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乗車券類・切符の規則(中上級者用)その10
1 名前:名無しでGO!:2006/07/29(土) 22:54:06 ID:8GgLm4Ev0
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ここはある程度きっぷのルールをきちんと知ってる奴がたむろするスレです。
過去スレは↓ここのサイトの中にまとめてあります。
規 則 ス レ の ま と め サ イ ト(過去ログ置き場)
http://stipulation.hp.infoseek.co.jp/
どっちかというと、基本的な話は質問スレでお願いします。
一般的な初心者の質問は、↓こちらへ
2ちゃんねる鉄道板質問スレッドFAQ& 関連リンク
http://www.geocities.jp/trafficinfo_2ch/train/faq.html
乗車券関連の初歩的な質問は目下のところ↓こちらへ
「ルート・運賃・時刻などを懇切丁寧に教えるスレ7」
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1152970547/
319 名前:306:2006/09/10(日) 14:00:53 ID:zJUiSQffO
-
>>318
やはりそれが手っ取り早いですかね…
ビューカードで買ったので、原券の一部払戻
控と、誤発券分の控が手許にありますから、
それの写しも添えましょう。
320 名前:名無しでGO!:2006/09/10(日) 15:27:51 ID:c1OPK/yQ0
-
765 名前:名無しでGO![] 投稿日:2006/07/15(土) 18:42:23 ID:aQG7j2B7O
扱いに疑義があります。
東北線の松島から、仙台経由新幹線で都区内までの乗車券を購入し、仙台で途中下車。
経由を山形経由に変えてもらおうとしたのですが、経路変更ではなく、
乗車区間分の普通運賃徴収のうえ、手数料を上乗せした払い戻しにされ、仙台発の乗車券を発行されました。
旅先なので詳細を調べられませんが、釈然としません。
上記扱いが正当かどうかご教示ください。
792 名前:名無しでGO![] 投稿日:2006/07/16(日) 11:58:58 ID:CUwE954IO
話し合い終わりました。JR側は統括助役が平謝りでした。原因は窓口社員の知識不足、思い込みでした。
皆さん、ご教示ありがとうございました。
796 名前:名無しでGO![] 投稿日:2006/07/16(日) 14:15:22 ID:CUwE954IO
おわびにオレカをいただきました。
本社に言ったほうがよさそう
321 名前:名無しでGO!:2006/09/10(日) 15:28:52 ID:c1OPK/yQ0
-
775 名前:名無しでGO![sage] 投稿日:2006/07/15(土) 19:47:40 ID:KwqwUT4k0
>>774
旅客営業規則第249条
普通乗車券、自由席特急券、特定特急券、普通急行券又は自由席特別車両券を所持する旅客は、
旅行開始後又は使用開始後に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、当該乗車券類に表示された着駅、
営業キロ又は経路について、次の各号に定める変更(この変更を「区間変更」という。)をすることができる。
(1) 着駅又は営業キロを、当該着駅を超えた駅又は当該営業キロを超えた営業キロへの変更
(2) 着駅を、当該着駅と異なる方向の駅への変更
(3) 経路を、当該経路と異なる経路への変更
322 名前:306:2006/09/10(日) 16:08:18 ID:9D2JEoak0
-
自宅に戻ってきました。先ほど仙台駅出札から電話があり、
・指摘の通り取扱ミスだった
・1,140円を現金書留で送付する
との回答を受けました。一応計算してみると…
(正規の収受)大宮・新宿450 - 大宮・西川越320 = 130
(誤取扱)上盛岡・西川越8,190-上盛岡・仙台3,260-手数料210=4,720の払戻・
新誤発券[仙]仙台市内・[区]東京都区内5780の支払い
→結果的に1060を支払ったことになる
1,060+210(手数料返還)-130(正規の差額)=1,140
なので合っていますね…
323 名前:名無しでGO!:2006/09/10(日) 18:17:52 ID:rXBDw6ga0
-
いいなあ、漏れも泣き寝入りせずに言えばよかったのかな。
しRQに過大請求されてあきらめた。
Q最低!!
324 名前:306:2006/09/10(日) 19:00:06 ID:9D2JEoak0
-
↑の書き込みを見て、大事なことを言い忘れたことに気がつきまし
た。
307さんをはじめ、スレの住民の皆様のおかげで、泣き寝入りする
ことなくお金が返ってくることになりました。どうもありがとうござい
ました。
仙台駅のホームやこまち9号の車内で悶々としていたのですが、
誤扱いだと示してくれたおかげで、すっきりしました。
ちなみに、申し出たのは大宮のお客様相談室で、駅から電話が
かかってきていますので、申し出にかかった費用はありません。
もっとも、20分ほど余計な時間はかかりましたが…
325 名前:名無しでGO!:2006/09/10(日) 22:20:51 ID:B+MFaNpe0
-
中上級ではないかもしれませんがお願いします。
館山 → 南船橋
経由:内房,[蘇我],外房,総武,総武2,東北,高崎,上越,北越急行,信越1,北陸,湖西,東海道,京葉
を買ってきたんですが、この乗車券で館山→東京を特急さざなみで京葉線経由で乗れますでしょうか?
