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乗車券類・切符の規則(中上級者用)真の10
1 名前:名無しでGO!:2006/12/02(土) 18:47:37 ID:OVyj92Nz0
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ここはある程度きっぷのルールをきちんと知ってる奴がたむろするスレです。
過去スレは↓ここのサイトの中にまとめてあります。
規 則 ス レ の ま と め サ イ ト(過去ログ置き場)
http://stipulation.hp.infoseek.co.jp/
どっちかというと、基本的な話は質問スレでお願いします。
一般的な初心者の質問は、↓こちらへ
2ちゃんねる鉄道板質問スレッドFAQ& 関連リンク
http://www.geocities.jp/trafficinfo_2ch/train/faq.html
乗車券関連の初歩的な質問は目下のところ↓こちらへ
ルート・運賃・時刻などを懇切丁寧に教えるスレ9
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1162818251
※(注意)レス番アンカーまで付ける巧妙なコピペ荒らしが出没します。
※ まじレスにはトリップ付けを推奨します。
286 名前:名無しでGO!:2007/01/30(火) 18:20:46 ID:rX6gDoRd0
-
>>285のリンクから引用
>新幹線Aと在来線Aが並行していて、かつ在来線Aと在来線Bが経路特定区間であるとする。
>この場合新幹線Aと在来線Bが経路特定区間となるのは、
>新幹線Aと在来線Aが運賃計算上同一線扱いになる場合に限られる。その例として
>「品川駅以遠(新横浜駅方面)〜鶴見駅以遠(新子安駅または国道駅方面)」間
>および「三原駅以遠(新尾道駅または東広島駅方面)〜海田市駅以遠(向洋駅方面)」間
>については経路特定区間が適用されない。
>これらの場合には運賃計算経路以外の経路は乗車できない
>(運賃も当然実際に乗車する経路で計算される)。
↑アホですか?規則第16条の2を100回読みなおしてから(ry
287 名前:名無しでGO!:2007/01/30(火) 18:55:40 ID:1XiH2fam0
-
>>286
いや、わかるんだが、現実に海田市−山陽−三原−新尾道の乗車券で呉線乗って
車掌に呉線経由の運賃を請求される状況がちょっと想像しづらかったので。
それに、Mars.exeで海田市−呉線−三原−新尾道打っても、山陽本線経由に自動補正されちゃったから。
Mars.exeってあんまり信用しないほうがいいのかな?
本郷−山陽−広島−新幹線−三原−呉線−矢野が
本郷→[広]広島市内
経由:山陽,[広島],新幹線,[三原],山陽
となるのは正当?
288 名前:名無しでGO!:2007/01/30(火) 20:03:02 ID:IjSuoPao0
-
>>287
本郷-(山陽線)->広島-(新幹線)->三原-(呉線)->矢野を片道乗車する場合に発売される乗車券は、
本郷→広島市内(経由:山陽・広島・新幹線・三原・呉線)なんじゃないかな。
上の乗車形態は、旅規第69条に定める「その旅客運賃・料金計算経路が当該各号末尾のかつこ内
の両線路にまたがる場合」だから、経路特定区間を適用せずに、呉線経由で運賃計算を行なう、
ということだろうかと。着駅が矢野単駅になるか、広島市内になるかという問題は、ここでも何度も
話題になった旅基第115条の運用の問題ということで。(それでも、「またがる場合」の解釈の問題
が絡むから、きたぐに問題に似た例になりそう。)
wikipediaの記載についてまだよく検討できてないけど、西条-(山陽線)->三原-(呉線)->海田市-(山陽線)->広島
というような行程を片道乗車する場合に発売される、西条→広島(経由:山陽・三原・呉線・海田市・山陽)
の片道乗車券も同じように、旅規第69条に定める「またがる場合」で、経路特定区間は非適用なんだから、
新在別線扱いすることと直接の関係はないような。
mars.exeの出力はおかしいね。本郷→矢野で調べると、>>287の回答(営業キロ:204.7km)が帰ってくるけど、
F4で反転させて矢野→本郷で調べると、
矢野 → 本郷
経由: 呉,新幹線,[広島],山陽
JR線営業キロ: 217.7km で正しく計算できる。この場合って接続駅が[三原]って表示されないのは何故だろう。
289 名前:288:2007/01/30(火) 20:08:43 ID:IjSuoPao0
-
20行以内に無理やり納めたのに、やっぱ書き忘れがあった…。
すごくどうでもいいような、よくないような話だけど、下のリンクにあるJR東日本のサイトの旅規第69条
の条文だけど、経路特定区間の両経路にカッコが書かれてないね。
東森駅経由函館本線
○大沼公園駅経由函館本線
上のこの2つが大きなカッコで閉じられてますんで、念のため。
ttp://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/03_syo/01_setsu/03.html
290 名前:名無しでGO!:2007/01/30(火) 21:20:34 ID:OBehWMl10
-
>>285
69条8号が「三原以遠(糸崎方面)の各駅と、海田市以遠(向洋方面)の各駅との相互間」という表現なので、
これが適用される乗車券は
・三原〜海田市間を通り、かつ三原着または発
・三原〜海田市間を通り、かつ三原と糸崎の両方が運賃計算経路上にある
のいずれかに限られます。したがって、
>海田市〜三原〜新尾道
>海田市〜三原〜新幹線〜福山〜備後赤坂
は69条の適用対象外です。
291 名前:名無しでGO!:2007/01/30(火) 22:04:24 ID:O+QIMAL90
-
規則69条の条文上の不備はむかしから言われてたことでしょ。
何をいまさらって感じだけど。
292 名前:名無しでGO!:2007/01/30(火) 22:07:30 ID:OAoTYg8M0
-
>>287
>それに、Mars.exeで海田市−呉線−三原−新尾道打っても、山陽本線経由に自動補正されちゃったから。
>Mars.exeってあんまり信用しないほうがいいのかな?
