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乗車券 特急券 規則 きっぷ その8

1 名前:名無しでGO!:2006/01/30(月) 20:28:03 ID:nTCIoxzh0
初心者の質問は
ルート・運賃・時刻などを懇切丁寧に教えるスレ4
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1134136766/
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http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1127566622/

819 名前:名無しでGO!:2006/03/32(土) 14:32:16 ID:3B1tbe3g0
>>816
>路線別の賃率格差ができる以前の時代には、
>「〔山〕東京山手線内」の範囲は規則条文どのように定義されていたのだろうか?

普通に考えて、87条が
前条第1号に掲げる図中の太線区間(以下「東京山手線内」という。)にある駅と、中心駅から片道の営業キロが
100キロメートルを超え200キロメートル以下の鉄道区間内にある駅との相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、
当該中心駅を起点又は終点とした営業キロによつて計算する。
だったんでしょ。

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