で>>170で質問しといてしばらく見るの忘れてた。
レスがないようなので、3月改正からの東京−蘇我間の新規69条にも合わせてもう一度
質問させてもらいます。
3月の69条、70条改正以降の話として、
館山→吉祥寺(内房・蘇我・外房・総武・中央東)の乗車券で
館山(内房)蘇我(京葉)東京(中央東)吉祥寺
あるいは
館山(内房)蘇我(京葉)東京(東海道)品川(山手)新宿(中央東)吉祥寺
といった経路での乗車は可能?
可能ならその根拠も(具体的な条文はまだ公開されていないから無理かもしれないけど)お願いします。
また。>>170へのレスもお願いします。
219 名前:名無しでGO!:04/01/17 09:15 ID:ac3NUqF2
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ひっそりと特例見直し
http://www.westjr.co.jp/news/newslist/article/040116a.html
220 名前:名無しでGO!:04/01/17 10:29 ID:EVBKxGhL
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こういうことを書くから特例が縮小されるんだよ!!
http://travel.nifty.com/column/kippu/2000/08/20000830.htm
221 名前: ◆GOTETe2ch. :04/01/17 10:52 ID:+KLhfX5I
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まぁそもそも品鶴旅客開業のときに70条に入れちゃったのが間違いの始まりだったわけで。
ちなみに束の公式発表は
http://www.jreast.co.jp/press/2003_2/20040107.pdf
にある。
>>218
というわけで蘇我〜東京が69条指定されるから、館山→吉祥寺については
両方とも可能。
根拠は蘇我→東京が69条・158条適用、東京→新宿が70条・159条適用。
>>170
束のリリースに「赤羽〜日暮里」という69条区間がヒソーリと追加されているが
これの存在意義を考えてくれればヒントになるかと。
222 名前: ◆GOTETe2ch. :04/01/17 10:55 ID:+KLhfX5I
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というか「実乗経路と運賃計算経路が違っても構わない」というのが
69条であり70条であるのだから
もっと自然に考えた方がいい気もする。
223 名前:名無しでGO!:04/01/17 19:37 ID:ZUPElrIB
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>>221
>根拠は蘇我→東京が69条・158条適用、東京→新宿が70条・159条適用。
ちょっとまった。>>218氏の乗車券は、両国経由なんだが、、、
224 名前:名無しでGO!:04/01/17 19:42 ID:3srW6GMn
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特定区間通過特例路線が縮小するのか。
途中下車しまくって下車印集めようとしたのに・・・。
225 名前:名無しでGO!:04/01/17 19:56 ID:4DFXCCN2
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吉祥寺から安房鴨川まで。
わかしお号の経路で申し込むと、東京・蘇我間で69条適用、新宿・錦糸町間で70条適用。
旅客運賃の計算の根拠となる経路は中央東・総武・総武・外房。
新宿・蘇我間は経路無指定。
新宿わかしお号の経路で申し込むと、新宿・錦糸町間で70条適用。
旅客運賃の計算の根拠となる経路は中央東・総武・総武・外房。
新宿・錦糸町間は経路無指定。
↑こうなるのか?
>>224
今回の改訂で、途中下車しまくって下車印集めることを妨げるものは何もないと思いますが。
226 名前:名無しでGO!:04/01/17 20:13 ID:3srW6GMn
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>>225
経由:東北、東海道 の長距離普通乗車券を使って、
大宮-東北-南浦和-武蔵野-武蔵浦和-埼京-赤羽-東北-田端-山手
-代々木-中央-神田-東北-秋葉原-総武-千葉-内房-蘇我-京葉-東京
と乗車して下車印集めようと思っただけ。
227 名前: ◆GOTETe2ch. :04/01/17 20:22 ID:+KLhfX5I
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>>223
誰かがそうくると思ってた(w
>館山→吉祥寺(内房・蘇我・外房・総武・中央東)の乗車券
の経路を厳密に解釈する。
すると内房、蘇我、外房、総武、総武2、中央東となる。
しかし錦糸町→新宿は太線区間。太線区間は経由指定をしないのだから
経由は内房、蘇我、外房、総武、(錦糸町、太線、新宿、)中央東となる。
すると原券は総武、太線経由で蘇我〜東京を通過しているから
新69条が適用となり、京葉線経由での乗車が可能。
>>224以降はまだ読んでないけど
風呂入ってくるので書く必要があったらその後で。
228 名前: ◆GOTETe2ch. :04/01/17 20:44 ID:+KLhfX5I
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いま風呂あがりますた。
>>225
ちと違う。詳細は>>227に書いたとおり。
あと、69条区間は◎印の経路で経由指定する。
229 名前:225:04/01/17 20:52 ID:awNrfvjb
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>>227
なるほどそれなら矛盾はないな。
>>228
まだインフルエンザか?
