■掲示板に戻る■ 全部 最新50 1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901- 1001-

□□□営業規則の勉強議論スレ‥第7条■■■

1 名前:名無しさん@そうだ選挙に行こう:04/07/11 18:41 ID:YMws4EHK
当スレは初心者には お勧めできません。(中級・上級者向けです)
【旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする切符の規則類について、
 駅係員に負けないように勉強したり、その解釈を論じたり、
 あらたな旅客営業制度の改正点等について検証したりするスレ】です。

当スレでの初心者の質問はご遠慮ください。
初心者は→「//// 鉄道板・質問スレッドpartXX ////」へ 

乗車券類の発券・仕様については→「マルス端末について語ろう☆彡そのX」

(partXX;そのX:←更新が速いのでリンク先は省略)

ちなみに、、、過去ログは↓

94 名前:89:04/08/15 19:29 ID:/t7+WRlu
>>91
つまり、88さんは、基113条の3により、
・電車特定区間運賃で計算
・京都−新大阪、京都−新神戸に限り特定運賃適用。
・したがって、設問の高槻−新神戸は高槻−神戸の特定運賃を適用できない。
・つまり、(自分が89で書いたように)規則上は890円になる。
・しかし、駅その他での案内は大概、特定運賃を適用した780円である。
という点がおかしいと言いたいものと思われる。


>>93
手元にある規則・規程の基113条の2は、
同第78条第1項の規定により計算した額又は同第84条第1号ニに規定する額
になっていたりする。(w
・・・新しいものを入手せねばならんな。

262.73 KBytes   2ちゃんねる使っていない2ちゃんねる風掲示板 Now available!!
続きを読む

掲示板に戻る 前100 次100 全部 最新50

(C) read.cgi (Perl) ver4.0 http://www.toshinari.net/(06/03/06)