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乗車券 特急券 規則 きっぷ その8

1 名前:名無しでGO!:2006/01/30(月) 20:28:03 ID:nTCIoxzh0
初心者の質問は
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941 名前:897:2006/04/15(土) 20:46:27 ID:bqaZtnue0
>>925
そして、京都で下車した旅客は、その後山科までの乗車券を別途購入して、本来の目的地である
醒ヶ井に向かうと考えるのが自然でしょう。そういう意味においては、山科代か西大津代かで争う
意味はあまりないのですが、同規程第159条が「旅行開始前又は使用開始前と同一の効力をもつ
ものとして取り扱う」と規定している以上は、途中駅の山科の途中下車印が押されてしまうことで、
事後の取扱い(この旅客が別途旅行で西大津まで戻ってしまった場合)との整合性を考えた時に、
大きな問題があるのでは?というのが私の主張です。

恐らくこの問題に関しては同意して頂けると思っています。途中下車印を「誤入鋏印の代用として
使う」というのが、苦しそうな意見であるのは、お互いに認識しているところだと思います。ですから、
この第159条の条文自体に問題がありそうだという結論に達するのではないでしょうか。

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