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乗車券類・切符の規則(中上級者用)真の10

1 名前:名無しでGO!:2006/12/02(土) 18:47:37 ID:OVyj92Nz0
ここはある程度きっぷのルールをきちんと知ってる奴がたむろするスレです。
過去スレは↓ここのサイトの中にまとめてあります。
  規 則 ス レ の ま と め サ イ ト(過去ログ置き場)
  http://stipulation.hp.infoseek.co.jp/
どっちかというと、基本的な話は質問スレでお願いします。
一般的な初心者の質問は、↓こちらへ
  2ちゃんねる鉄道板質問スレッドFAQ& 関連リンク
  http://www.geocities.jp/trafficinfo_2ch/train/faq.html
乗車券関連の初歩的な質問は目下のところ↓こちらへ
  ルート・運賃・時刻などを懇切丁寧に教えるスレ9
  http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1162818251
※(注意)レス番アンカーまで付ける巧妙なコピペ荒らしが出没します。
※ まじレスにはトリップ付けを推奨します。

2 名前:名無しでGO!:2006/12/02(土) 18:54:35 ID:OVyj92Nz0
コピペ荒らしの連呼厨が偽スレたててしまったので、
真スレを立てました。(本当はその11が正当なんだけどorz)

3 名前:名無しでGO!:2006/12/02(土) 18:57:12 ID:c64cAXuK0
>>1

4 名前:名無しでGO!:2006/12/02(土) 19:09:47 ID:S2Gr/3v80
>>1
乙です

5 名前:1 ◆tsGpSwX8mo :2006/12/02(土) 19:22:20 ID:OVyj92Nz0
偽スレの削除依頼を出しておきました。
http://qb5.2ch.net/test/read.cgi/saku/1158756720/66

6 名前:名無しでGO!:2006/12/03(日) 12:23:04 ID:Fe8NkvH+0
sage

7 名前:名無しでGO!:2006/12/03(日) 19:26:30 ID:+re9750C0
旅客営業規則
ttp://www.jreast.co.jp/ryokaku/index.html

8 名前:名無しでGO!:2006/12/04(月) 16:50:53 ID:vt2Esto90
静岡→岐阜の片道乗車券を買って、各駅で途中下車しまくった挙句に、島田で任意旅行中止した場合、
静岡・島田間の運賃と手数料210円を控除した額を払い戻すことになると思いますが、
途中下車した駅間でそれぞれ打ち切った運賃と手数料を取れるような、規則の解釈や運用は可能でしょうか?

9 名前:名無しでGO!:2006/12/04(月) 17:36:37 ID:vwNjW6W40
>>8
未乗車区間が101kmあるから、手数料210円と静岡〜島田間運賃を差し引いた額が
払い戻されるはず。途中下車しても変わらないと思う。

10 名前:名無しでGO!:2006/12/04(月) 18:33:07 ID:geit8UqvO
いやそれはわかった上での問題提起だよ。
もっとも、神戸市内→静岡の乗車券で、三ノ宮から旅行開始して、
大阪と京都で途中下車してから、山科で任意旅行中止したらどうする?
みたいな、逆の問題もあるわな。

11 名前:名無しでGO!:2006/12/04(月) 18:36:10 ID:vwNjW6W40
>>10
要は何が言いたいのか?

12 名前:名無しでGO!:2006/12/04(月) 18:48:27 ID:2Tx8cqEB0
本来の区間の乗車券では途中下車が認められない場合でも
最後に降りる駅から101km以上残るような乗車券を買って途中で払戻、という形をとれば
手数料210円を払っても結果としてその都度買い直すより安く乗車できてしまうのではないか、と
言いたいのではないかと想像する。

13 名前:11:2006/12/04(月) 18:51:35 ID:AJC9X4oJ0
>>12
手数料210円を控除した額を払い戻すことになると思いますが、
途中下車した駅間でそれぞれ打ち切った運賃と手数料を取れる。
210円を払っても結果としてその都度買い直すより安く乗車できてしまうのではないか、と
言いたいのではないか。
神戸市内→静岡の乗車券で、三ノ宮から旅行開始して、
大阪と京都で途中下車してから、山科で任意旅行中止したらどうする

14 名前:名無しでGO!:2006/12/04(月) 18:58:09 ID:vwNjW6W40
>>12
そういうことか。

俺が営業規則、取扱基準規程見た限りだと、そのことについて何も書いてないんだよな。
一応、途中下車に関連する事項も見たけど、特に何も書いてなかった。
俺の解釈としてはどっちみち>>9のようになってしまうんだが。

15 名前:名無しでGO!:2006/12/04(月) 19:48:45 ID:ZZgXjH6e0
例が良くないなw
1280円:三ノ宮〜山科
1110円:三ノ宮〜大阪〜京都〜山科

16 名前: ◆tYNt4nKbgw :2006/12/04(月) 22:26:26 ID:1vd6/HgC0
>>1
>※(注意)レス番アンカーまで付ける巧妙なコピペ荒らしが出没します。
>※ まじレスにはトリップ付けを推奨します。

コピペ荒らし発見 → >13(あえてレス番アンカー付けない。)
11さんに成りすましてマジレスの振りして、コピペつなぎ合わせだ罠。

17 名前:名無しでGO!:2006/12/05(火) 08:57:27 ID:PH/aykrf0
Jスルーカードで特急券と一緒に乗車できますか?

