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□□□□営業規則の解釈議論スレ‥‥第6条■■■■
1 名前:1:04/01/17 21:29 ID:5SUk885g
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質問は、↓質問スレや個別のスレ↓でお願いします。
//// 鉄道板・質問スレッドpart49 ////
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1073988184/
マルス端末について語ろう☆彡その5
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1065528773/
【駅員に】営業規則質問・お勉強スレ【負けない】
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1067319376/
当スレは初心者には お勧めできません。(上級者向けです)
【旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする切符の規則類について、
詳しい人々が、その解釈を論じるスレ】です。
第1条・【市内制度】矛盾だらけの営業規則【経路特定】http://curry.2ch.net/train/kako/1030/10301/1030184797.html
第2条・きっぷの規則に関するスレhttp://hobby.2ch.net/test/read.cgi/train/1041330548
□□□□切符の規則スレ・・・・第3条■■■■(491番以降レス消滅)http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi?bbs=train&key=../dat9/1048823636
□□□□切符の規則スレ・・・・第4条■■■■http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1053525137/
□□□□営業規則の解釈議論スレ‥‥第5条■■■■http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1061471210/
156 名前:148:04/02/23 21:56 ID:x17O29Mk
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>>155
第70条・第159条の文を素直に読めば、出入り口駅発着は「通過」には
該当しないというのは、俺もそう思う。
発券および効力の規定として、このように(入り口駅発着は「通過」ではないと)規定するのは、
気持ち悪くて気に食わないと俺が思うだけで、規則が破綻しているわけではないから構わないといえば構わないのだが。
ただ>>152の終わりの方にも書いたが、第70条の適用のある乗車券を、使用開始後に、
入り口駅は変わらず出口駅は変わるような区間変更(経路変更又は方向変更)をすると、
変更開始駅は太線区間の入り口の駅となる。この場合、変更区間の運賃と不乗区間の運賃は、
太線区間の入り口駅を発駅として計算するため太線通過にならず実乗経路で計算せねばならない。
変更区間はともかくとして、不乗区間は乗らないんだから実乗経路もへったくれもないわけで、
どの経路を不乗区間にすれば良いのか定義できないという、厄介な問題が起こる。
そもそも不乗区間や変更区間に太線の経路特定を適用せず、これらをあるの一つの経路に
決定できるなら、わざわざ「太線区間の入り口の駅を変更開始駅とする」(規第250条第2項)なんていう
例外を作る必要はないわけよ。規第250条第2項は、(太線区間の入り口駅が発駅となる)変更区間と不乗区間にも
太線区間の経路特定を適用するつもりで書かれたのではないかと思う。
それを考えると、第70条と第250条第2項との間に見解の相違があるような気がしてならんのだ。
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