取説読んだ?
v4.57 → v4.58 の修正点 のところに規第69条の適用基準を厳密にしたと書かれているよ。
(新横浜と東広島は除外したけど新尾道除外は不自然だから除外しなかったようだ。)
だからv4.57以前なら(条文は知ってる上で意図的に)新横浜と新尾道と東広島にも適用していたんだと思う。
あと、頭の方に一般論として
> その名のとおり、JRの運賃を計算するシステムです。JR全線に関
>して、距離計算を正確に行えます。距離→運賃にはやや不正確な部分が
>残っているかもしれません。
とちゃんと書かれている。
ここやmmmlで論争になるような内容は何が正解とも言い切れないから「信用できない」ってことはないんじゃない?
>経由:山陽,[広島],新幹線,[三原],山陽
>となるのは正当?
さすがにそれはマズイw
293 名前:名無しでGO!:2007/01/30(火) 22:11:33 ID:4+OM/MEhO
-
糸崎以遠・新尾道以遠にするだけですっきりする。
本来S63.3改正時に手を入れて然るべきなのに20年近く放置されている、と。
294 名前:名無しでGO!:2007/01/30(火) 22:18:00 ID:OAoTYg8M0
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>>288
>JR線営業キロ: 217.7km で正しく計算できる。この場合って接続駅が[三原]って表示されないのは何故だろう。
呉線と新幹線の接続駅は三原しかないからでしょ。
>>290
>・三原〜海田市間を通り、かつ三原と糸崎の両方が運賃計算経路上にある
その言い方だと
海田市〜三原〜新幹線〜福山〜糸崎
も該当するよw
もうどうでも良い話だけど
295 名前:名無しでGO!:2007/01/30(火) 22:20:50 ID:IjSuoPao0
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>>290
要するに三原・福山間の新在を区別する乗車券において、新尾道は「三原以遠(糸崎方面)の各駅」ではない
ってことか。この言葉の問題だけを捉えた論争をするのであれば否定はしないけど、海田市から新尾道ゆきの
片道乗車券で経路特定を適用しない意図って何だろう。少なくても、実際にこの乗車券で呉線に乗ったって
係員は誰も文句を言わないような気がする。
>>290が、「三原以遠(糸崎方面)の各駅」は「三原以遠(糸崎又は新尾道方面)の各駅」の誤りではないですか?
という問題提起であればわかるんだけど、海田市から新尾道ゆきの片道乗車券は経路特定を適用できません
って書かれてしまうと俺は納得できないなあ。
山科問題のときも散々論争になったように、旅基第151条の「当該区間内において途中下車をしない限り」
という場合の「当該区間内」に山科駅が含まれるか否かっていう話と似てるような。
>>292
ちなみに、>>288-289で検証するのに使ったmars.exeのバージョンはVersion 4.55です。(古いなおいw)
俺はこの場合のmars.exeの出力がおかしいと言っただけで、信用できないとは言っていないので念のため。
296 名前:293:2007/01/30(火) 22:27:58 ID:4+OM/MEhO
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以遠じゃなくて方面ですねorz
297 名前:名無しでGO!:2007/01/30(火) 23:07:24 ID:xwGAnUnX0
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旅基第151条といえば、
定期乗車券を所持しているだけで不適用になってしまうのはいかがなものかw
というのもあるな
298 名前:名無しでGO!:2007/01/30(火) 23:09:41 ID:OBehWMl10
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ふと思ったこと。
「新尾道方面が入っていないのは現実から乖離しているので、規則に書かれていなくても適用されるべき」という意見は
「離婚後300日以内に(中略)は現実から乖離しているので、法律に反する取り扱いも許容してくれ」という意見に似ている?
299 名前:名無しでGO!:2007/01/30(火) 23:34:18 ID:O+QIMAL90
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たかが約款に過ぎない規則と法律とを同列に比較するのはどうかと思うけどね。
まあこのネタも昔から無限ループなのでこれ以上は無駄な議論だが。
300 名前:名無しでGO!:2007/01/30(火) 23:42:46 ID:Nf/hFjYt0
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http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%BB%E8%BB%8A%E7%89%B9%E5%AE%9A%E5%8C%BA%E9%96%93
> 括弧内は東京山手線内・大阪環状線内の運賃(21km以上の設定はない、10km以下は他線と同じ)。
21キロ以上もあると思い込んでいたよ…。
301 名前:名無しでGO!:2007/01/31(水) 00:09:59 ID:GaLC5L3a0
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またWIKIネタかい。
このスレの住人ならWIKIなんて相手にしない方がいいと思うが。
302 名前:名無しでGO!:2007/01/31(水) 00:24:27 ID:gq9Uk9n40
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じゃぁWikiネタ禁止!?