18 名前:名無しでGO!:2006/12/05(火) 17:06:20 ID:qQAhJSTn0
>>17
エリア内の在来線特急ならOK

19 名前:名無しでGO!:2006/12/05(火) 21:43:06 ID:6H5wLXKA0
前スレ後半のネタ

東京→名古屋(金山)→東京→仙台→東京の片道乗車券について…

束・旅客営業取扱基準規程 第115条(H18・1・1)
には
実際乗車船経路が環状線一周となるとき

とあるから
[区]東京都区内→[区]東京都区内で発券されるのがスジでない?

その一方で、名古屋帰りで東京で途中下車可能とあってたけれど、その根拠が見当たらないのが気になる…

20 名前:19:2006/12/05(火) 22:05:16 ID:6H5wLXKA0
実際乗車船経路が環状線一周となるとき
『を除き』←不足してましたゴメン

21 名前: ◆KyUpmG9.1. :2006/12/05(火) 22:49:34 ID:R1Va8KK/0
>>19
特定都区市内制度は発着駅に適用されるものであって、途中経路上は無関係。
だから、途中経路上での東京駅での途中下車は規則上は無問題。
(規則条文の起草者もその考えだと思われる。)
しかし、
券面記載事項の「都区市内での下車前途無効」を杓子定規に読むと
発着駅に関わらず途中経路上でも下車前途無効になってしまう。
で、券面記載事項が規則か否かというのが争点だったと思う。
「乗車券の様式」は規則に図示してあるのだから、券面記載事項も規則のうち
という解釈も成り立つという意見もあった。

22 名前:名無しでGO!:2006/12/07(木) 01:55:30 ID:NZr9rgDA0
ホシュ

23 名前:名無しでGO!:2006/12/07(木) 20:03:14 ID:3M9yagaL0
ここまでやるともはや業務妨害に近いな。
ttp://www.swa.gr.jp/diary/1997/hr-97su2.html

24 名前:出札1年生:2006/12/07(木) 22:35:58 ID:wPaIJtoqO
いきなり質問で申し訳ありません。
私は中上級でないのですが、こちらの方ならご存知かと思われるので質問します。

すべてジ割で
乗車券
都区内→都区内
経由:上越幹・ほくほく・北陸・湖西・東海(一部略)

自特
東京→越後湯沢(一日目)
金沢→大阪(二日目)
新大阪→東京(四日目)
(越後湯沢→金沢は乗割)

山科と大阪環状線某駅の乗車券は別途発券しました。

25 名前:出札1年生:2006/12/07(木) 22:37:10 ID:wPaIJtoqO
つづき
先日、環状線某駅から「制度上こういう乗車券は誤りだから今後気をつけるように」
と鉄電で注意を受けました。

が、どうも釈然としません。

環状線某駅が新大阪乗換改札に予め詫びとけと言ってたので、
電話したところ「何が問題なの?」とあっけにとられてましたが。

金沢→大阪と新大阪→東京の特急券(ジ割)があったため注意を受けたと思われるのですが、
具体的にはどの条文にあたるのでしょう。

長文、スレ汚しで失礼しました。

26 名前:名無しでGO!:2006/12/07(木) 22:48:52 ID:Wzd6M9ji0
山科←→大阪環状線某駅の乗車券がジ割ならそれは×だし、
山科←→大阪環状線某駅の乗車券が割引無しでそれと併用する料金券がジ割なら
それはそれで×だろ。条文は問題ではない。

27 名前:名無しでGO!:2006/12/07(木) 23:21:45 ID:O299CDQ+0
26氏の言う通りなのだが、要するにジ割が適用される乗車券の運送契約をした区間だけが
他の料金等もジ割にできるということです。

28 名前:名無しでGO!:2006/12/07(木) 23:30:08 ID:nmpRG0L00
>>25
>具体的にはどの条文にあたるのでしょう。
>>26-27さんも書いてるけど
タリフを見てみな
オイラ西だけど
【割引の適用範囲】
@乗車券部分…JR線を片道、往復、連続のいずれかで201キロ以上乗車船する場合
A料金券部分…乗車券区間内に対する、「割引可能列車・設備」の場合
ってちゃんと記入してあるから

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