多分乗れると思いますが、確認も兼ねておながいします。
326 名前:名無しでGO!:2006/09/10(日) 22:21:57 ID:rXBDw6ga0
-
乗れる。以上。
327 名前:名無しでGO!:2006/09/10(日) 22:28:44 ID:B+MFaNpe0
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さんくすこ。
328 名前:名無しでGO!:2006/09/11(月) 11:30:52 ID:F5yG6FMl0
-
【鉄道】JR東日本 普通グリーン券に「落とし穴」 Suica専用の券売機に問題点も(毎日新聞)★3
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1157907751/
何を今さら…
329 名前:名無しでGO!:2006/09/11(月) 14:29:00 ID:2QN9JkQg0
-
>>325-326
どう見ても乗れないでしょ。
330 名前:名無しでGO!:2006/09/11(月) 17:39:50 ID:llNnSAox0
-
>>325-327>>329
これは「きたぐに問題」といって、賛否両論です。
http://stipulation.hp.infoseek.co.jp/cgi-bin/2chbbs/test/read.cgi/train/1030184797/62-63
http://www.wdic.org/w/RAIL/%E3%81%8D%E3%81%9F%E3%81%90%E3%81%AB%E5%95%8F%E9%A1%8C
331 名前:名無しでGO!:2006/09/11(月) 18:07:21 ID:2QN9JkQg0
-
>>330
325の場合、特定区間を2度通るわけだから、実乗車経路で運賃計算するわけだよな。
でその場合、乗車券の経路は館山-秋葉原-東北方面なわけだから、蘇我-東京間を通っていない。
よって東京-蘇我間の特定区間が適用されず、さざなみには乗車できないと考えるがどうか?
332 名前:330:2006/09/11(月) 18:13:33 ID:llNnSAox0
-
>>331
その場合は規則69条1項(5)号じゃなくて、規則70条2項の適用だよ。
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/03_syo/01_setsu/04.html
やはり「きたぐに問題」の対象となる。
333 名前:名無しでGO!:2006/09/11(月) 18:15:44 ID:2QN9JkQg0
-
>>332
あ、そうか。
これは失礼しました。
334 名前:330:2006/09/11(月) 18:21:11 ID:llNnSAox0
-
>>325は
>中上級ではないかもしれませんがお願いします。
と書いてるが、実は奥が深いw
[きたぐに問題]よりも、さらにワンランク上の問題だね。
335 名前:307:2006/09/11(月) 21:38:17 ID:J9bSG/DL0
-
>>307で一点訂正があります。
×大宮→変更後の着駅が100km以下なので
○変更開始駅(この場合は大宮)〜変更後の着駅が属する[山]または[区]の中心駅(この場合は東京)が100km以下なので
336 名前:325:2006/09/12(火) 21:12:56 ID:OUtAzIiD0
-
なるほど、きたぐに問題というのはわかりました。
しかしそれでは、米原以遠〜山科〜近江塩津以遠の乗車券で、
きたぐに以外の列車で
米原以遠(東海道本線)山科(東海道本線)米原(北陸本線)近江塩津以遠
と乗る場合の皆さんの見解は、どうなっているのでしょうか?
きたぐにの運転上の都合ということなら、列車特定で十分なわけだし、
私の見解としては、わざわざ特定区間としている以上は、上記のような乗車も認めているようにも思えますが。
337 名前:325:2006/09/12(火) 21:18:34 ID:OUtAzIiD0
-
あ、325の乗車券で
館山からの特急を蘇我で降りて、京葉線の普通か快速で東京まで行く場合も同じですが、
どう解釈されますか?
338 名前:名無しでGO!:2006/09/12(火) 21:28:25 ID:maCwB3tZ0
-
>>337
それは無問題
>>336
知らん。
339 名前:名無しでGO!:2006/09/13(水) 00:30:30 ID:dfWCXl9M0
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>>336
そもそもそのルートは特定区間の適用を受けないのは理解している?
規則の条文上は「きたぐに」も乗れないが、
賛成派はきたぐにの米原経由はJR都合等の理由で乗れるとしているだけ。
だから>336はどう考えても不可。
>325>337 は条文上は特に問題なく乗れる。・・・がちょっと不自然というだけ。
340 名前:名無しでGO!:2006/09/13(水) 01:50:12 ID:hFGHjyi/0
-
>>339
また蒸し返してもあれなんだけど、この場合に近江塩津→山科→米原と通ってるから、
特定区間が不適用という点に関しても、合意していない点ではないんじゃなかったかな。
規則の条文上で「きたぐに」に乗れるかを揉めているのであって、賛成派は条文上も乗れる
という解釈なんじゃなかったかな。
341 名前:名無しでGO!:2006/09/13(水) 07:08:42 ID:Vokzx2zr0
-
>>339
つまり山科以遠(京都方面)特定区間近江塩津以遠(新疋田方面)の乗車券ではないから、ということでしょうか?
そうなら>>336が不可だというのはわかりました。
>>330のリンク先の例を引用したのだけれど、確かに山科以遠(京都方面)の乗車券ではなかったですね。
多分リンク先は山科―京都間の区間外乗車の特例を指して、きたぐにに乗るなら山科以遠京都方面となるという解釈なのでしょうけれど。
それでは
米原以遠〜山科〜近江塩津以遠の乗車券で、
米原以遠(東海道本線特急しなの)京都(東海道本線新快速)米原(北陸本線普通)近江塩津以遠
あるいは
大阪市内(東海道・湖西・北陸・信越)長岡(上越新幹線)東京(新幹線)京都市内
の乗車券で
大阪(普通)米原(普通)近江塩津以遠
とは乗れるのでしょうか?
