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乗車券類・切符の規則(中上級者用)真の10

1 名前:名無しでGO!:2006/12/02(土) 18:47:37 ID:OVyj92Nz0
ここはある程度きっぷのルールをきちんと知ってる奴がたむろするスレです。
過去スレは↓ここのサイトの中にまとめてあります。
  規 則 ス レ の ま と め サ イ ト(過去ログ置き場)
  http://stipulation.hp.infoseek.co.jp/
どっちかというと、基本的な話は質問スレでお願いします。
一般的な初心者の質問は、↓こちらへ
  2ちゃんねる鉄道板質問スレッドFAQ& 関連リンク
  http://www.geocities.jp/trafficinfo_2ch/train/faq.html
乗車券関連の初歩的な質問は目下のところ↓こちらへ
  ルート・運賃・時刻などを懇切丁寧に教えるスレ9
  http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1162818251
※(注意)レス番アンカーまで付ける巧妙なコピペ荒らしが出没します。
※ まじレスにはトリップ付けを推奨します。

455 名前:453:2007/02/18(日) 12:04:03 ID:BWTYPtXA0
さらに、旅規第150条(不乗区間に対する取扱い)では、「旅客は、第148条
の規定により乗車券類の券面に表示された発着区間内の途中駅から旅行を開
始し、又は同区間内の途中駅で下車した後に前途の駅から乗車船した場合の
不乗区間については、乗車船の請求をすることができない。」と定めている。
内方乗車した場合は、発駅〜実際の旅行開始駅間は、運賃の払いもどしもし
ないし、後で乗車することもできない。ということは、乗車船した区間とみ
なしてよいのではないか?

456 名前:453:2007/02/18(日) 12:18:03 ID:BWTYPtXA0
あと、旅規第274条(旅行開始後又は使用開始後の旅客運賃・料金の
払いもどし)にも、「既に支払つた旅客運賃から既に乗車船した区間
の普通旅客運賃(中略)を差し引いた残額の払いもどしを請求するこ
とができる。」とある。では、東京都区内→大阪市内の乗車券を豊橋
で旅行開始して、名古屋で旅行中止した場合、実際に「既に乗車船し
た区間」というのは豊橋〜名古屋間だけだから、東京都区内→大阪市
内の運賃から豊橋〜名古屋間の運賃と手数料を差し引いた残額が払戻
し額となる、なんておかしいでしょう!


457 名前:453:2007/02/18(日) 12:28:28 ID:BWTYPtXA0
旅規第249条の「実際の乗車船区間」にしろ、第274条「既に乗車船した区間」
にしろ、「内方乗車の場合どうするか直接規定していないじゃないか?」、
「条文の文言は、実際の・・、既に・・・だろ!」と反問されそうだが、前述
の内方乗車関連の条文とを考え合わせれば、おのずと答えは出ると思う。

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