303 名前:名無しでGO!:2007/01/31(水) 06:19:22 ID:ozb6TyME0
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確かに、ウィキペディアの内容は投稿者の主観と思い込みによるものが大部分で
科学的根拠に乏しいですからねw
304 名前:名無しでGO!:2007/01/31(水) 11:16:39 ID:DcXbT3oFO
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質問です。
実際に特急が運転されていない区間(例:敦賀-小浜)の
特急券を購入することはできるのでしょうか。
305 名前:名無しでGO!:2007/01/31(水) 11:35:56 ID:TyUG9icU0
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>>304
買えません。
306 名前:名無しでGO!:2007/01/31(水) 17:21:18 ID:TNJtsA9w0
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以前も書いたかもしれないが、山手線内運賃適用の最長距離乗車券は、
新宿 → 御茶ノ水
経 由:山手2,東北,総武2,中央東,東北,東海道,山手1,中央東
JR線営業キロ: 42.3km
普通片道運賃 :大人 600円 小児 300円
普通片道乗車券の有効日数は 1日です。
307 名前:名無しでGO!:2007/01/31(水) 18:48:22 ID:naZEete00
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そんなことはどうでもいいでしょう。
運賃表はどうであれ、規則上は300kmまで想定されているのだから。
308 名前:名無しでGO!:2007/01/31(水) 19:01:49 ID:t9kzXRgI0
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>>307
第57条
旅客が、急行列車に乗車する場合は、次の各号に定めるところにより、急行列車ごとに特別急行券又は
普通急行券を発売する。
『急行列車ごとに』とあるから、列車の設定がない区間では『規則上』販売できない。
309 名前:名無しでGO!:2007/01/31(水) 20:26:41 ID:q+6LgkfG0
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>>304〜
周遊きっぷ利用の場合に発行される、ゾーン券出入り口かつ特急・急行の
非停車駅までの自由席特急券や急行券(例:八戸→中小国)は規則上どんな
扱いになるのかがいまいち分かりません。
企画乗車券と併用の場合には通常のきっぷのほうにも規則外の取り扱いが
認められるということでしょうか。
310 名前:名無しでGO!:2007/01/31(水) 20:40:46 ID:q+6LgkfG0
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ちなみに309と逆に、急行券が企画券、乗車券が通常の片道乗車券の場合で、
> 企画乗車券と併用の場合には通常のきっぷのほうにも規則外の取り扱いが
認められるということでしょうか。
にあたる例も知っています。
手元にある「エクスプレス早特(山陽グリーン車用)」のパンフレットによると、
> セットで購入した無割引の乗車券以外の乗車券との併用はできません。
と書いてあるすぐ隣に、
> また、乗車券を含め、使用開始後の払い戻しの取扱いはいたしません。
> また、発着市内各駅と同一の新幹線停車駅の間をご利用いただく場合を除き、
> 乗車券だけ、または特急券だけでご利用いただくことはできません。
とあるのですが、エクスプレス早特の特急券を所持しているが故に普通乗車券の
使用に制限が掛けられることの規則上の根拠はあるのでしょうか。
もちろん実際には乗車券と企画特急券の一葉で発券されるのでしょうが、
あくまで独立したきっぷ2枚をまとめただけのもののはずです。
311 名前:名無しでGO!:2007/01/31(水) 20:46:12 ID:nokOV/9d0
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横浜→東京→大宮→郡山→常陸大子→水戸→日暮里→東京→横浜
の経路で乗車しようと思っているのですが、この場合、連続乗車券を買うと
連続1:[浜]横浜市内→(経由:東北、郡山、水郡、水戸、常磐)→[区]東京都区内
連続2:蒲田→横浜
になるんですか? それとも連続2は日暮里→横浜になるんですか?
またこの場合、都区内各駅や蒲田での途中下車は可能なんでしょうか?
312 名前:311:2007/01/31(水) 20:48:10 ID:nokOV/9d0
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すいません、郡山ではなく安積永盛ですね。
安積永盛−郡山間は別途乗車券を購入するつもりです。
313 名前:307:2007/01/31(水) 20:54:51 ID:DxXHJf2L0
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>>308
ちゃんと読んでからレスしたら?
「運賃表」や「300km」のキーワードでなぜ急行料金が思い浮かぶんだ?
