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乗車券類の利用と運用に関するスレ 7枚目
1 名前:名無しでGO!:2005/09/24(土) 21:57:02 ID:j/2MW0iA0
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乗車券類の利用の質問
乗車券類の規則の疑問
乗車券類の取扱の方法
等を語るスレです
306 名前:名無しでGO!:2005/10/29(土) 17:39:27 ID:dHnqiF7+0
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>>303-306
いまひとつ、言っている趣旨がよく分からないのだが……
>1.北与野(埼京)大宮(東北)東京の片道乗車券で大宮から新幹線に
> 乗れるのか。
>
>新幹線にはのれません。とおもいます。
>なぜならこの切符は浦和経由だからです。
浦和経由を指定していると、新幹線に乗れなくなる…すなわち、経路特定の例外として経路が一方に指定された場合、
もはや並行新幹線には乗れなくなる、ということか? つまり、幹在別線になるのか? 規則16条の2との関係をどう説明するのか?
それなのに、
>上野−大宮間の新幹線には乗車できません。とおもいます。
>なぜなら尾久経由の切符だからです。とおもいます。
>上野−大宮間で新幹線乗車の場合は片道になりません。とおもいます。
前記の見解を前提とすれば、当該区間の新幹線は全ての在来線(尾久経由・王子経由、川口経由・戸田公園経由)と
別線になるのであるから、重複が起こることはなく、従って片道になると思われるが…
片道にならないということは、いずれかの路線と重複していることが前提とならざるを得ないが、どこでどの路線とどう重複しているのか?
この点で、先ほどと矛盾しているように思われる。どのように整合されるのか?
307 名前:名無しでGO!:2005/10/29(土) 17:39:57 ID:dHnqiF7+0
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>漏れの見解としては、
>「東北新幹線と同一視される在来線は、王子・川口経由にで計算される
>日暮里−赤羽、赤羽−大宮で経路の指定されないものに限ると解すべきである」
>ということになります。とおもいます。
経路が指定された以上は、幹在同一視にならないのか?
そうすると、例えば、尾久→仙台市内(経由:赤羽・王子・三河島・成田線・総武・東京・新幹線・仙台)という片道乗車券は、
成立しうることになるのか。それは、16条の2に反すると思われる。
以上の諸疑問点について、より詳細な回答を希望。
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