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乗車券 特急券 規則 きっぷ その8

1 名前:名無しでGO!:2006/01/30(月) 20:28:03 ID:nTCIoxzh0
初心者の質問は
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925 名前:名無しでGO!:2006/04/14(金) 23:40:36 ID:1WfekarW0
>>924
>この旅客営業取扱基準規程第159条の条文を棒読みすると、山科代でも、西大津代でもなく、
>京都駅の途中下車印だけしか押せないのではないか、と実は思っています。

棒読みしただけなら、途中駅を超えて乗りこした場合の取り扱い方が規定されていないのだから、
この扱い自体ができないと考えるのが普通じゃないですか?(そもそも「途中」じゃないわけだし)
それをあくまで旅客有利に準用して考えようというのであるから、山科で下車し、さらに乗り越したと考えて
山科代の下車印を押すのが理にかなっているのじゃないかというのが、919=921での主張です。
まあ、その意味で言ったら、西大津−京都間の山科打ち切りの運賃が必要だということも言えるわけですが。

>西大津→醒ヶ井の乗車券に
>山科の途中下車印が押された状態で、西大津から再び乗車できるという点に最大の問題を感じます。

下車印を押されたとしても、その後の乗車券を「旅行開始前又は使用開始前と同一の効力をもつものとして取り扱う」わけですから
下車印を下車印として使うのではなく、誤入鋏印の代用として使うという感覚なのではないでしょうか?
回数券では未使用の証明をするわけですし。

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