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□□□□営業規則の解釈議論スレ‥‥第6条■■■■

1 名前:1:04/01/17 21:29 ID:5SUk885g
質問は、↓質問スレや個別のスレ↓でお願いします。
//// 鉄道板・質問スレッドpart49 ////
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1073988184/
マルス端末について語ろう☆彡その5
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【駅員に】営業規則質問・お勉強スレ【負けない】
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1067319376/

当スレは初心者には お勧めできません。(上級者向けです)
【旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする切符の規則類について、
 詳しい人々が、その解釈を論じるスレ】です。

第1条・【市内制度】矛盾だらけの営業規則【経路特定】http://curry.2ch.net/train/kako/1030/10301/1030184797.html
第2条・きっぷの規則に関するスレhttp://hobby.2ch.net/test/read.cgi/train/1041330548
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□□□□切符の規則スレ・・・・第4条■■■■http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1053525137/
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501 名前:名無しでGO!:04/04/28 23:43 ID:wa4tm5tU
もしかしたら北千住〜綾瀬の問題は漏れ達の前提が間違ってたんじゃないかな?

つまり、しR&漏れ達は北千住〜綾瀬は緩行線も快速線も同じ線として認識してるけど、
開脚マ(ryは緩行線のみが自社路線だって考えてるんでは?
同じ所を結んでいたからって同一路線ってことにはならないし(ex.横浜〜桜木町〜関内)、
たとえ施設を共用してもそれは変わらない、って訳で。

これなら>>461もすっきり説明できるし(緩行線列車は綾瀬までMEの営業線を走行するから
ME定期使用可、快速線列車はMEの営業線を走行しないからME定期使用不可)、
>>481の束が何も言わない理由も一応説明がつく。

502 名前:名無しでGO!:04/04/28 23:50 ID:wa4tm5tU
書き間違いヨクヨンデナカッタ_| ̄|○
>>481の束が何も言わない理由も一応説明がつく。を削除

>>481は束が払わせたいんじゃなくて開脚(ryが乗らせたくないって解釈することで
一応説明がつく。に訂正

503 名前:名無しでGO!:04/04/29 13:21 ID:t59sMbVG
やっぱりJR東日本に直接問い合わせるしかないと思う。

問題を簡略化して、
「綾瀬〜我孫子の定期券で北千住駅から常磐線快速に乗る場合に必要なのは、
北千住→130円区間のJR線乗車券か、それとも北千住→綾瀬(130円)の
東京メトロ線乗車券なのか」
という形で聞いてみようかと思う。

前者なら規則16条の5に違反し、後者なら東京メトロの乗車券でJR線に乗れることになり、
北千住駅の掲示(>>459の画像と同内容)と矛盾することになる。

それでも漏れは規則16条の5がある以上、東京メトロの乗車券のほうが正しいと思うけどね。

504 名前:名無しでGO!:04/04/29 13:27 ID:ibrkaG7Y
>>503
この場合、「北千住・綾瀬間相互発着となる旅客」ではないので、
規則第16条の5には抵触しない。

505 名前:名無しでGO!:04/04/29 14:41 ID:t59sMbVG
>>504
なるほど。別途乗車は1番目の乗車と2番目の乗車を一体として扱うわけね。
漏れもその説はありうると思っていた。

熱海→北千住の普通乗車券で綾瀬まで乗り越した場合は、北千住→綾瀬の運賃を
取られて、乗り越し券にも「北千住→綾瀬」と書かれるけど、この場合は原券と乗り越し券とが
一体に扱われるので問題はない。

ということは、規則16条の5は北千住駅で乗車し、綾瀬駅で下車する(またはその逆)旅客にしか
適用されないということでいいのかな。

506 名前:504じゃないけど:04/04/29 16:08 ID:BjjEsiSh
>>505
>熱海→北千住の普通乗車券で綾瀬まで乗り越した場合は、北千住→綾瀬の運賃を
>取られて、乗り越し券にも「北千住→綾瀬」と書かれるけど、この場合は原券と乗り越し券とが
>一体に扱われるので問題はない。