単に>306にレスしただけなのにね。
314 名前:名無しでGO!:2007/01/31(水) 20:59:47 ID:TNJtsA9w0
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>>311-312
基準規程に、補充券による連続乗車券の発券記入方法を解説した部分がある。
(今、本が手元にないので何条のあたりかは忘れた。識者フォローよろしく)
第1券の下車予定駅をもって、第2券の発駅として発券する旨の記載がある。
たとえば、
第1券を上野で下車する予定なら、第2券は上野→横浜で発券
第1券を東京で下車する予定なら、第2券は東京→横浜で発券
下車する予定がないなら、第2券は蒲田→横浜で発券
315 名前:名無しでGO!:2007/01/31(水) 23:03:03 ID:2mzivHDy0
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>>314
206条2号に同旨の記載あり
>>311の場合、第2券片の発駅は東京都区内の任意の駅を選択可能
316 名前:311:2007/02/01(木) 00:53:15 ID:brlNuiws0
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>>314>>315
ありがとうございます。ということは、
連続1は東京都区内までなので東京駅までのキロ数で計算し、
それに連続2として蒲田→横浜を付けるのが最も得するということになりますよね。
よくわかりました。
317 名前:名無しでGO!:2007/02/01(木) 02:25:51 ID:uPYnyNv10
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http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070131i507.htm
「スイカ」と「パスモ」乗り継ぎは苦手?割高の場合も
関東の私鉄・バス会社の共通IC(集積回路)カード乗車券「PASMO(パスモ)」が3月18日から
運用開始され、同時にJR東日本のICカード「Suica(スイカ)」との相互利用が始まる。
ところが、JR線と他社路線を乗り継ぐ区間の一部では、これらカードで改札を通ると、
通常の運賃よりも割高な金額が引き落とされる。JR東日本は、こうした「二重運賃」について注意を呼びかけ始めた。
(中略)例えば、JR中央線三鷹駅から総武線津田沼駅まで向かう際、途中の中野―西船橋駅間に
東京メトロ東西線を経由した場合、三鷹―津田沼の運賃は、乗車券では590円となる。
ところが、三鷹駅をカードで入場し、津田沼駅で下車すると、乗り継ぎ駅で改札口を通らない限り
全区間JRに乗ったとみなし、その運賃780円が下車時にカードから引き落とされる。190円高くつく。
ほかに北千住―西日暮里(東京メトロ千代田線)、渋谷―武蔵小杉(東京急行電鉄東横線)、
新宿―登戸(小田急電鉄小田原線)の3区間を挟んで、各区間の前後にJR線に乗る場合も、
カード利用の方が割高になることがある。JRがあげた事例では、この3区間で140〜30円高くなる
いずれの区間にも乗り継ぎ割引運賃が設定されている。ところが、カードで入退場した場合はその割引が適用されない。
記事中「通常の運賃よりも割高な金額」について。「通常の運賃」は初乗り3つの合算(この場合ICで引かれる額)
じゃなくて通過連絡のこと?通過連絡が「通常の運賃より割安」なわけではない?
318 名前:名無しでGO!:2007/02/01(木) 04:07:08 ID:cB2itnvEO
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三鷹−中野9.4km
西船橋−津田沼6.1km
三鷹−津田沼(中央東・総武)47.7km
全区間JRだと780円
東西線通過連絡だと9.4+6.1=15.3km:290+300(東西線運賃)=590円
打切計算だと160+300+160=620円
これ、解決方法はないだろ
319 名前:名無しでGO!:2007/02/01(木) 07:07:59 ID:r8krI7A70
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>>318
西船橋に関しては中間ラッチを置いたりして改札を分けるんだから、ラッシュ時に設定されている東西線経由津田沼ゆき
を利用する場合を除けば、原理的にはICでも通過連絡の運賃で引けると思うけどね。
IC導入時には、ICと紙の乗車券と効力が異なると混乱するという理由で、近郊区間の範囲をわざわざ広げたわけだけど、
今回技術的な理由で通過連絡に対応できなかったという口実で、紙の乗車券と運賃が異なるという根本的な差が出てしまった。
ICと紙の乗車券と効力を揃えるという意味では、問題になりそうな通過連絡自体を廃止するという選択肢を選ぶのも、
ある意味筋の通しかただとは思うけど、そういう値上げをやってしまうと利用者から反発があるというのはともかく、
ノーラッチ接続のところは結局最短運賃で引かざるを得ないとか、他にも今までの常識が覆るところが出てくるから、
ICと紙の乗車券と効力を揃えるという考え方にやはり無理があったのかもしれないね。
むしろ、西船橋の中間ラッチは、JRと東京メトロの間で運賃配分をきっちりやりたいという両社の思惑から設置されるんだろうね。
今までは大手町経由の定期券で両国経由にこっそり乗っていたような客も、東西線経由津田沼ゆき以外は、
きっちり排除できるようになるわけだし。
320 名前:名無しでGO!:2007/02/01(木) 10:15:23 ID:bO7/F5O40
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>今回技術的な理由で通過連絡に対応できなかったという口実で、
>紙の乗車券と運賃が異なるという根本的な差が出てしまった。
TOICAでは逆にIC利用のほうが有利になっちゃたね。
321 名前:285,287:2007/02/01(木) 12:20:06 ID:uqMe7K6H0
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>>292
読んで納得しました。確認したら自分のはver.4.54だったorz
>>294
参考までに、ですが、wikipediaの記述は条文を厳密に適用したものと思われ、
>海田市〜三原〜新幹線〜福山〜糸崎
は69条が適用されると書いてあります。
>>295
>海田市から新尾道ゆきの片道乗車券は経路特定を適用できません
>って書かれてしまうと俺は納得できないなあ。
自分が285で書いた納得できないというのはそういうことです。
>Version 4.55です。(古いなおいw)
自分はそれより古かったw
>>303
今回の場合は、投稿者が条文を厳密に適用した例なので、思い込みはないかと。
皆様、レスありがとうございました。亀レス失礼しました。
322 名前:名無しでGO!:2007/02/01(木) 20:15:05 ID:nDToPMUM0
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たとえ69条が「三原以遠(糸崎または新尾道方面)」になったとしても、東広島方面(以遠広島方面も含む)が除かれるんだったら
結局同じような気がすると思うのは漏れだけだろうか。
東広島→三原→(呉線)→海田市→広島→東広島は当然呉線経由だし、
呉線は幹在同一視の対象にならないので広島→(幹)→三原→(呉線)→海田市→広島も
当然(呉線経由として)発行できるわけだよな?
