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□□□□営業規則の解釈議論スレ‥‥第6条■■■■

1 名前:1:04/01/17 21:29 ID:5SUk885g
質問は、↓質問スレや個別のスレ↓でお願いします。
//// 鉄道板・質問スレッドpart49 ////
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1073988184/
マルス端末について語ろう☆彡その5
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1065528773/
【駅員に】営業規則質問・お勉強スレ【負けない】
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1067319376/

当スレは初心者には お勧めできません。(上級者向けです)
【旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする切符の規則類について、
 詳しい人々が、その解釈を論じるスレ】です。

第1条・【市内制度】矛盾だらけの営業規則【経路特定】http://curry.2ch.net/train/kako/1030/10301/1030184797.html
第2条・きっぷの規則に関するスレhttp://hobby.2ch.net/test/read.cgi/train/1041330548
□□□□切符の規則スレ・・・・第3条■■■■(491番以降レス消滅)http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi?bbs=train&key=../dat9/1048823636
□□□□切符の規則スレ・・・・第4条■■■■http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1053525137/
□□□□営業規則の解釈議論スレ‥‥第5条■■■■http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1061471210/

2 名前:名無しでGO!:04/01/17 21:35 ID:txUx70Ua
2

3 名前:名無しでGO!:04/01/17 21:38 ID:CFusmVWJ
2ゲットズザー

4 名前:名無しでGO!:04/01/17 21:41 ID:IL8lB6cj
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1059049716/
↑から来たのですが、その列車が停車しない駅で分割した自由席特急券を
併用して乗車するということはできるのでしょうか?
たとえば、札幌−長万部と長万部−函館の2枚の自由席特急券を併用して、
スーパー北斗12号に乗るような場合です。

5 名前:あっちのスレの869・874再掲:04/01/17 21:50 ID:ZUPElrIB
>>4
>その駅に停車する特急列車が1本でも存在すれば、
>その駅で2分割した自由席特急券を併用して
>その駅をノンストップ通過する特急(自由席)に乗車できる。
>新幹線は言うに及ばず、在来線特急でも可能。

という趣旨のQ&Aが、

>数年前の「汽車旅相談室」に載ってた。
>たしか、、、
>函館本線の特急券を江別で分割併用で、ライラックやSWAの乗車OKとの話だった。
>(昼行特急は江別通過だが、夜行の利尻・オホーツクが江別停車)

># まぁ、DQN禾重木寸の解説だから、信憑性が薄いけどな。(w

6 名前:名無しでGO!:04/01/17 21:59 ID:6JhKjBJn
そもそも、特急券の併用なんてあり得るのか?

片方の区間変更が正当では?

割引きっぷの場合は区間変更が無理だから、乗っている列車の
停車駅で一旦下車し、すぐ乗車した形で別の特急券を使用するしかない。

7 名前: ◆GOTETe2ch. :04/01/17 22:01 ID:+KLhfX5I
>>4-6
というか新幹線自由席特急券では
特急券の併用なんてよくある技だと思われ。

8 名前:名無しでGO!:04/01/17 22:12 ID:cfHeSvoO
>>6
使用終了・使用開始のときはいったんホームに下りる/ホームから乗り込まなければならない
などといった決まりはありません。

>>4-7
↓「着駅」ではなくわざわざ「最遠の停車駅」と書いてるんだから通過駅で併用は無理ではないか?

営業規則第172条第3項
指定急行券以外の急行券を所持する旅客は、その発売の日(有効
期間の開始日を指定して発売したものにあつては、有効期間の開始
日)から2日以内の1個の急行列車(第57条の5第1項後段の規定
により発売した遅延特約の急行券にあつては、発売当日の別に指定
した急行列車)に、1回に限つて使用することができる。また、券
面に区間又は営業キロ地帯が表示されているときは、当該区間又は
当該営業キロ地帯内の最遠の停車駅まで乗車することができる。こ
の場合、乗車後に当該急行券の有効期間が経過したときであつて
も、乗車日が有効期間内のときは、当該急行券は、その券面に表示
された区間又は営業キロ地帯内の最遠の停車駅まで乗車することが
できる。

9 名前:名無しでGO!:04/01/17 22:19 ID:IL8lB6cj
元のスレに、こういうことを書いていたのがいたが、どうなんだろうか?

858 名前:名無しでGO! 投稿日:04/01/08 01:10 ID:5GET7ERk
>>857
旅客営業規則第13条2項
前項の規定によるほか、旅客が、急行列車に乗車する場合、列車の特別の施設を
使用する場合又は列車の指定席を使用する場合は、次の各号に定めるところにより、
その乗車に有効な乗車券類を購入し、これを所持しなければならない。
(1) 急行列車に乗車するときは、急行券
(以下略)

とあります。
乗車する列車が停車しない駅までの自由席特急券は、「その乗車に有効な乗車券類」とは言えず、
利用できないと考えます。

10 名前:名無しでGO!:04/01/17 22:20 ID:6JhKjBJn
>>7
まさか、840円の特急券同士を併用するのか?

>>8
別にホームに降りる必要もないし、座席を経つ必要もないんじゃないのかな?
まあ、「下車」という表現が悪いのは確かだけどね。

11 名前:名無しでGO!:04/01/17 22:23 ID:6JhKjBJn
>>9
それを言われると、停車しない駅までの乗車券は無効なのか、とも言いたくなってしまう。

12 名前:5:04/01/17 22:29 ID:ZUPElrIB
>>10
その、まさかです。(このスレ参加者なら常識以前だと思います。)

#ここで、問題の争点となってるのは、分割駅での停車の有無についてです。

13 名前:名無しでGO!:04/01/17 22:29 ID:OjfsU0xZ
>>9
元のスレ(>>4)を全部読めば分かるが、
元スレのそいつ(858)の話の根拠はいい加減で突っ込みどころ満載で、
突っ込まれるたびにころころと内容が変わっていくヤシなので
相手にしなくて良いと思う。

14 名前:名無しでGO!:04/01/17 22:29 ID:IL8lB6cj
>>11
その辺も書いてあったりする。

880 名前:863 投稿日:04/01/09 19:21 ID:Ib0OUMIU
>>858>>866
規第13条第2項の
「その乗車に有効な乗車券類を購入し、これを所持しなければならない。」
とほとんど同じ表現が、乗車券について規定した同条第1項にあり、
「その乗車船する旅客車又は船室に有効な乗車券類を購入し、これを所持しなければならない。」
となっている。

「その乗車に有効な乗車券類を購入し、これを所持しなければならない。」
を根拠に
「乗車する列車が停車しない駅までの自由席特急券は、「その乗車に有効な乗車券類」とは言えない」
と考えるなら、乗車券についても、規第13条第2項により、乗車する列車が停車しない駅で切って併用することは
不可と考えないと筋が通らないわけですが、その辺の不整合についてはどのようにお考えですか?

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