>>337が可なら同様に可のように思いますが。
342 名前:名無しでGO!:2006/09/13(水) 07:28:15 ID:Vokzx2zr0
-
>米原以遠〜山科〜近江塩津以遠の乗車券で、
>米原以遠(東海道本線特急しなの)京都(東海道本線新快速)米原(北陸本線普通)近江塩津以遠
これが可だと考えるのは>>330のリンク先のようにきたぐにに乗車可だと考えるのであれば、ということです。
343 名前:名無しでGO!:2006/09/13(水) 07:54:08 ID:h+sH0SaGO
-
更に追加で申し訳ないんですが、きたぐにの運転上の都合云々という理由がぴんとこないんですよね。
それならば列車特定でよいはずだし、わざわざ特定区間である以上、きたぐに以外の列車も米原で乗り換えようが直通しようがヒトククリで全部いーんじゃないかと。
344 名前:名無しでGO!:2006/09/13(水) 14:34:38 ID:srYmxtK2O
-
>>343
いきなり山科京都区間外乗車との複合で考えるから論点がぼやける。
特定区間の両方を通る経路、
名古屋→草津→柘植→木津→京都→金沢という経路の
乗車券を持つ旅客が京都から金沢に向かう際に、
きたぐにに乗車するのが是か否かがきたぐに問題の本質。
だから京都から北陸にむかう列車が米原を通るのがJR側の運転の都合上、
という話になる。この問題をどう取るかによって、名古屋→山科→金沢できたぐに乗車が可か不可かも変わる。
345 名前:名無しでGO!:2006/09/13(水) 15:28:26 ID:6l/Qx7aTO
-
東京から京都まで普通列車で行きたいんですけどチケットはみどりの窓口でかえるんですか?あと学割も使えますか?
346 名前:名無しでGO!:2006/09/13(水) 16:24:47 ID:wCb+NB3+P
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>>345
スレタイ100万回読み直せやボケが。
347 名前:名無しでGO!:2006/09/13(水) 16:27:13 ID:STuMmSpc0
-
>>345
買える。学割も使える。
いい加減米原問題はやめれ。飽きた。
348 名前:名無しでGO!:2006/09/13(水) 17:59:03 ID:wakyebi70
-
飽きたとか言うならきっちり決着つけてみろや
349 名前:名無しでGO!:2006/09/13(水) 18:05:54 ID:Kqp9aPOW0
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飽きたから語るなとかいうのは制度をとことん研究者として論外でしょ
まあ、邪魔ならスレ立ててやるとかいうのもいい手だろうけどね
350 名前:名無しでGO!:2006/09/13(水) 18:12:17 ID:6l/Qx7aTO
-
すみません。ありがとうございました。
351 名前:名無しでGO!:2006/09/13(水) 20:38:34 ID:Udqbcvp60
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すいません。
>>341の、
>大阪市内(東海道・湖西・北陸・信越)長岡(上越新幹線)東京(新幹線)京都市内
>の乗車券で
>大阪(普通)米原(普通)近江塩津以遠
>とは乗れるのでしょうか?
ですが、以前、
大阪市内(東海道・湖西・北陸・信越)新津(磐西・東北新幹線)東京(新幹線)京都市内
の切符できたぐに(大阪→新津)に乗ったことがあります。
これはダメだったんでしょうか?
(駅できたぐにの急行券・寝台券を買うときにこのルートを指定して乗車券も買ったんですけど・・・)
352 名前:名無しでGO!:2006/09/13(水) 20:46:50 ID:STuMmSpc0
-
>>351
問題なし。
353 名前:名無しでGO!:2006/09/13(水) 20:57:29 ID:Udqbcvp60
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>>352
ありがd
354 名前:名無しでGO!:2006/09/13(水) 21:46:35 ID:qvESaTZ80
-
>>344
回答を頂いたのはありがたいのですが、こちらの意図が伝わっていないのか
あるいはこちらが意図を汲み取っていないのかが判然としませんので
>>344の例で改めて質問させてください。
私は、なぜきたぐにに乗れるか乗れないか、ということに限定して論じているのかが疑問であって、
そして通称「きたぐに問題」などと、あたかもきたぐにに限定された問題であるかのように
扱われているのかが疑問なのです。
355 名前:名無しでGO!:2006/09/13(水) 21:47:23 ID:qvESaTZ80
-
>名古屋→草津→柘植→木津→京都→金沢という経路の
>乗車券を持つ旅客が京都から金沢に向かう際に、
>きたぐにに乗車するのが是か否かがきたぐに問題の本質。
これはわかりましたが、きたぐにに乗れるか乗れないかは問題の氷山の一角でしょう。
規則67条と69条の絡みから、私はきたぐにはおろか
京都以遠(東海道)米原(北陸)近江塩津以遠という経路をたどる事が不可だと思いますが、
これを可だと解する場合、いや、否だと解する場合も、なぜきたぐにに拘るのでしょうか?