323 名前:名無しでGO!:2007/02/01(木) 23:20:04 ID:1fh5olbI0
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いっそのこと呉線を三セク化すればいいのに
324 名前:名無しでGO!:2007/02/02(金) 02:21:53 ID:EJwccY+H0
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>>319 >>320
ICと紙の乗車券で効力が同じなのはSuicaとICOCAぐらいで、
それ以外はPiTaPaもナイスパスもICいーカードもみんな効力は違うからなぁ。
もっともほとんどはICのほうが有利だけど。
現在ICが不利になる(ことがある)のは、
紙の乗車券だと途中下車指定駅があるIruCaぐらいか。
325 名前:名無しでGO!:2007/02/02(金) 06:38:49 ID:eYu2siks0
-
>>324
Suicaは振替乗車が受けられない
326 名前:名無しでGO!:2007/02/02(金) 10:38:24 ID:nYln9zCk0
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でも振り替え乗車ができないのは、JR東日本のSuica区間だけだね。
いい加減他社とあわせればいいのに。
327 名前:名無しでGO!:2007/02/02(金) 12:31:35 ID:ezpVPspVO
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質問。
鹿島線・香取・成田線・成田/京成成田・京成線
この経路って、連絡乗車券買えますかね?成田線からなら買えますが、鹿島線を含んだ場合ダメだったような気がします。連規に詳しい方、教えて下さい。
328 名前:名無しでGO!:2007/02/02(金) 13:33:14 ID:eYu2siks0
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>>327
不可(成田線は連絡運輸区域だが鹿島線は入っていない)
詳細は下記参照
ttp://homepage2.nifty.com/mars/transfer.html
329 名前:名無しでGO!:2007/02/02(金) 23:36:35 ID:nQERIzhA0
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>>326
PASMO区間はSuicaにあわせて振替をさせない。
330 名前:名無しでGO!:2007/02/03(土) 19:24:15 ID:W5zJ9TK0O
-
新大阪→博多のエクスプレス早特を買いましたが、乗り遅れました。もう行くのを止めるのですが、受け取ったきっぷを見ると乗車券(¥9350)と特急券(¥2100)に別れています。乗車券部分だけでも払い戻せますか?
331 名前:名無しでGO!:2007/02/03(土) 21:13:15 ID:tWQEP+9B0
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日本鉄道図書の旅客資料集(JR東日本編)の追録が出たね。
平成18年12月21日現行・第15号
このスレで購読してる人は何人いるんだろうか。。。
332 名前:名無しでGO!:2007/02/03(土) 21:15:31 ID:kSPbCv6B0
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>>331
漏れも注文のはがきを返信しました!
333 名前:名無しでGO!:2007/02/03(土) 21:19:22 ID:MNRPeW4W0
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>>331
追録、うちにはまだ届いていない。
334 名前:名無しでGO!:2007/02/03(土) 21:31:53 ID:LtIvSPhj0
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>>330
乗車券部分は使用開始前ならば>>310のような妙な制約が見当たらないようなので、
払い戻し可能で9140円戻ってくるのが正当です。
335 名前:名無しでGO!:2007/02/03(土) 22:28:35 ID:MVkW8APH0
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>>330,334
乗車券部分は334氏のおっしゃる通り、未使用で有効期間内ならば
210円の払戻手数料を差し引いて9,140円お返しになるんですが、早特特急券との
併用制限を課しているのに、330氏購入のエクスプレス早特についてくる
乗車券は、所定の乗車券と同様の有効期間5日間あるのって規則的に
どうなんでしょうね…
この「ひかり早特きっぷ」なんかは、乗車券+特急券の金額券と早特用指定席券との
利用だったと思いますが、たしか金額券部分の有効期間は、利用当日のみになってたかと。
http://jr-central.co.jp/services.nsf/otoku/otoku_hikarihayatoku
エクスプレス早特の乗車券も、事実上早特特急券以外や単独利用が制限されているなら、
乗車券の有効期間を設ける意味ってあるんでしょうかねぇ…
336 名前:名無しでGO!:2007/02/03(土) 22:33:34 ID:ccexElWJO
-
東モノのページを見たら羽田空港を発着する往復券は10日間有効って書いてあった。
これはJRからの連絡からだとどうなる?そのときの正しい発券方は?
337 名前:名無しでGO!:2007/02/03(土) 22:41:30 ID:MNRPeW4W0
-
>>336
>これはJRからの連絡からだとどうなる?
連規適用の、所定の有効日数。
338 名前:名無しでGO!:2007/02/03(土) 23:31:15 ID:T09soEyp0
-
>>336 >>337
連規適用で思ったんだけど、近郊区間に新幹線経由をいれて100キロ以上の一筆書きにすれば東モノも
途中下車可能?