69条は特定区間内は経路指定しないし、◎印ではなく○印。
230 名前: ◆GOTETe2ch. :04/01/17 20:55 ID:+KLhfX5I
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>>229
あっ(死)
231 名前:名無しでGO!:04/01/17 21:44 ID:ZUPElrIB
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□□□□営業規則の解釈議論スレ‥‥第6条■■■■
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1074342585/
あっち↑のスレは初心者には お勧めできません。(上級者向けです)
【旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする切符の規則類について、
詳しい人々が、その解釈を論じるスレ】です。
232 名前:170=218:04/01/18 23:02 ID:m2agnSS3
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>>227でおおむね納得、解決しました。ありがとうございました
233 名前:名無しでGO!:04/01/19 21:13 ID:+RqLMUQK
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区間変更の場合ですが、例えば東京都区内→豊川(東海道・飯田線)
の乗車券を、途中の静岡駅で豊橋から名古屋方面に名古屋までに方向変更した場合、
渡される乗車券類はどうなるのでしょうか?
原券と豊橋→名古屋の区間変更券だとは思いますが???よくわかりません。
原券を渡される場合、変更となる豊橋→豊川についてはどのように変更前の区間であると表示するのでしょうか?
また、この場合の区間変更券の有効日数や効力などはどうなるのですか?
区間変更券(豊橋→名古屋)の有効日数や途中下車の可否は、どの区間のキロ数を元に算出するんでしょうか?
また区間変更券の有効開始日はどのように決まるんですか?
たくさん質問ばかりですみませんが、よろしくお願いします。
234 名前:名無しでGO!:04/01/20 21:05 ID:mWYCX4gr
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>>233 区間変更券は原券と一体となります。
有効日数や途中下車の可否は全体の距離が101キロ以上あればOKです。
いろんな書式がありますが、おおむね↓このようになります。
区 変 券
[区]東京都区内 → 名古屋(経由:東海)
収受区間 豊橋→名古屋
収受額 1080円
3日間有効
記事(原券 [区]東京都区内→豊川 経由:東海、飯田)
行き先が、[名]名古屋市内 ではなく、単に「名古屋」となってるのは、
区変部分が「豊橋→名古屋」で200キロ以下だからです。
収受額1080円=(豊橋→名古屋の1280円)−(豊橋→豊川の200円)
有効日数は、東京ー名古屋のキロ数により原則は「3日間」となります。
ただし、静岡での区変の申し出の日により、残りの有効日数はことなります。
その時点で、すでに2日目だった場合、「(残り)2日間有効」になります。
その時点で、すでに3日目だった場合、「(残り)1日間有効」になります。
ただし、
「当日限り有効」とは異なり、「1日間有効」でも途中下車は可能です。
235 名前:名無しでGO!:04/01/23 20:02 ID:TeRgq/Gx
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>>233
>原券と豊橋→名古屋の区間変更券
違う。
原券と豊橋→名古屋の区間変更部分が一体化して、
その全体が、新たに>>234さんの言う区変券に生まれ変わる。
236 名前:名無しでGO!:04/01/24 15:24 ID:/eSe4BY+
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学割普通乗車券の方向変更は可能でしょうか?
この間、方向変更不可とされた車掌がおられたので。
規則上の根拠を教えてください。
237 名前:名無しでGO!:04/01/25 00:45 ID:hwufDQe/
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>>236
根拠は知りませんが、学生時代に以下のような方向変更をしたことがあります。
円町から乗車し、MLながら車内で安城までに変更を申出。
原券:「円町→森田(経由:山陰、京都、新幹線、米原、北陸)」¥2010
変更区間:「米原→安城(経由:東海道)」収受額¥0
238 名前:名無しでGO!:04/01/25 00:50 ID:VnOcNCXf
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>>209
ここ出身の大学課程卒業者と、支社採用大卒が足の引っ張り合いをして
その上で、東大卒などの本社採用があぐらをかいて
高みの見物をしていたわけでございます。
かくして国鉄は崩壊
239 名前:名無しでGO!:04/01/25 20:36 ID:+0r5sWxB
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>>236
車掌に区変券を出せるスキルがなかったでけです。
240 名前:名無しでGO!:04/01/29 13:35 ID:OMiqRba6
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変更後に原券を渡す時と渡さない時と両方ありませんか?