67条にも69条にも、あるいは(ここでは直接関係はないが)列車特定にも、きたぐになどとは一言も出てこないし、
きたぐにと同義と解せる、「山科以遠京都方面と近江塩津以遠を東海道・北陸線経由で直通して走る列車」などと言う表現も出てこない。
出てくるのは湖西線経由か東海道・北陸線経由かということであって、
つまり運賃計算経路の問題であって、乗車する列車は何ら問題にされていないし、
つまり、きたぐにに限定した問題ではないでしょう。
それをなぜ、あたかもきたぐにに限定された問題であるかのように「きたぐに問題」などと
呼ばれているのかが疑問なのです。
きたぐにに限定して論じるだけの根拠があるのならば、それを知りたいのです。
356 名前:306:2006/09/13(水) 22:40:08 ID:z/TexNPH0
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本日仙台駅出札から、余計に取られた1,140円が現金書留で送られて
来ました。現金以外手紙も何もありませんが、お金が返ってきたので
良しとしましょうか。
この度はありがとうございました。名無しに戻ります。
357 名前:名無しでGO!:2006/09/13(水) 23:04:02 ID:C7d7shGe0
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>>355
規則69条「両線路にまたがる場合を除いて」
規則158条1項「第69条の規定により発売した乗車券」
どちらにも引っかかるから、条文上はどうやっても乗れないんだよ。
「きたぐに」は「雷鳥」等の夜行版みたいなもので、米原経由なのはJR都合だから、
「きたぐに」は「雷鳥」などと同じように乗せろ・・・とこじつけているだけ。
規則上の根拠はない。だから「きたぐに問題」は「きたぐに」固有の話。
358 名前:名無しでGO!:2006/09/14(木) 00:12:19 ID:u3aPaCzy0
-
>>357
要するに賛成派も、>>344の乗車券で、京都以遠(東海道)米原(北陸)近江塩津以遠
という経路をたどる事は不可だとわかっていて、
それでも根拠は無いけど、きたぐには便宜上乗せてくれてもいいじゃないか、ということですね。
でもそれって、規則スレで賛否両論とかいう内容なのでしょうか…。
ところではじめの質問に戻りますが、可能、不可、可能だが不自然と、それぞれ回答を頂いているのですが
>>325は70条2項により発券され、69条のように「両線路にまたがる場合を除いて」のような表現がないから
きたぐに問題とは異なり館山―東京で京葉線経由は可能と解釈できますかね?
また、規程109条に、太線区間を2度通る場合は実際に乗車する経路により発券できる
と書いてあったようにも思います。
できる、という以上はしなくてもよいわけで、やはり京葉線経由は可能と解釈できますか?
359 名前:名無しでGO!:2006/09/14(木) 03:09:36 ID:3g7mRoW00
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>>325
私には69,70条等でう回乗車をするときに68条で規定された環状線1周以上・復乗を認めていいのか、という問題に見えます。
普通は環状線1周を超えない/復乗しない限りにおいてう回乗車は認められるものだと思いますが…。
そうすると復乗にあたる迂回をするこの乗り方は無理に見えますが。
ちなみに規程109条ですが、推測するにこの条項の目的は、
A−B−C
└─D─┘
という環状線があって、
某所→B→某所→A→D→C→某所というルートを通りたいが実はA→C間はBを経由する方が短い、という場合に、
69,70条を機械的に対応させると片道乗車券にならない、という場合のための救済策でしょうね。
遠回りのA→D→Cの切符を「発行できる」と。
きたぐに問題の解釈は>>357でいいと思います。
「不可だけども便宜的に乗せてやってもかまわないじゃないか」
しかし、これを京葉線に当てはめるのはつらいのでは?
蘇我−(外房・総武)→秋葉原を楽に行きたいが、JRはその列車を時間帯に設定してくれてない。
だから代替として蘇我−(京葉)→東京→秋葉原と行く列車を使いたい。
そんな便宜的な列車は…ない。
360 名前:名無しでGO!:2006/09/14(木) 03:18:00 ID:3g7mRoW00
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109条の例が微妙なので訂正。
A−B−C−D
└─E──┘
という環状線があって、
某所→C→B→某所→A→E→D→某所というルートを通りたいが実はA→D間はB,Cを経由する方が短い、という場合に、
遠回りのA→E→Dの切符を「発行できる」と。
かな。例えるなら
A = 赤羽 B = 日暮里 C = 錦糸町 D = 東京
361 名前:名無しでGO!:2006/09/14(木) 18:47:10 ID:9o90Pfg30
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>>357
>規則69条「両線路にまたがる場合を除いて」
これの解釈にも2とおりあったのでは?(ここの過去スレかMMMLかは忘れたが)
(1)「岐阜ー米原ー山科ー(湖西線)−近江塩津ー敦賀」のように、
直接に両線路にまたがる場合。
(2)「岐阜ー米原ー草津ー柘植ー木津ー京都ー山科ー近江塩津ー敦賀」のように、
片方の線路を通り(一旦別線区を経由して)後に他方の線路にまたがる場合。
(A)条文の起草者は(1)を想定してたものと思われ(←根拠はないがorz)、
(2)のケースでは69条適応OKなんジャマイカとする意見派。
(B)日本語の問題としては(1)も(2)も同じく「両線路にまたがる場合」であり、
両方とも69条適用はNGとする意見派。
362 名前:361つづき:2006/09/14(木) 18:53:57 ID:9o90Pfg30
-
同様に、
70条太線区間を2度通過する場合も、
「運賃計算経路・実際乗車経路いずれも重なってはいけないとする意見派」
「運賃計算経路が重ならないようにするだけで、実際乗車経路においては
初回通過経路と2度目通過経路とが重なっても容認とする意見派」