339 名前:名無しでGO!:2007/02/03(土) 23:57:16 ID:Lc74g7Ue0
-
>>338 それは社線側(=東モノ)に問い合わせて確認しないことには
判らない。
340 名前:名無しでGO!:2007/02/04(日) 14:16:47 ID:IG1l//J6O
-
皆様にお伺いします。
はくたか6号で越後湯沢〜金沢はグリーン車に乗車、金沢で号車を移動して金沢〜和倉温泉を普通車に乗車する場合、
特急料金は基166条適用で越後湯沢〜和倉温泉間の自由席特急料金2,710円を収受すればいいかと思いますが、
グリーン料金は基170条を適用し越後湯沢〜津幡間の2,670円を収受するのか、あるいはグリーン車は金沢から折り返し乗車にはならないので越後湯沢〜金沢間の4,500円を収受するのかどちらが正しい扱いでしょうか?
341 名前:名無しでGO!:2007/02/04(日) 14:54:20 ID:i/H8j1D5O
-
MMMLも復活の兆しがあるから、ネタを投下してみれば?ワラ
342 名前:名無しでGO!:2007/02/04(日) 16:06:56 ID:49u9sUe40
-
最近のMMMLを見ていると、無料メールで初めましてという書き込みがあると、
数日にK氏が回答というパターンが多すぎる。
激しく自演の匂いを感じるんだが。
343 名前:名無しでGO!:2007/02/04(日) 16:30:57 ID:QnCZrze40
-
>>342
実際どうなんだろ?ワラ
>>340
どっかのブログで料金補充券が出ていた様な気がする。
答えはどっちだったか・・・・
344 名前:名無しでGO!:2007/02/04(日) 17:11:52 ID:1HOLntEc0
-
>>340
はくたか6号のグリーン車で越後湯沢→金沢、普通車で金沢→和倉温泉と乗車する場合に、料金専用補充券
を発行する例として、越後湯沢・和倉温泉間の自由席特急料金(原典ママ)2710円に、越後湯沢・津幡間
のグリーン料金3170円を合算して、領収額5880円としています。この解説文には「お客さまが、金沢で
途中下車又はラッチ内乗り継ぎせず、和倉温泉まで乗車される場合は、G料金は越後湯沢〜津幡間を収受
します。」とあり、参考条文として、旅客営業取扱基準規程第152条、第166条、第170条があげられている
ことから、これらの規定を根拠に津幡・金沢間のグリーン料金も不要としているようです。
参考:マルスニュースベストセレクション 平成13年10月
東日本旅客鉄道株式会社東京支社営業部販売課マルス指令
金沢でラッチ内乗り継ぎせずというのもよくわかりませんが、越後湯沢・和倉温泉間の自由席特急料金と
書いている程度の資料なので、あまり深く考えないことにしますw
345 名前:344:2007/02/04(日) 17:26:10 ID:1HOLntEc0
-
前にも同じこと書いてたみたいだorz
http://stipulation.hp.infoseek.co.jp/cgi-bin/2chbbs/test/read.cgi/train/1127566622/595-
346 名前:名無しでGO!:2007/02/05(月) 00:38:04 ID:FFn3HTZEO
-
JRの窓口にある赤本。アレを合法的に入手する方法はありますか?
347 名前:名無しでGO!:2007/02/05(月) 00:46:42 ID:B3UYB4gT0
-
某駅で頼んでコピーさせてもらったことはある。
348 名前:名無しでGO!:2007/02/06(火) 00:42:35 ID:AongUaxt0
-
http://uploader.onpuch.co.uk/img-box/img200702052350319d7df.jpg
補充券はチラシの裏じゃないだろ。
349 名前:名無しでGO!:2007/02/06(火) 00:59:48 ID:1TpqwNO20
-
>>348
ほんと!
何、この出補の書き方!! あきれ返って物も言えない!
350 名前:名無しでGO!:2007/02/06(火) 02:11:15 ID:Ulzd1Ebb0
-
>>348
これはすごいね。
字体からすると書いたのはねーちゃんか。
しかし、事由欄がこの様式になってから出補
買ったことないや…
351 名前:名無しでGO!:2007/02/06(火) 09:49:38 ID:25p1XoDq0
-
大阪
http://www.jr-odekake.net/eki/top.php?id=0610130
広島
http://www.jr-odekake.net/eki/top.php?id=0800613
米子
http://www.jr-odekake.net/eki/top.php?id=0640728
どうでもいいことなのかもしれないけど、おでかけネットの駅ページのURIで
phpの引数になってる7桁の数字の下6桁って、どうやら駅名コードみたいだね。
352 名前:名無しでGO!:2007/02/06(火) 10:54:57 ID:hybagC9q0
-
>>351
うはwマジじゃんw
353 名前:名無しでGO!:2007/02/06(火) 11:10:37 ID:0DvT9K7MO
-
大発見。おでかけネット侮れんな・・・
354 名前:名無しでGO!:2007/02/06(火) 11:13:29 ID:qmD6trCQ0
-
>>348
長月みそか…
355 名前:名無しでGO!:2007/02/06(火) 17:56:34 ID:JJZZ3+l+0
-
>>348
経由が「上越」からなのはまだいいとして
「海峡函館」だけというお決まりの問題があるわけだが
やっぱり室蘭千歳経由っぽい
http://rail.uploader.dyndns.org/img-box/img20070206092016eec33.jpg
こっちはきれい
ゆきかかえりが出補になるとゾーンはマルスで出せないの?
