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乗車券 特急券 規則 きっぷ その8

1 名前:名無しでGO!:2006/01/30(月) 20:28:03 ID:nTCIoxzh0
初心者の質問は
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824 名前:名無しでGO!:2006/03/32(土) 19:48:56 ID:yzsQyFMG0
>>819
地方交通線の割増運賃制度ができたのは、昭和59年4月で、それ以前の昭和57年5月20日現行
の旅客営業規則第87条を引用すると、

(東京山手線内にある駅に関連する鉄道の片道普通旅客運賃の計算方)
第87条 前条第1号に掲げる図中の太線区間(以下「東京山手線内」という。)にある駅と、中心駅
から片道100キロメートルをこえ200キロメートル以下の鉄道区間内にある駅との相互間の鉄道の
片道普通旅客運賃は、当該中心駅を起点又は終点とした営業によつて計算する。

となり、本筋としては仰る通りです。運賃計算キロという概念ができたから、100キロメートルを越え
200キロメートル以下というのが、営業キロであることを明示するために、表現が多少変化している
みたいですね。

ちなみに、現行の第78条中に、
》第86条第1号に掲げる図中の太線区間(以下「東京山手線内」という。)
という文言がありますね。東京山手線内という言葉を定義しているのは、この条文だけど、それを
実質的に示しているのは、先の条文(第86条)というのが、キレイではないと個人的に思います。
山手線内の賃率の別立てより、山手線内制度の方が、歴史的に古いことに起因するんだろうとは
思うんですが。

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