の2種類があった。
363 名前:名無しでGO!:2006/09/14(木) 18:59:38 ID:TKFFkJ3VO
-
>>361
ただ一方で69条適用の場合は経路の指定はしないとなっている訳で、運賃計算に用いた経路を実乗経路と見なすとは書いていない。
つまり両方を経路と取り得る可能性がある以上、制定主旨は(B)の希ガス。
ただマルスはなぜか経由に湖西線が入ることが多い。
364 名前:横槍だが、、、:2006/09/14(木) 19:19:45 ID:9o90Pfg30
-
>>363
ただマルスはなぜか経由に湖西線が入ることが多い。
有名なバグだよね。
で、
マルス端末スレの過去ログで見たような気がするんだが、
ちゃんと「湖西線」を消す発券操作方法があるんだよね。
大部分のスキルの低い窓口氏はそれができない。
365 名前:名無しでGO!:2006/09/14(木) 20:32:35 ID:27qRCkZn0
-
>>359
68条〜70条は、旅客からどうやってどれだけの金を取るか、どうやって計算するかという話であって、
旅客の実乗経路に関心があるのは67条くらいでしょう。
68条4項(1)は、鉄道・航路を通じた『計算経路』が環状線1周となる場合は、環状線1周となる駅の前後の区間の鉄道の営業キロ、擬制キロ又は運賃計算キロを打ち切って計算する。
70条2項は、『普通旅客運賃・料金』は、外房線蘇我・千葉間、総武本線千葉・錦糸町間及び太線区間内の最も短い経路の営業キロによつて計算する。
であって、どこにも実乗経路を制限するとか、どうこうするだのとは書いてありません。
その意味では、私の考えは>>362の後段、
「運賃計算経路が重ならないようにするだけで、実際乗車経路においては
初回通過経路と2度目通過経路とが重なっても容認とする意見派」
ですが、本当は容認どころかそれが当然であって、条文上、実乗経路が重なることを制限していないから
実乗経路が重なることが不可だとする根拠を聞きたいくらいなのです。
規程109条の趣旨は全くその通りだと思いますが、これはもう条文の不備だと思うほかないのですが
できる、ならば、しなくてもよい、という解釈は、日本語上まさにその通りなので
一応私はそう解釈しています。
それから私は、>>325の例は、>>337で京葉線の普通か快速ではどうか、と質問させていただいているので
分かると思いますが、はじめから、きたぐにのように便宜上乗せろとかそういう次元ではなく、
京葉線を経由することが可能であるかどうかと、質問させていただいているつもりなのです。
366 名前:名無しでGO!:2006/09/14(木) 20:41:56 ID:kxIrkKpn0
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>>364
印字省略機能かな
補正禁止画面に一緒に出てきたな
367 名前:名無しでGO!:2006/09/14(木) 23:47:31 ID:AMDoz9A50
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>>361
(A)の意見があったかどうか知らないが、
山科以遠(京都方面)、近江塩津以遠(新疋田方面)と書いてある時点で、
直接またがるケースは排除できるから、どう考えても(B)だと思うが。
>>365
実乗経路重複に対する規制は確かにないが、
では実際経路通りには片道にならないのに、
特例を応用すると片道でも乗れてしまうのには違和感を覚えるけどね。
(区間外乗車関連の特例は趣旨が違うから除くとして)。
後は規程150条にある特定都区市内での復乗規程をどう捉えるかくらいかな。
368 名前:名無しでGO!:2006/09/15(金) 02:21:39 ID:jM5nH5cj0
-
>>365
「68条〜70条は、旅客からどうやってどれだけの金を取るか」
はたしかにそうなんですが。
69,70条に対する158〜160条がある(う回乗車可)のに対し、
68条についての実乗経路版がない(私が知らないだけ?)のは何ともすっきりしないところです。
運賃計算経路と実際乗車経路が派手に異なる場合として、
近郊区間大回り乗車なんてものがありますが、
そんなめんどくさいこと考えるよりも
山手線を一日中ぐるぐる23周以上して最長距離を名乗るのも
「第67条の規定にかかわらず」70条および160条により
「実乗経路の復乗」は禁止されてないんだし合法かな、
なんて思えてしまいます。
#1日で23周もできない、なんて野暮なツッコミはやめてね。
369 名前:名無しでGO!:2006/09/15(金) 09:32:50 ID:YGl7itVI0
-
>>364
口座入力だと湖西線は表示されないよ。
370 名前:名無しでGO!:2006/09/15(金) 18:04:51 ID:jHVbZoRN0
-
質問です
綾瀬〜新松戸〜南浦和〜日暮里〜北千住と乗る場合に購入すべき乗車券がわかりません。
メトロの「綾瀬から北千住ゆき」で乗っちゃまずそうですよね。
綾瀬→JR130円区間を買って乗っちゃっても自動改札的にはおkかもしれませんが、
規則的には北千住出場時にメトロの130円を収受して
JRの初乗りは誤購入払い戻し証明でもしなきゃいけなさそうで・・・
371 名前:名無しでGO!:2006/09/15(金) 19:56:35 ID:DL5lv1xP0
-
乗り継ぎ割引について質問です
新神戸→新大阪の新幹線特急券で大阪→東京の特急券・急行券は半額になるのでしょうか?
372 名前:名無しでGO!:2006/09/15(金) 19:58:17 ID:Ay+6UfSJ0
-
回数券による乗り越し精算で区間制の会社を教えて下さい。(関東私鉄)
区間精算制....TX、西武線
不足分精算制....メトロ、都営、東武線
ここまでしか知りません。
373 名前:名無しでGO!:2006/09/15(金) 20:00:23 ID:jM5nH5cj0
-
>>370
綾瀬−北千住間の常磐緩行線は二重線籍だったと思うが何か問題が?
通例地下鉄線と解釈するが、場合によってJR線と解釈することも可能だったはず。
374 名前:名無しでGO!:2006/09/15(金) 20:03:46 ID:E5EWD2GA0
-
地下鉄線の切符しか売ってないけどそれで大回り可なのか?という話では?