356 名前:名無しでGO!:2007/02/06(火) 18:00:57 ID:JJZZ3+l+0
-
てかmars.exeをよく見ると>>348は11日有効が正当っぽいが
357 名前:名無しでGO!:2007/02/06(火) 20:55:48 ID:+enz2jnE0
-
>>355
1件操作で行程登録できない(出補で出すべき)券片は適当に入力して、
一旦1件操作でゆき、ゾーン、かえりと出しておいてから、適当に入力したダミーの券だけ
控除をかければいいんじゃないかな。
>>355-356
静狩経由っぽいと思った理由がわからんけど、小樽経由では10日有効。
358 名前:名無しでGO!:2007/02/06(火) 21:26:53 ID:E/svb5DB0
-
>>348
今は出補をろくに書けない駅員が本当に居るんだな。審査からゴルァ間違いなしだな。
359 名前:名無しでGO!:2007/02/06(火) 21:43:49 ID:NKSHqbVm0
-
ゴラァする方も教育が足りないと反省すべきだと思うが、そのことは棚に上げちゃうんだろうな
360 名前:名無しでGO!:2007/02/06(火) 22:18:52 ID:k+iCc5xA0
-
>>349
今は、出札教習テキストに補充券類の記入方が削除されたから書き方知らない人多いよ。
361 名前:名無しでGO!:2007/02/06(火) 22:19:08 ID:k+iCc5xA0
-
↑ 束の場合ね
362 名前:名無しでGO!:2007/02/06(火) 22:41:33 ID:ir2UzDibO
-
>>357
値段が千歳経由と同じだったから
ところでちょっと前からマルススレでも補充券スレでも指定席券を満席時に区間を分割して出す話が出てるが規則上は可能なのか?
指定のみ券が出ないから片方が0指だったり両方を0指で出して料補で指定席料金券を出すとかいろいろあるらしいけど
363 名前:名無しでGO!:2007/02/06(火) 22:51:52 ID:fzO7WcBH0
-
>>362
可能
364 名前:名無しでGO!:2007/02/07(水) 13:10:20 ID:olDgmPDlO
-
>>357
一件操作しなくても良かったのが、規制が掛かった経緯を考えると、ゆき券にはゾーン券とかえり券の券番表記が必要だね。かつてのニューワイドやL券のように。
365 名前:名無しでGO!:2007/02/07(水) 13:44:30 ID:pbPJhVG30
-
スレ違いだった済みませんm(__)m
OK Waveのある質問
ttp://okwave.jp/qa2730773.html
の解答を読んだ疑問ですが、乗車ルートがのの字なので
連続乗車券を購入すると良いと言う回答がありさらに、
学割を利用するならぶつかった駅で切るのではなく、前後が
101Km以上になる途中駅で分割すると良い(No.3・4の回答)
と書いてあったのですが、連続乗車券を購入する場合
任意の駅で分割出来るのでしょうか?
366 名前:名無しでGO!:2007/02/07(水) 13:45:52 ID:Qrt7Tut00
-
>>365
できるわけないでしょ。
367 名前:名無しでGO!:2007/02/07(水) 18:54:23 ID:Yh0DxnDR0
-
>>366
このスレ的には、結論よりもそれに至る理由を重視する。
旅規第26条http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/02_syo/02_setsu/index.html
>(3) 連続乗車券
> 前各号の乗車券を発売できない連続した区間(当該区間が2区間のものに限る。)
> をそれぞれ1回乗車船(以下「連続乗車」という。)する場合に発売する。
裏を返せば、片道乗車券を発売できる連続した区間では連続乗車券は発売できない。
ここで、旅規第68条第4項http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/03_syo/01_setsu/02.html
>(1) 鉄道・航路を通じた計算経路が環状線1周となる場合は、環状線1周となる駅の
> 前後の区間の鉄道の営業キロ、擬制キロ又は運賃計算キロを打ち切って計算する。
>(2) 鉄道・航路を通じた計算経路の一部若しくは全部が復乗となる場合は、
>折返しとなる駅の前後の区間の鉄道の営業キロ、擬制キロ又は運賃計算キロを打ち切つて計算する。
つまり、環状線1周となる駅または折返しとなる駅までは片道乗車券で発売する。
だから、それ以前の駅で打切った連続1は発売できない。
368 名前:名無しでGO!:2007/02/07(水) 21:43:31 ID:XaTNBGMK0
-
酉の旅客営業規則88条をわかっていない海の駅員。。。。
369 名前:名無しでGO!:2007/02/07(水) 22:41:17 ID:bTfxUNDa0
-
>>365-367
京都打ち切りの連続2の発駅は京都市内の任意の駅でいいというのがわかっているのに、
そもそも打ち切り条件をわかっていないのは不思議なもんだなぁ。
370 名前:名無しでGO!:2007/02/08(木) 01:59:48 ID:QoCw+F3g0
-
>>368
酉の88条は倒壊でも88条
371 名前:名無しでGO!:2007/02/08(木) 11:28:56 ID:LrrHrIGL0
-
(新大阪駅又は大阪駅発又は着となる鉄道の片道普通旅客運賃の計算方)
第88 条新大阪駅又は大阪駅と姫路駅以遠(英賀保、京口又は播磨高岡方面)の各駅との