原券回収が正しいのかな?
241 名前:235:04/01/29 22:41 ID:w8DUKxQy
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>>240
方向変更・経路変更の場合は、原券は必ず回収する。
乗り越しの場合で、原券そのまま渡される場合があるが、
それは区間変更の取扱いじゃなく、「別途乗車」だな。
242 名前:名無しでGO!:04/01/29 23:01 ID:LzhbvOEq
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>>241
そうですかえ?
漏れは毎年末、新山口で方向変更するが、のぞみ車内で方向変更する際
・昨年末…原券+区変券をホッチキスで止めて渡された(原券経路印字なし)
・一昨年末…原券回収&区変券のみ渡された(原券経路印字あり)
変更区間は、新山口(旧:小郡)→浜田を博多南に変更。発駅は吹田。酉株優4割
243 名前:名無しでGO!:04/01/30 01:05 ID:AEzr6mM0
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東京-熱海を行き新幹線帰り在来線にした場合の往復乗車券を購入しようとして、
1、こんなきっぷはかえますか?
2、有効期間は何日ですか?2日?3日?4日?
3、途中下車はできまつか?もしかして行きだけ可能?
できれば根拠となる条文と一緒にキボンヌ。
244 名前:名無しでGO!:04/01/30 01:53 ID:GlQzJU1h
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>>243
1 買えない。
よって2、3は説明不要。
根拠
旅客営業規則第26条1項
(2) 往復乗車券
往路又は復路とも片道乗車券を発売できる区間であつて、往路と復路の区間及び
経路が同じ区間を往復1回乗車船(以下「往復乗車」という。)する場合に発売する。
ただし、往路と復路の経路が異なる場合であつても、その異なる経路が第16条の3に
掲げる左欄及び右欄の経路相互である場合は往復乗車券を発売する。
245 名前:名無しでGO!:04/01/30 07:31 ID:IDFF4JRs
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>>244
なんでそれが根拠になるのか?
まず、規第16条の2により、東京(山手線内)・熱海間であれば
幹在同一視なので、行きは新幹線で帰りは在来線であっても
「往路と復路の区間及び経路が同じ区間を往復1回乗車船」することになる。
では往片と復片の経由欄の表記はまったく同一(の逆順)でなければならないかというと
旅客営業取扱基準規程第186条(経路の表示方)にはそんなことは書いてない。
であれば往片が「新幹線」、復片が「東海」となっていても構わない、
「往路と復路の区間及び経路が同じ区間を往復1回乗車船」することに変わりはないことになる。
246 名前:245:04/01/30 07:31 ID:IDFF4JRs
-
(続き)
話がおかしくなるのはここからで、
往片の区間に対する片道乗車券の有効日数は2日、
復片の区間に対する片道乗車券の有効日数は1日
なので、この往復乗車券の有効日数は4日なのか2日なのか正確に定義できませんね。
ただし条文を鵜呑みにした場合、この区間で3日間有効ということはありえません。
まあ実際は、経由する線区が同一であれば経路の表記は出札が勝手に決めれば良いわけだから
行き「新幹線」帰り「東海」というのは出札が発券拒否するかもしれませんが。
いずれにしても規第26条第1項の要件は満たしていますから
同項により「買えない」というのはおかしい。
#「そんなものはマルスで出ない。」と言いたい人はここではなくマルススレで言ってください。
247 名前:名無しでGO!:04/01/30 14:21 ID:EAxpYvw9
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>>245
>幹在同一視なので、行きは新幹線で帰りは在来線であっても
>「往路と復路の区間及び経路が同じ区間を往復1回乗車船」することになる。
「同一の線路として扱う」のと、「経路が同じ」とは異なる。
>旅客営業取扱基準規程第186条(経路の表示方)にはそんなことは書いてない。
それは、 経路が同じなのだから、行きと同表記(の逆順)であるのは当然であり、
わざわざ断る必要がないから書いていないだけ。
248 名前:名無しでGO!:04/01/30 14:53 ID:0D8d6EAd
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>247
どう違うのか教えてくれ。
まさか言葉が違うというオチじゃないよな。
249 名前:名無しでGO!:04/01/30 16:02 ID:EAxpYvw9
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>>248
経路が同じとは、乗車券に記載された経路のことであり、
同一の線路とは、運賃計算などで同じとみなすということ。
250 名前:名無しでGO!:04/01/30 17:54 ID:0D8d6EAd
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>249
なるほど、
だがJR九州の値上げ時にわざわざ16条3の別線往復のきまりを作ってまで、
小倉-博多の別経路乗車の往復乗車券発券を可能にしたのに、
東京-熱海で往復乗車券が作れないのは変な気がするが。
俺的には「同一の線路として扱う」は「経路が同じ」を含むという解釈かな。
これ以上は規則スレ逝けと言われそうだが。
そういや門司港-鳥栖も100キロ超えるが、
小倉-博多がからむ別線往復乗車券はどういう扱いになるんだろうな。
在来線のみの券片は飯塚経由は可能なんだろうか?
