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□□□□営業規則の解釈議論スレ‥‥第6条■■■■

1 名前:1:04/01/17 21:29 ID:5SUk885g
質問は、↓質問スレや個別のスレ↓でお願いします。
//// 鉄道板・質問スレッドpart49 ////
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1073988184/
マルス端末について語ろう☆彡その5
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1065528773/
【駅員に】営業規則質問・お勉強スレ【負けない】
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1067319376/

当スレは初心者には お勧めできません。(上級者向けです)
【旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする切符の規則類について、
 詳しい人々が、その解釈を論じるスレ】です。

第1条・【市内制度】矛盾だらけの営業規則【経路特定】http://curry.2ch.net/train/kako/1030/10301/1030184797.html
第2条・きっぷの規則に関するスレhttp://hobby.2ch.net/test/read.cgi/train/1041330548
□□□□切符の規則スレ・・・・第3条■■■■(491番以降レス消滅)http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi?bbs=train&key=../dat9/1048823636
□□□□切符の規則スレ・・・・第4条■■■■http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1053525137/
□□□□営業規則の解釈議論スレ‥‥第5条■■■■http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1061471210/

379 名前:名無しでGO!:04/04/17 10:19 ID:N7AbUvnK
ちょっと突っついてみるか。

>>364
>新前橋・高崎間を区間外乗車する「権利」があるための前提の1つである
>「左方の駅を通過する急行列車へ (中略) 同区間を乗車する」
>という条件を満たしていない、と>>362で言っているんです。

だから、その条件について権利の過小行使をしているわけでしょ?
権利の過小行使をしたら区間外乗車は認めないとどこに書いてある?

「前橋→新前橋→着駅」という区間に乗れる乗車券で、新前橋通過の列車に乗るならば
「前橋→高崎→着駅」という乗り方が出来るという「権利」を行使することが出来る。
ここで、「前橋→新前橋→着駅」という乗車券で「新前橋→着駅」という乗り方をすることによって、
「権利の過小行使」をすることが出来る。
だから、「前橋→新前橋→着駅」という区間に乗れる乗車券で、「権利の過小行使」をして
「新前橋→着駅」と乗る場合に、「新前橋→高崎→着駅」という乗り方が出来るという
「権利」を行使することが出来るかどうかが問題になっているんでしょ?

基準規定151条に「権利を過小行使した場合、区間外乗車の条件を満たさない」という意味の
文が書いてあるのか?

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