375 名前:名無しでGO!:2006/09/15(金) 20:07:26 ID:/bUOI9aP0
-
>>372
区間外別途精算(区間式) 小田急、京王、京成、京浜急行、東京モノレール、新京成、北総、東葉高速
不足額のみ精算(金額式) 東急
東武って金額式の回数券になったの
376 名前:名無しでGO!:2006/09/15(金) 20:23:43 ID:eNp22QBwO
-
>>371
◎
377 名前:名無しでGO!:2006/09/15(金) 20:42:01 ID:8OkYtL6v0
-
>>370
地下鉄の「綾瀬→北千住」で大回り乗車はどう考えても無理でしょう。
原則どおり、実乗車経路どおりの乗車券を買うか、安く済ませるなら
「綾瀬→南千住」「南千住→北千住」の連続乗車券を用意するほかないのではないか。
378 名前:名無しでGO!:2006/09/15(金) 20:43:57 ID:jM5nH5cj0
-
>>372
言葉の確認。
区間精算制:「A駅−B駅」の回数券を販売し、A駅からB駅経由C駅まで乗るときはB駅−C駅分の運賃を払う。
不足分精算制:「Y円区間」の回数券を販売し、A駅からC駅までがY円を超すときはA駅−C駅分からY円を引いた運賃を払う。
折衷的な、
「Y円区間」の回数券を販売し、A駅からC駅までがY円を超すときは、A駅からY円分のB駅分の切符として、B駅−C駅分の運賃を払う
なんてのもありうるかな?これは区間精算制に入るのかもしれん。こんなめんどいのが実際存在するか知らぬ。
逆の折衷はなさそう。
そうすると出てないとこでは、
区間精算制:京急、小田急、京王
不足分精算制:東急
みたいです。わかる範囲で。
379 名前:名無しでGO!:2006/09/15(金) 20:47:43 ID:jM5nH5cj0
-
かぶったsage
380 名前:名無しでGO!:2006/09/15(金) 21:06:56 ID:Ay+6UfSJ0
-
>>375&>>378
いやぁ、助かりました。ありがとうございました。
381 名前:職員:2006/09/15(金) 23:40:26 ID:vVnZgHJ0O
-
スレ住人の皆さんにヘタレ本職が、質問があります。(汗
乗車券払い戻しでの『使用見合』と『使用中止』って、
どのように違うのでしょうか?
382 名前:名無しでGO!:2006/09/16(土) 01:15:12 ID:8SNIjfvDO
-
部内では、使用開始の前後で使い分けている。使用開始前→見合せ、使用開始後→中止
383 名前:名無しでGO!:2006/09/16(土) 05:37:45 ID:WxtLkRlqO
-
>>377
綾瀬北千住間相互発着に限り大回りができないのは疑問が残る。
綾瀬から大回りして南千住までなら150円で行けるわけだし。
結局この問題は綾瀬→JR130円で北千住を出場することが規則的に問題ないのかって話になると思うが。
384 名前:381@職員 :2006/09/16(土) 07:06:25 ID:eBUi3AFWO
-
>>382様
すると購入後日に払い戻しの申し出に於いて、
未使用が『使用見合』、使い掛けが『使用中止』というわけで桶?
385 名前:名無しでGO!:2006/09/16(土) 07:19:52 ID:sq59m67eO
-
>>376
◎とも言えん。>>371は新神戸〜新大阪の新幹線特急券と大阪〜東京の急行券特急券と言っているが、幹線から同日乗り継ぎできる特急がない。急行は銀河が○、特急はサンライズ瀬戸出雲×、サンライズゆめ運転なら○。
386 名前:名無しでGO!:2006/09/16(土) 09:40:50 ID:iyGOY8zMO
-
乗車券と新幹線指定席特急券が1枚になってる大阪市内→東京都区内の切符で、途中の新横浜で新幹線の改札を出た場合は、在来線の新横浜〜川崎で途中下車できますか?
それとも新幹線経由だから在来線での途中下車はできないのですか?
387 名前:名無しでGO!:2006/09/16(土) 11:43:46 ID:T8W9ImYF0
-
>>386
新幹線回数券なら×。
388 名前:名無しでGO!:2006/09/16(土) 11:52:05 ID:J9v2uQWtO
-
自由席特急券は二日間有効ですが、これは二日目の0時になった時点で無効ですか?
それとも18きっぷみたいに0時になった次の停車駅までですか?
または、乗っている限りは有効なのですか?
389 名前:名無しでGO!:2006/09/16(土) 13:06:29 ID:iyGOY8zMO
-
>>387
回数券ではない普通の切符ですが、経由は特に記載されていません。
390 名前:名無しでGO!:2006/09/16(土) 13:18:09 ID:RAruqAOh0
-
>>388 >>1
391 名前:名無しでGO!:2006/09/16(土) 20:06:55 ID:rd23XZyj0
-
JRの駅構内で、ラーメンが美味しい店は何処ですか?
392 名前:名無しでGO!:2006/09/16(土) 20:13:08 ID:4nJizIH+0
-
和歌山より南から、初乗りの乗車券と、残額充分のJスルーカードと、
乗車区間の特急券を持ってくろしおに乗車、
Jスルー使用可能な京阪神の着駅でJスルーで精算、これってOKですか?
そもそも、Jスルーって特急乗車可能?
