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乗車券類の利用と運用に関するスレ 7枚目
1 名前:名無しでGO!:2005/09/24(土) 21:57:02 ID:j/2MW0iA0
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乗車券類の利用の質問
乗車券類の規則の疑問
乗車券類の取扱の方法
等を語るスレです
626 名前:561:2005/12/08(木) 00:51:26 ID:4nTKoNGU0
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レスありがとうございます。
>>603,>>606
やっぱり鵜呑みはまずいですかw 特に>>606は規則に対して致命的なミスだと思うのですがJRは問題視してないんですかね?
>>604
基109条の意味するところがもう一つよくわかりません。
> どう考えても69条区間を2度通過している。
この「2度通過」が69条本文の「経路が当該各号末尾のかつこ内の両路線にまたがる場合」に該当=69条適用外、とするなら
基109条をわざわざ置く意味がないと思うのですが。基109条の標題が(特定区間を再び経由する場合の普通旅客運賃の計算方)
となっているので、69条の「またがる場合」というのは「両方の区間を直接乗り継ぐ場合」あるいは「両路線の当該区間を
環状線一周となるように乗車する場合」程度に限定されるのではないか、と私は解釈しています。
で、基109条の本文が実際の乗車経路で計算「することができる」になっているので、それなら米原経由で乗車する場合でも
湖西線経由で計算しても規則に反することにはならないのではないか、という風に疑問を挟む余地が出てきてしまうわけなのですが…。
また、基109条の適用方として、規69条と同時適用されることがあり得るのか、69条の適用外になる場合について基109条が
用意されているのか、という関係性についても条文から読み取りがたく、悩むところです(具体的ケースが想像できない、
ということもありますが)。
念のため確認ですが、>>604では>>561が規69条適用or適用外のどちらとお考えですか?
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