251 名前:名無しでGO!:04/01/30 18:13 ID:EAxpYvw9
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>>250
>そういや門司港-鳥栖も100キロ超えるが、
>小倉-博多がからむ別線往復乗車券はどういう扱いになるんだろうな。
それは規26条2号但し書きにより発券できる。
有効期間3日間という奇特(?)な往復乗車券が発行されるわけだな。
>在来線のみの券片は飯塚経由は可能なんだろうか?
可能です。
252 名前:名無しでGO!:04/01/30 18:19 ID:BNNwNdpg
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>>250
この区間(門司港〜鳥栖)なら文句なしに有効日数3日の往復乗車券です。
154条にはこうあります。(JR東のページから引用)
> ロ 往復乗車券
> 片道乗車券の有効期間の2倍とする。ただし、第26条第2号ただし書に規定する場合は、往路及び復路の区間ごとに片道乗車券の計算方法によつて計算した有効期間を合計した期間とする。
…ただし門司港〜鳥栖なら近郊区間内で、筑豊本線経由のほうが安いので
あえて博多経由で往復乗車券を購入する意味は、学割などを除いてなさそうですが。
253 名前:名無しでGO!:04/01/30 18:24 ID:0D8d6EAd
-
>251
しまった、154条のただし書きを見落としてた。逝ってきまつ。
254 名前:785:04/01/30 20:33 ID:RWa5EZ0f
-
>>243-253
類似例題は、上級者用の規則スレ↓がいしゅつです。
【市内制度】矛盾だらけの営業規則【経路特定】
http://curry.2ch.net/train/kako/1030/10301/1030184797.html
レス番号215から249あたりにがいしゅつ
255 名前:名無しでGO!:04/01/30 20:38 ID:RWa5EZ0f
-
って優香、、、
往復じゃなくて、↓連続乗車券に出来ないものか?
連続1.〔山〕東京山手線内→熱海(経由:新幹線)
連続2.熱海→〔山〕東京山手線内(経由:東海道)
3日間有効
256 名前:名無しでGO!:04/01/30 21:42 ID:liMEci06
-
楓→帯広の乗車券を使おうとすると楓駅に停車する楓以東の列車が無いせいで
楓⇔新夕張が重複乗車になるんですが、特例とかってありますか?
時刻表見ても載ってませんでした。
257 名前:245:04/01/30 21:47 ID:75VA3BsA
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>>247>>249
もともと「『線路』と『経路』は異なる」なんて全く考えていなかったのに、
>>245-246のツッコミを受けたために後付けで無理やり
「『線路』と『経路』は異なる」なんていう屁理屈を持ってきたってダメです。
>>247
>それは、 経路が同じなのだから、行きと同表記(の逆順)であるのは当然であり、
>わざわざ断る必要がないから書いていないだけ。
当然ではありません。経路は分かれば良いんだから、
「分かる」表記方が複数あればあっち向きとこっち向きで異なったってかまわない。
>>249
>経路が同じとは、乗車券に記載された経路のことであり、
>同一の線路とは、運賃計算などで同じとみなすということ。
そんなことどこにも書いてない。
>>255
同一の区間・経路を行って帰ってくるんだから、
連続にはなりません。強いて言えば往復です。
その往復を発券してくれる人はいないと思うが。
258 名前:245:04/01/30 21:56 ID:75VA3BsA
-
いきなり 東京山手線内⇔熱海 で考えると
(「大都市近郊区間内相互発着」が絡んで)話が非常にややこしくなる。
とりあえず、問題の切り分けとして、
ゆき 熱海→米原 経由:東海道
かえり 米原→熱海 経由:米原・新幹線・熱海
6日間有効
まず↑これがどの程度妥当か不妥当かを考えるのが先ではないかな。
>>256
特例あります。
旅客営業取扱基準規程第152条第2項
「楓駅と占冠以遠(トマム方面)の各駅との相互発着の旅客に対しては、
別に旅客運賃を収受しないで、楓・新夕張間について乗車券面の区間外乗車の
取扱いをする。ただし、途中下車の取扱いはしない。」
259 名前:256:04/01/30 22:11 ID:liMEci06
-
>>258
レスどうもです。やっぱり特例が設けあったんですね。
しかし気になる事が、
>ただし、途中下車の取扱いはしない。
新夕張で新得方面の特急に乗り換える際に1時間49分の待ち時間があるのですが、
途中下車と乗り換えの際の途中出場は別ですよね?
