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乗車券類・切符の規則(中上級者用)真の10

1 名前:名無しでGO!:2006/12/02(土) 18:47:37 ID:OVyj92Nz0
ここはある程度きっぷのルールをきちんと知ってる奴がたむろするスレです。
過去スレは↓ここのサイトの中にまとめてあります。
  規 則 ス レ の ま と め サ イ ト(過去ログ置き場)
  http://stipulation.hp.infoseek.co.jp/
どっちかというと、基本的な話は質問スレでお願いします。
一般的な初心者の質問は、↓こちらへ
  2ちゃんねる鉄道板質問スレッドFAQ& 関連リンク
  http://www.geocities.jp/trafficinfo_2ch/train/faq.html
乗車券関連の初歩的な質問は目下のところ↓こちらへ
  ルート・運賃・時刻などを懇切丁寧に教えるスレ9
  http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1162818251
※(注意)レス番アンカーまで付ける巧妙なコピペ荒らしが出没します。
※ まじレスにはトリップ付けを推奨します。

206 名前:204=192:2007/01/17(水) 08:47:33 ID:jlozg/IY0
>>205
ない。ないから誰も言わないのだと思う。

>>203
俺は今は「比較的」前者の解釈だな。実は以前は後者の立場だったのだが、数年前に改宗(?)した。

というのは、近郊区間大回り乗車が可能な経路と乗車不可の経路はどう線引きするのか
(山手線3周とかはダメなんだろうけど、じゃあ6の字はどうなのか、明確な基準は何か、)
規第157条第2項の「同区間内の他の経路を選択して乗車することができる。」で言うところの
「経路」とは何か? を議論したときに、俺は
「その近郊区間内の乗車券と、同じ発着区間で異なる経路(近郊区間内に限る。)に対する乗車券が発売できるとき、
その異なる経路を乗車できる。」が妥当だという結論に達したため、
「区間」は乗車券の券片の全区間を指す、と俺は解釈するようになった。

尤も、これですべてが丸く収まるかというとそうではなくて、同条第3項の
「他の経路を乗車中に途中駅において下車したときは、区間変更として取り扱う。」
なんかは>>203の後者の立場の方が自然。

これについては、これ以上追究しても真理にはたどり着けそうに無いので、もう諦めたw

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