相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、姫路駅を経由する場合に限り、大阪駅を起点又は
終点とした営業キロ又は運賃計算キロによって計算する。
372 名前:名無しでGO!:2007/02/08(木) 19:00:45 ID:krKtvFHw0
-
連続乗車券ではないが、
TTTTの取巻きの某AGT社員が「志布志→瀬戸瀬のりつぎ」で、
一般周遊券のJR券を途中駅で打切って発券したDQNがいた。
「経路が連続しているから問題ない」のだと。
373 名前:名無しでGO!:2007/02/08(木) 21:20:32 ID:l5t90lgnO
-
>>372
周遊割引乗車券発売規則、同基準規程には連続乗車券のように打切駅についての規定もないし、発券できる枚数の規定もない。
経路が順路にしたがって繋がっていればよいという解釈に基づくもので、連続乗車券とはちょっと違う。
374 名前:名無しでGO!:2007/02/08(木) 22:24:03 ID:4GW5DEUM0
-
>>366-367
>>369
ありがとうございます。
やはり、任意の駅での分割は無理ですよね。
他人事ながら、回答を貰った人が窓口でもめてなければ
良いのですが・・・
375 名前:線路工手:2007/02/10(土) 01:58:59 ID:tefWnwyq0
-
保守間合
376 名前:名無しでGO!:2007/02/10(土) 22:25:13 ID:VOarL74t0
-
Jスルーカードで特急券と一緒で新大阪〜和歌山間を利用することができるの?
377 名前:名無しでGO!:2007/02/10(土) 22:50:25 ID:aGDKGVgF0
-
>>374
>365の回答訂正されているね・・・。
もしかして実はこのスレの住人だったりして?
もうどうでもいいけど。
378 名前:名無しでGO!:2007/02/10(土) 23:15:14 ID:hmQQbTXN0
-
>>377>>365
かなり屁理屈だが↓こんな話もあるようなので出札係員によっては連続乗車券の発券を拒否されるかも
http://nagoya.ta-ko.jp/articles/7000/7016.html
379 名前:名無しでGO!:2007/02/11(日) 11:14:14 ID:w5amyCVx0
-
>>377
引用している条文や書き方からすると、少なくとも
このスレを読んではいるようだね。
わざわざ締めきられた質問にサポートを通してまで
回答したと言うのは、このスレ読んで間違いを指摘
されて質問者に知らせたかったのか?回答を晒された&
間違いを指摘されて焦ったのか?
380 名前:名無しでGO!:2007/02/11(日) 11:26:52 ID:tpjx+l7+0
-
>>379
当然後者だろうな。
381 名前:名無しでGO!:2007/02/11(日) 20:28:06 ID:Jg68qjGbO
-
なあ
青春18スレで全指ながらを浜松で一旦出場できるできないって話が出て80レスぐらい進んでるが
指定席ってそういや「下車前途無効」「一回限り有効」とか表記がないのは構わないのか?
382 名前:名無しでGO!:2007/02/11(日) 20:39:18 ID:0wxoMYWZ0
-
>>381
途中駅で出場して、また同じ列車に乗るということ自体を想定していないんでしょ。
383 名前:名無しでGO!:2007/02/11(日) 20:51:16 ID:Iy6UXJ6j0
-
>>381
実はそのスレずっと見てたけど、
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/train/1168011223/849 で
http://jr-central.co.jp/co.nsf/kip_rule/kip_rule_05
・「途中下車」とは、旅行途中(乗車券の区間内)でいったん駅の外に出ることをいいます。
・下表のきっぷでは途中下車できません。
特急券、急行券、グリーン券、寝台券、指定席券、乗車整理券、ライナー券
が引用されてて、ながらの座席指定券を持った客が、深夜の長時間停車駅で出場したら
無効っていうことに誰も異論を唱えてないんだよね。
今揉めてるのは、それに便宜を図るべきか否かっていう点になってるけど、
実は旅客営業規則の条文では、下車したら座席指定券が無効とははっきり書かれていないような。
下車しても有効だという主張をするつもりはないけど、規則では指定券の列車を降りてから、
再び同じ列車に乗るということ自体が想定されてないんだと思う。
384 名前:名無しでGO!:2007/02/11(日) 21:06:44 ID:mj5mb0D10
-
旅規第147条第1項前段の、
「乗車券類は、その券面表示事項に従って1回に限り使用することができる。」では足りない?
385 名前:名無しでGO!:2007/02/11(日) 21:17:44 ID:Iy6UXJ6j0
-
>>384
まあその辺を争点にするしかないんだろうね。
ただ、ここの文言をもって、座席指定券は下車前途無効と読むなら、同じ乗車券類である普通乗車券も
途中下車したらどうなるのっていう疑問が出そう。
もちろん普通乗車券の場合は、途中下車を認める条文があるから問題ないのかもしれないけど、逆に
乗車券が無効になる場合も条文で定められているから無効なわけで、やはり規則で想定していない部分
という結論にならざるを得ないんじゃないかな。
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