393 名前:名無しでGO!:2006/09/16(土) 21:31:08 ID:VG3oPb1i0
-
>>1
394 名前:名無しでGO!:2006/09/16(土) 22:32:59 ID:iyGOY8zMO
-
>>391
スレ違いだが俺は高崎。
395 名前:名無しでGO!:2006/09/16(土) 22:42:08 ID:9uDpA2h90
-
>>392
OK。
396 名前:名無しでGO!:2006/09/17(日) 15:44:04 ID:YBycaDigO
-
台風接近で今晩のサンライズ瀬戸・出雲の運休が決定している。0:34大阪乗車の瀬戸の指定席特急券(ノビノビ座席)を所持しており、明朝8時までに東京に着きたい私にとって、旅客制度上最善の取り扱いは何でしょう?
397 名前:名無しでGO!:2006/09/17(日) 16:13:55 ID:t8yAUfrcO
-
>>396
そのまま環状線ホームに移動して線路に横たわり、ひたすら眠れ。そしてグモの星になるがよい。
398 名前:名無しでGO!:2006/09/17(日) 18:11:38 ID:zqsS+h56O
-
>>396
今から大阪駅を出れば、ムーンライトながらに間に合う罠。
多分、ケチな火災帝国は新幹線振替を認めてくれないと思われ。
399 名前:名無しでGO!:2006/09/17(日) 22:57:34 ID:cw7DRBPF0
-
>>392>>395
便乗質問なのだが、
「(讃)高松からの初乗り乗車券+残高5000円のJスルー」でマリンライナーに乗ったり、
「米子からの初乗り乗車券+残高5000円のJスルー+米子・岡山のやくも特急券」でやくもに乗って最終下車駅が姫路の場合も可能でしょうか?(岡山・姫路は在来線)
それとも、マリンライナーややくもで検札があったとき、当該列車がJスルーエリアまで行かない場合はゴルアされますか?
400 名前:392:2006/09/18(月) 01:10:24 ID:h1NfXDOH0
-
>>395 遅れながらレスthx
>>399
ICOCAの約款が参考になるかと思ったが、ICOCAでの在来線特急利用について、
>ご利用可能エリアの駅相互間のご乗車であれば、ご利用区間の特急券を
>お買い求めのうえ、ご利用いただけます。
となってる。漏れらはJスルーを使いたいわけだが、ストアードフェアな乗車券と
して行使するのではなくて、精算時に金券的な使用をしようとしている訳だよねえ、、、
>>399のケースでは、どちらも、車掌は関知したがらずに、実務的には
見逃しにされる気が個人的にはするが、、、
ICOCAにしろ、Jスルーにしろ、対応の改札をくぐっていない限り、
「現在有効な乗車券」にはならない気が激しくする。
「着駅で現金精算するから、車内では乗車券は買わない」と強情張ってる
だけのような、、、
マリンライナーの場合は、死国の車掌の対応は気になるな。
401 名前:名無しでGO!:2006/09/18(月) 01:48:16 ID:W9tZAMQG0
-
>>399-400
Jスルーカード取扱約款の第18条第2項にこう書いてありますね。
(乗車券等との引き換え及び精算等)
第18条
2 Jスルーカードの所持者は、乗車券または他のJスルーカードで取扱駅から入場し、簡易
取扱駅以外の取扱駅で出場する場合であつて、精算を必要とする場合は、精算機または
改札機によつてJスルーカードで精算することができます。
「取扱駅から入場し」という文言を、Jスルーカードだけに適用するなら、初乗り運賃の乗車券と
精算目的のJスルーカードを使って、Jスルーカード取扱駅で出場するならOKだと思います。
ただ、この条文の「乗車券」も、Jスルー取扱駅からだと解釈するならば、所持する乗車券が
Jスルー取扱駅以外の乗車券ならば、この条文の適用は無いように思います。
400さんのおっしゃるように、対応の改札でJスルーカードの入場記録が無い場合は
「現在有効な乗車券」としては認めてくれないでしょうから、初乗り運賃の乗車券を
車内検札の時点で車掌が現金で区間変更請求してくるのでしょうね…
402 名前:392=400:2006/09/18(月) 04:30:25 ID:UEt6+vbI0
-
>>401 レスどうもです。
Jスルーの約款も探せばあるのですね。当然か。
>乗車券または他のJスルーカードで取扱駅から入場し、簡易
>取扱駅以外の取扱駅で出場する場合であつて
これ、乗車がJスルーの取扱区間で完結している事が前提ではないでしょうか。
で、取扱区間の範囲内で、下車時に金額不足になるときに、(基本的に
有人処理ではなく)自動改札2枚挿しや、自動精算機によって、
入場記録のないJスルーを、差額清算用として使ってよい事を
うたっているのではないかと。
だから、我々が考えている使い方は、想定されていない方法かなと
思います。
(´-`).。oO 初乗り乗車券で乗って、残額充分のオレンジカードを持っていて、
着駅で精算するといったらどうなるんだろう、、、OKだったら、とりあえず
初乗り乗車券だけでJR各社の分界もまたいじゃっていいのだろうか、、、
無理だろうな。
403 名前:名無しでGO!:2006/09/18(月) 12:23:21 ID:W8hSipcs0
-
基本Jスルーカードは自動改札を使用することが前提(第4条と第12条)
もうここからして>>392>>395は普通にダメだと思うが
404 名前:392=400:2006/09/18(月) 12:46:01 ID:t5LIqf6o0
-
やっぱ、駄目ですかね。 関西に行くことが少なくなったんで
次の機会に、手元に残ったJスルーの残額を使い切って
しまいたかったんですが残念
405 名前:名無しでGO!:2006/09/18(月) 13:18:15 ID:kcsXYh4/O
-
>>399のケースで検札があった場合、現金の持ち合わせがなく、残高たっぷりのJスルーしかない場合はどうなるんやろ
406 名前:392=400:2006/09/18(月) 13:33:15 ID:t5LIqf6o0
-
国鉄時代に、「着駅に、関係者が運賃を払ったら、だか払う予定で迎えに
来る見込みがある」 だかすると、旅行が継続できるってのなかったっけ?