260 名前:255:04/01/30 23:33 ID:RWa5EZ0f
-
>>258
>いきなり 東京山手線内⇔熱海 で考えると
>(「大都市近郊区間内相互発着」が絡んで)話が非常にややこしくなる。
だからこそ問題提起してるんだが、何か?
>ゆき 熱海→米原 経由:東海道
>かえり 米原→熱海 経由:米原・新幹線・熱海
これこそ、まぎれもなく幹在同一だろ。
261 名前:245:04/01/30 23:39 ID:J4KYZLpQ
-
>>260
>だからこそ問題提起してるんだが、何か?
何でもない。
>>258は>>244や>>247>>249に対してのレスのつもり。
>>255のことはこれっぽっちも気にしていなかったスマソ。
>これこそ、まぎれもなく幹在同一だろ。
俺もそう思う。
>>244>>247>>249がどう考えているか知りたい。
262 名前:255・260:04/01/30 23:46 ID:RWa5EZ0f
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>>243-253
類似例題は、上級者用の規則スレ↓がいしゅつです。
【市内制度】矛盾だらけの営業規則【経路特定】
http://curry.2ch.net/train/kako/1030/10301/1030184797.html
レス番号215から249あたりにがいしゅつ
263 名前:245:04/01/31 00:06 ID:59un5eMw
-
>>262
その当時の議論に俺も参加してますた
万が一まだ続けるんなら、解釈議論スレに移動した方が良いと思われ
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1074342585/l10
264 名前:名無しでGO!:04/01/31 00:35 ID:GT7tyWuR
-
ちなみに俺は行き在、帰り幹の場合は往復幹で発券している。
265 名前:255.260:04/02/01 15:46 ID:rlmjbKmv
-
>>263
その当時の議論でも「連続乗車券」を提唱したのは俺だが、
もう、これ以上続ける気はない。
>>264
まあ、それでもイイんだが、、、
憎き しR倒壊の収入分を少しでも減らしたい俺としては(ry
266 名前:名無しでGO!:04/02/01 17:46 ID:M3QC2oil
-
>>264
北陸を経由せよ
267 名前:名無しでGO!:04/02/03 22:13 ID:M9pA4sZQ
-
>>266
はぁ?
268 名前:名無しでGO!:04/02/04 21:24 ID:U6mQMNtq
-
逝き 東京都区内〜青森(経由 東北・盛岡・新幹線・八戸・東北)
帰り 青森〜東京都区内(経由 東北・青い森・IGR・東北)
これは文句なく連続乗車券ですよね?
269 名前:245:04/02/04 21:50 ID:FN7vap+T
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>>268
はい。
270 名前:名無しでGO!:04/02/05 17:05 ID:rjKxu6RL
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>>268-269
往復割引で 東京都区内⇔青森(経由 東北・盛岡・新幹線・八戸・東北)
を購入しておいて、、、
帰りの「八戸→(新幹線)→盛岡」の部分を権利放棄して、
別途に「青い森・IGR」を買い足した方が安くならないか?
