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乗車券類・切符の規則(中上級者用)真の10
1 名前:名無しでGO!:2006/12/02(土) 18:47:37 ID:OVyj92Nz0
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ここはある程度きっぷのルールをきちんと知ってる奴がたむろするスレです。
過去スレは↓ここのサイトの中にまとめてあります。
規 則 ス レ の ま と め サ イ ト(過去ログ置き場)
http://stipulation.hp.infoseek.co.jp/
どっちかというと、基本的な話は質問スレでお願いします。
一般的な初心者の質問は、↓こちらへ
2ちゃんねる鉄道板質問スレッドFAQ& 関連リンク
http://www.geocities.jp/trafficinfo_2ch/train/faq.html
乗車券関連の初歩的な質問は目下のところ↓こちらへ
ルート・運賃・時刻などを懇切丁寧に教えるスレ9
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1162818251
※(注意)レス番アンカーまで付ける巧妙なコピペ荒らしが出没します。
※ まじレスにはトリップ付けを推奨します。
213 名前:名無しでGO!:2007/01/17(水) 22:58:40 ID:3AdLbUVa0
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長くなりそうな話に割り込む形で申し訳ないが、質問スレより移動。
論点は、「名古屋−岐阜と岐阜−米原の乗車券を併用して名古屋−米原間
新幹線に乗れるか」
俺は規157条1項34号を根拠に不可説をとるのだが、それは違うと指摘された。
その根拠は次のとおり。
1.選択乗車というものを根本的に間違っているようだが、不可なのは、名古屋・金山間-
岐阜、岐阜羽島相互発着となる「乗車」であり、「乗車券」が何を使用しているかというの
はまったくの別問題。
2.名古屋-岐阜の乗車券と岐阜-米原の乗車券を併用することによって、名古屋-米原間は
幹在同一となり、選択乗車は関係なくなる。
3.名古屋-岐阜の乗車券と岐阜-米原の乗車券を併用することによって、適用されるのは34
号ではなく、36号になる。 (これは本人により後に撤回)
214 名前:名無しでGO!:2007/01/17(水) 22:59:17 ID:3AdLbUVa0
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で、俺の反論は下記のとおり。
なら、名古屋−尾張一宮と尾張一宮−岐阜で名古屋−岐阜羽島を乗るのも不可とでも?
もともとこの規定は名古屋−岐阜の特定区間の運賃を名古屋−岐阜羽島に適用されること
を阻止するために設けられた規定でしょ?制定趣旨と併せて考えれば、34号の「発着」
は乗車券の発着駅を意味するのが自然だと思うが。
>名古屋-岐阜の乗車券と岐阜-京都の乗車券を併用することによって、適用されるのは34
号ではなく、36号になる。
これは正直揺らいだんだが、やっぱり34条が優先だと思う(理由は前述)。
でもって、
>名古屋-岐阜の乗車券と岐阜-京都の乗車券を併用することによって、名古屋-米原間は幹
在同一となり、選択乗車は関係なくなる。
とあるが、その根拠は?16条の2第2項に併用云々の文言はないが。
215 名前:名無しでGO!:2007/01/17(水) 23:01:12 ID:3AdLbUVa0
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これに対する再指摘はこう。
>なら、名古屋−尾張一宮と尾張一宮−岐阜で名古屋−岐阜羽島を乗るのも不可とでも?
はい、その通り不可です。
規則157条に「併用となるものを含む」とあるわけですから、その2枚の併用で名古屋-岐
阜と同じということになりますね。
>制定趣旨と併せて考えれば、34号の「発着」は乗車券の発着駅を意味するのが自然だと思うが。
趣旨はどうあれ、規則上はそうならない。
その意味に限定するのであれば、ただし書きは「相互発着となる乗車券を使用する場合を
除く」でなければならない。
>16条の2第2項に併用云々の文言はないが。
16条2項は通則であり、乗車券の併用云々にかかわらず適用される「大原則」です。
俺の主張おかしい?
216 名前:名無しでGO!:2007/01/17(水) 23:11:52 ID:3AdLbUVa0
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>>制定趣旨と併せて考えれば、34号の「発着」は乗車券の発着駅を意味するのが自然だと思うが。
>趣旨はどうあれ、規則上はそうならない。
>その意味に限定するのであれば、ただし書きは「相互発着となる乗車券を使用する場合を
>除く」でなければならない。
規則の文言は、同一の規則内で別の意味で使われることも当然のようにあるので、文言そのものにこだわりすぎると
かえっておかしくなる。ここでの「発着」は乗車券の発着駅を意味するのが順当。
>>16条の2第2項に併用云々の文言はないが。
>16条2項は通則であり、乗車券の併用云々にかかわらず適用される「大原則」です。
16条の2第2項は1項に対する例外であり、岐阜を発着駅とする以上幹在別線。
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