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乗車券 特急券 規則 きっぷ その8
1 名前:名無しでGO!:2006/01/30(月) 20:28:03 ID:nTCIoxzh0
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初心者の質問は
ルート・運賃・時刻などを懇切丁寧に教えるスレ4
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1134136766/
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前スレ
乗車券類の利用と運用に関するスレ 7枚目
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1127566622/
619 名前:560:2006/03/12(日) 17:29:20 ID:Vs4usM3M0
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>>525>>526についてはまったく同意見です。
ただ、>>527>>528についてなのですが、
私はどうも「大都市近郊区間内で経路を指定して運賃を算出する」
という点が納得できないようです。
そこで私は、158条2項「券面に表示された経路にかかわらず」
という文言の解釈として大都市近郊区間内では一般に
「経路を指定しない、即ち駅間の経路は最短のものとみなすことができる」
と考えています。
(きっぷ類の発売・運賃表の掲示という実務場面で)
そのため、新宿〜用土の運賃計算経路と、
東京駅からの[山]判定経路が異なる場合もありえます。
えきねっとの運賃計算をみてもこの取り扱いをしているように見えます。
つまり大都市近郊区間発着では、
東京駅の運賃表=[山]判定の可否表ということです。
持論の繰り返しになり恐縮ですが
経路を指定しない理由は事業者・旅客双方の簡便のためです(158条趣旨)。
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