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□□□□営業規則の解釈議論スレ‥‥第6条■■■■
1 名前:1:04/01/17 21:29 ID:5SUk885g
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質問は、↓質問スレや個別のスレ↓でお願いします。
//// 鉄道板・質問スレッドpart49 ////
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1073988184/
マルス端末について語ろう☆彡その5
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1065528773/
【駅員に】営業規則質問・お勉強スレ【負けない】
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1067319376/
当スレは初心者には お勧めできません。(上級者向けです)
【旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする切符の規則類について、
詳しい人々が、その解釈を論じるスレ】です。
第1条・【市内制度】矛盾だらけの営業規則【経路特定】http://curry.2ch.net/train/kako/1030/10301/1030184797.html
第2条・きっぷの規則に関するスレhttp://hobby.2ch.net/test/read.cgi/train/1041330548
□□□□切符の規則スレ・・・・第3条■■■■(491番以降レス消滅)http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi?bbs=train&key=../dat9/1048823636
□□□□切符の規則スレ・・・・第4条■■■■http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1053525137/
□□□□営業規則の解釈議論スレ‥‥第5条■■■■http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1061471210/
14 名前:名無しでGO!:04/01/17 22:29 ID:IL8lB6cj
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>>11
その辺も書いてあったりする。
880 名前:863 投稿日:04/01/09 19:21 ID:Ib0OUMIU
>>858>>866
規第13条第2項の
「その乗車に有効な乗車券類を購入し、これを所持しなければならない。」
とほとんど同じ表現が、乗車券について規定した同条第1項にあり、
「その乗車船する旅客車又は船室に有効な乗車券類を購入し、これを所持しなければならない。」
となっている。
「その乗車に有効な乗車券類を購入し、これを所持しなければならない。」
を根拠に
「乗車する列車が停車しない駅までの自由席特急券は、「その乗車に有効な乗車券類」とは言えない」
と考えるなら、乗車券についても、規第13条第2項により、乗車する列車が停車しない駅で切って併用することは
不可と考えないと筋が通らないわけですが、その辺の不整合についてはどのようにお考えですか?
15 名前:名無しでGO!:04/01/17 22:30 ID:IL8lB6cj
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881 名前:863 投稿日:04/01/09 19:22 ID:Ib0OUMIU
× 乗車券についても、規第13条第2項により、
○ 乗車券についても、規第13条第1項により、
16 名前:名無しでGO!:04/01/17 22:31 ID:IL8lB6cj
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887 名前:名無しでGO! 投稿日:04/01/09 23:10 ID:B0msqNS6
>>880
13条1項の「その乗車船する旅客車又は船室に有効な」は、車両または船室に対して有効であればいいということ。
(停車駅は関係ない)
13条2項の「「その乗車に有効な」は、列車に対して有効でなくてはいけないということ。
>>883
>ちゃんと「ゾーン内特急乗り放題」相当分もゾーン券の価格に含まれているに決まってる。
確かにそのとおりだが、あくまで、計算の基礎となっているだけである。
つまり、その金額分しか乗車できないわけではない。
それに、おまけでなく、自由席特急券をもっていると考えるのであれば、
指定席(など)への変更時は差額でOKのはずだが、実際には全額払う必要がある。
であるから、おまけと考えるのが妥当。
列車の運行不能及び遅延の場合の払戻不能もこれが理由。
>>885
>普通の特急列車とL特急(および新幹線)では、この扱いが異なるんじゃなかったっけ?
???
そんな馬鹿なことはありえない。
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