あれに似てる状況と言えなくもないが。
無賃乗車で列車から降ろすにしても、その駅までの運賃が精算出来ないし。
死国の車掌もどうしようも無いと思うなあ。
407 名前:名無しでGO!:2006/09/18(月) 14:36:35 ID:Zc8Yni6j0
-
たとえ規則的にOKでも
特急券と初乗り乗車券だけでは
車掌にどう説明しても
キセルの疑いをはらすのは
困難かもしれないよ。
和歌山への帰りにJスルーを
使うのがいいよ。
408 名前:名無しでGO!:2006/09/18(月) 19:34:16 ID:WCKLUs4/O
-
改札の本来の意味を考えれ
改札時点での乗車券をその地点までと前途に有効なものにするってことでしょ
だから原則に従えば無理
だけど車掌が寛大に見逃してくれた場合は現場の裁量ってのはいつもの通りね
409 名前:名無しでGO!:2006/09/19(火) 12:07:36 ID:ZP9TpGj40
-
岐阜でオレンジカードを使って100kmいっぱいまで乗車券を
買って、京都駅でJスルーと乗車券を改札に出して処精に
してもらったことが何度かある。100km超・近郊区間外発着は
改札2枚投入も精算機も×だからこれしか方法がない。精算
するときに何で支払うか、という問題だけのような気が。
410 名前:名無しでGO!:2006/09/19(火) 15:11:00 ID:0X5WSpED0
-
>>406
昔そんな規程あった気がする。 正式のだったか通達だったかは忘れた。
着駅側で運賃、料金を精算して乗車券類を交付する云々と。 駅長特認扱いで処理したような。
昔は出稼ぎに来て、無一文になって帰れないとか時折あった。
今はカードとかあるからそんなことはめったになくなったけど。
411 名前:392=400:2006/09/19(火) 20:25:12 ID:5Jx32h6E0
-
>>407-410
やっぱ無理っぽいすね。まずは、特急の改札をしている地方駅の
有人改札に、券売機サイズの切符を差し出す段階で、違和感
ありまくりですね。しかも乗車券の額面が100円台と来た日には、、、
だけど、だけど、乗る前に駅員さんに聞いてみようかな。
合理的な説明はされないだろうが、とりあえずはNG出される悪寒。
実際NGな訳だが。
412 名前:名無しでGO!:2006/09/19(火) 21:21:02 ID:UTM2z6rm0
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>>411
聞く前に駅に置いてある約款を見ることをオススメする。
ちゃんとJスルーカード取扱約款も載ってるから。
413 名前:名無しでGO!:2006/09/19(火) 22:52:40 ID:PcHs2OAQ0
-
>>367>>368
>>325の乗車券で、旅行してきました。
さざなみの車内では東京―館山間の自由席特急回数券を提示して
東京まで乗るかとの意思確認、一応問題なく、東京の新幹線改札口もスルー。
実際は東海道新幹線で東京まで乗って、そこから先、南船橋までは使う予定が元からなかったので
館山→東京都区内or東京の単駅指定の片道で実用上は問題なかったのですが、乗車券の経路が総武線経由になるのなら
せっかくだから運賃が同じ南船橋まで買っておこうと思って、はたとあのような問題に気付いたのですが、
しかし、
【連続1】館山→東京(単駅指定)
【連続2】東京→南船橋
という連続は、経路が一周を越えないから発売できないだろうし(発券不可だと思うのですが、これが発券可能ならご指摘下さい)、
と思って、そういうわけで、見解を聞かせていただきました。
近郊区間の選択乗車については、たしかにその通りだと思います。
制限する規程が無いけど余りに不自然だという見解はよくわかりました。ありがとうございました。
414 名前:名無しでGO!:2006/09/20(水) 00:28:11 ID:JQM0CtoL0
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山手線を(誤乗扱いではなく)故意的に1周(35キロ)して同じ駅で降りる場合、
払うべき運賃はいくらになるんですかね?
山手線内の運賃表に21キロ以上の設定はありませんが、
電車特定区間の運賃表から540円になるのでしょうか?
415 名前:名無しでGO!:2006/09/20(水) 00:40:39 ID:xWXON4TD0
-
>>414
基本中の基本かと思っていたが…
最低運賃×2(往復)
416 名前:名無しでGO!:2006/09/20(水) 00:43:33 ID:DdC66M8Q0
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>>414
490円?かな…
東京山手線内のqあたりの賃率は13円25銭で5km刻み
417 名前:名無しでGO!:2006/09/20(水) 00:45:05 ID:JWHAMMMe0
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>>414
時刻表の山手線内の運賃表は20キロで打ち止めだが
規則上は上限がない。
ただし近郊区間内相互発着なので最短距離(中央線経由の小さい円)で1周としてよい。
418 名前:名無しでGO!:2006/09/20(水) 00:45:21 ID:JQM0CtoL0
-
>>415
ああ、わかりました・・・即レスどうもありがとう
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