乗り越しの場合は、原券の区間と乗り越し区間の両方が書かれるはず。

本題とは関係ないけど、熱海→北千住 なんて紛らわしい区間を例に出すのはあまりよろしくないのでは。
たぶん券面経路表示が新幹線のきっぷを意図しているんだろうけど、
原券の券面経路表示が在来線だったら、綾瀬までの区間変更は熱海からの発駅計算になるから。

>ということは、規則16条の5は北千住駅で乗車し、綾瀬駅で下車する(またはその逆)旅客にしか
>適用されないということでいいのかな。

それで良いと思う。

507 名前:名無しでGO!:04/04/29 17:05 ID:t59sMbVG
>>506
ああそうだね。東京近郊区間が拡大されたのをすっかり忘れていたよ。
熱海→北千住から三島→北千住に訂正しておく。

508 名前:名無しでGO!:04/04/30 00:22 ID:Gm25aFXC
明後日に都内から仙台に日帰りで行くのですが、ひと筆書きで選択乗車が出来なくなったみたいですね。
旅規69条は2001年12月のダイヤ改正に合わせて縮小されて、岩沼〜東京は経路通りしか乗れなくなり、
往路に東北新幹線を利用すれば復路は常磐線になりますが、途中仙台で復路分相当の仙台〜東京(都
区内)を常磐線回りから東北新幹線回りに方向変更した場合は、収受額無しで東北線経由で無事帰るこ
とが出来ますでしょうか?

509 名前:名無しでGO!:04/04/30 01:08 ID:b3kPkLfE
>>508
質問スレはこちら
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1067319376/l50

510 名前:名無しでGO!:04/04/30 03:40 ID:wO1sL5HU
>>508
木夏くん、MMMLとの二重投稿ご苦労。

答えだが、禾重木寸氏曰く「それが認められるようであれば運賃制度が崩壊します。」

旅客営業規則第242条2項
前項の場合で、区間変更の取扱いをするときで、非変更区間と変更区間とを通じた経路が
第68条第4項の規定により鉄道の営業キロ、擬制キロ又は運賃計算キロを打ち切つて計算する場合は、
この取扱いをしない。ただし、営業キロ、擬制キロ又は運賃計算キロを打ち切る駅までの区間に対しては、
乗車変更の取扱いをすることができる。

つまり、福島までに変更することはできるが、東京までに変更することはできません。

511 名前:名無しでGO!:04/04/30 06:22 ID:f6do+dWG
>>510
福島まででも非変更区間と変更区間とを通じた経路が仙台打ち切りになるので
変更不可だと思いますが。

512 名前:名無しでGO!:04/04/30 17:50 ID:hetCKIG/
ということは、福島の1駅手前の東福島までなら変更可能?

513 名前:名無しでGO!:04/04/30 18:28 ID:T9m36C+X
>>510
508の変更が「東北新幹線回り」なので仙台で折り返す結果となり、511の結論となる。
よって512は勿論不可。

もとより、508の
>ひと筆書きで選択乗車が出来なくなったみたいですね
がよく理解できませんが?

514 名前:名無しでGO!:04/04/30 19:28 ID:PgPHHWOl
>>513
>>511の結論は確かだが、「東北新幹線回り」に限ったことではなく、
仙台から先が新幹線だろうが在来線だろうが福島までの変更は不可だな。
(仙台から先を在来にして東福島までの方向変更なら可だが。)

>>508が言ってることがよくわからんのは同意。
だいたい2001/12の制度改正が何にどう関係するというのだろうか?

515 名前:472:04/04/30 20:55 ID:jaBbfmLK
>>505-507

だから、俺>>472
>例)「清水から北千住いき(経由:東海、太線、常磐)」の普通乗車券で、
>   綾瀬まで乗越す場合は、北千住→綾瀬の130円を精算でしょう。
と例示したのだが、、、

ちなみに、、、

「甲府から北千住ゆき(経由:中央東、太線、常磐)」の乗車券で
綾瀬に乗越の場合は、チト事情がことなる。

# 識者ならば、わかるよね。

516 名前:名無しでGO!:04/04/30 21:14 ID:Csrx2Zwi
>>515
束のローカルルールで、同額の(ry
のこと?