271 名前:名無しでGO!:04/02/05 23:29 ID:iOU8jsrh
-
>>1
駅員に負けないっていう題名はどうかと・・・
実際、駅員は信じられないくらい無知が多いし、鉄な人の方がよほど詳しいよ
272 名前:名無しでGO!:04/02/06 08:38 ID:uFzLk6g3
-
>>271
いや、このスレは、その程度の人が本来の対象
規則論に耐えられるような人(=知識において駅員を凌駕するような
人)は、規則解釈議論スレに行けばいい
273 名前:名無しでGO!:04/02/06 21:57 ID:4QUSXOId
-
タシカニ、>>270の方が、1200円安い。
連続1:[区]東京都区内 → 青森、経由:東北,[盛岡],東北新幹線,東北4
JR線営業キロ: 727.9km 10190円
連続2:青森 → [区]東京都区内、経由:東北4,青い森鉄道,いわて銀河,東北
JR線営業キロ: 631.3km 12310円
連続乗車券 合計 22500円
[区]東京都区内 ⇔ 青森、経由:東北,[盛岡],東北新幹線,東北4
往復割引運賃 18340円
別払い 八戸→盛岡 2960円
合計 21300円
274 名前:名無しでGO!:04/02/07 00:01 ID:GNxkZ/GL
-
>>273
運賃計算面では1200円安いのだろうが、>>268の目的は、
1.IGR+青の通過連絡連続乗車券が欲しい
2.IGR+青のいずれかの駅で途中下車がしたい
の鴨。
2.の場合は青い森管内での途中下車はできるのかな?IGRは旅規に明記されているけど
275 名前:名無しでGO!:04/02/07 14:22 ID:o7GHJuIh
-
京都市内(新幹線、東北線)熊谷の乗車券で京都から品川まで新幹線、
品川から山手線乗って新橋で途中下車申し出ると、
このまま下車できるけど、再度乗るときは130円のきっぷ買ってくださいと言われた。
なんで130円を払わないといけないのか教えてください。
276 名前:275:04/02/07 14:24 ID:o7GHJuIh
-
経由に高崎線が抜けてました。スマソ。
277 名前:名無しでGO!:04/02/07 15:48 ID:8BAGS0qk
-
>>275
新橋の改札係員がタコだったから。
っつーかわざわざタコ係員に申し出たりしないで、
自動改札からしれっと途中下車すればいいじゃん。
278 名前:275:04/02/07 18:21 ID:o7GHJuIh
-
非磁気化券だったから不可能でつ。
279 名前:名無しでGO!:04/02/07 19:30 ID:YKPhZ+Ab
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津→伊勢鉄、小田原、小田急経由→小田急線への連絡運輸はなくなったんでしょうか…
【乗車券】きっぷ 切符 総合スレ【特急券】 Part2
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1075909552/
とマルチになっちゃいますがどなたかご存じないですか?
280 名前:名無しでGO!:04/02/08 07:04 ID:iTwRjwGK
-
質問させてください。
何回か書き込んでいるのですが、うまく書き込めていないようで…。
札幌→楓(経由:千歳線・石勝)、楓→仙台市内(経由:石勝・室蘭線・函館線…)の連続乗車券を買おうと思っています。
しかし、1枚目のきっぷでの旅行中、追分で当日の前途の列車がなくなってしまうのです。
この場合、追分で継続乗車船を申し出て途中出場することは可能でしょうか?
旅規155条はあてはまらないし(1枚目は有効期限が何日もあるので)、
同156条の「旅客鉄道会社が指定する駅」に追分駅が入っているかもわかりません。
いかがでしょうか。
281 名前:280:04/02/08 07:16 ID:iTwRjwGK
-
<追加>札幌→楓は下車前途無効です。
すみませんでした。
282 名前:名無しでGO!:04/02/08 13:49 ID:nLVhkGyC
-
札幌でなくても南千歳から楓の片道乗車券900円ですら日着できないのはすごいな。
結論から言うと、連続だろうが片道だろうが、列車がないものはないんだから可能。
つか北海道は接続待ちでも改札の外に出すのが常識。
規145条
「接続駅での駅の設備、接続関係等によって、直通乗車券を所持している乗客を
一時出場させる場合は、途中下車の取り扱いに準じて、乗車券に途中下車印を
押さなければならない。途中下車を認めない乗車券を所持している旅客を一時出場
させる場合もまた同様とする。」
これで途中下車印を押されたことはないがナー。
283 名前:282:04/02/08 13:50 ID:nLVhkGyC
-
規145条→基145条の間違いでつ。スマソ。
284 名前:280:04/02/08 18:31 ID:iTwRjwGK
-
ありがとうございます!
勉強になりました。
これで安心して廃線祭りに参加できます(w
285 名前:280:04/02/08 18:35 ID:iTwRjwGK
-
廃線祭り→廃駅祭りですね。
スレ汚し失礼。
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