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乗車券 特急券 規則 きっぷ その8

1 名前:名無しでGO!:2006/01/30(月) 20:28:03 ID:nTCIoxzh0
初心者の質問は
ルート・運賃・時刻などを懇切丁寧に教えるスレ4
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918 名前:897:2006/04/14(金) 20:36:38 ID:BO8ldlvh0
>>900
確かに醒ヶ井までの乗車券(1280円)の場合は、山科からの分岐乗車が認められない場合、
ちょっと気の毒だとは思います。しかし、能登川までの乗車券(820円)なら?、瀬田までの
乗車券(320円)なら?と考えていくとキリがないですよね。ですから、旅客営業規則
第20条第1項第2号の考え方を汲んで、原券で途中下車が可能か否かというところで、
線引きをするのも、それ程常識の範囲を逸する考え方ではないと思います。

>>901
>>898で紹介した文献の著者が、特に大都市近郊区間に係わる選択乗車でう回乗車中などを
想定しているかは不明ですが、「券面の経路上の駅からの分岐乗車」に限定するのも、実際の
運用としては、難しいのではないでしょうか。三ノ宮から1450円区間ゆきといった、金額式
乗車券を持ち込まれる例が殆どになると思いますが、これが大津ゆきなのか、(関)加茂ゆきで
う回乗車中なのかは、券面を見ても判断できませんからね。

ただ、京都駅の場面としては、三ノ宮・京都間の運賃(1050円)と比べて、金額が不足している
わけではないので、ここで二条までの分岐乗車を認めても、運賃のほ脱にはつながらなそうです。
そういう意味では、分岐乗車を認める線引きとして、もう少し譲歩することができそうで、かつ
東京→神田(130円区間)の乗車券で、成田から成田空港までの分岐乗車などは禁止できますね。

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