517 名前:510:04/05/01 00:31 ID:G0rb3fLB
>>513
>東北新幹線回りに方向変更した場合は、
ここを見落とした。で、

>収受額無しで東北線経由で無事帰ることが出来ますでしょうか?
を見て、帰りは在来線だと勘違いして510を書いた。

で、そうだよな、福島まで変更したんでは、その段階で経路が重なる罠。
うっかりしていた。

518 名前:名無しでGO!:04/05/01 09:34 ID:+FIfUAT1
当スレは初心者には お勧めできません。(上級者向けです)
【旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする切符の規則類について、
 詳しい人々が、その解釈を論じるスレ】です。

519 名前:名無しでGO!:04/05/03 01:17 ID:UJ9y1UGG
>>493
緩行線の北千住−綾瀬間はメトロ線であるが、JR線にまたがる場合はJR線として扱う、
という取り決めだったと思う。
快速線・緩行線経由で運賃計算が違うと混乱するというのが一番の理由ではないかな。
通過連絡運輸も緩行線経由だろうが、北千住・西日暮里接続となるし。
緩行線経由のとき、綾瀬までのメトロ乗車券+綾瀬から先のJR乗車券で乗車可能なのが
寛大な処置ではないかと。(本来は綾瀬で一旦下車しなければいけない)

520 名前:名無しでGO!:04/05/03 11:16 ID:PM/tooYI
>519
下二段は現時点で可能でしょ?

521 名前:519:04/05/03 21:08 ID:UJ9y1UGG
>>520
予め乗車券を所持している場合は可能でしょう。
そうでない場合はダメなのでは?(ウラ取っていませんが)
例)町屋からメトロ160円券で乗車、亀有まで乗り越した場合、
綾瀬−亀有の130円ではなく、北千住−亀有の150円を清算なのでは?
予め、綾瀬−亀有のJR130円券を所持して併用は可(498 と同意)

ただ、現場では130円清算でOKとしているかもしれない。

# 規則スレなのに論拠を示すことができません、陳謝

522 名前:名無しでGO!:04/05/04 16:49 ID:pUG2Eyyl
>>521
それは北千住・綾瀬問題に特有の話ではなく、
「分割したほうが安くなる区間」でいたるところで起こっているのと同じ。

例えば、田端→品川(190円) を持っていて、横浜まで乗り越したら、
別途の280円ではなく差額の430円を取られるでしょ。

連絡運輸がからんでいるということを除いて>>521も同じことで、
「別途」ではなく「区間変更」として扱われる、というだけ。
北千住・綾瀬間問題とは関係ありません。

>綾瀬−亀有の130円ではなく、北千住−亀有の150円を清算なのでは?
計算上はそれと等しくなりますが、定義上、厳密には違います。
この場合は発駅計算の区間変更なので、
原券(町屋→メトロ線160円区間)と、変更後の全区間((メトロ)町屋→亀有 経由:北千住・常磐 310円)との
差額を精算(清算ではない)です。

(原券が「町屋⇔綾瀬」の定期乗車券であれば、別途なので130円収受です。)

# 予め係員に〜 は別として

523 名前:名無しでGO!:04/05/04 21:05 ID:5jw0dA/0
そういえば昔北千住→綾瀬の営団(当時)特定乗車券(130円)を持って亀有まで乗り越したことがあったけど、
駅員に請求されたのは(なぜか自動精算機は使えずw)綾瀬→亀有の130円ではなく、
北千住→綾瀬(営団)130円と北千住→亀有(JR)150円の差額の20円だった。
連絡運輸絡みなのはわかるけど…

524 名前:521:04/05/05 16:42 ID:QdlYoh7k
>>522
サンクス。 発駅計算の区間変更ね。
清算と言い、完全にボケてました。

525 名前:名無しでGO!:04/05/08 01:26 ID:9RT87uKC
>>520-521
綾瀬までのJR乗車券+地下鉄回数券(乗車駅印字前)だと
無理なんだろうな。

526 名前:名無しでGO!:04/05/08 07:37 ID:PGcGYMak
ふと思ったのだが、規則上、6の字経路の定期券や回数券って発券できるのかな?

527 名前:名無しでGO!:04/05/08 16:28 ID:+DpFSjID
age

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