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乗車券類・切符の規則(中上級者用)真の10

1 名前:名無しでGO!:2006/12/02(土) 18:47:37 ID:OVyj92Nz0
ここはある程度きっぷのルールをきちんと知ってる奴がたむろするスレです。
過去スレは↓ここのサイトの中にまとめてあります。
  規 則 ス レ の ま と め サ イ ト(過去ログ置き場)
  http://stipulation.hp.infoseek.co.jp/
どっちかというと、基本的な話は質問スレでお願いします。
一般的な初心者の質問は、↓こちらへ
  2ちゃんねる鉄道板質問スレッドFAQ& 関連リンク
  http://www.geocities.jp/trafficinfo_2ch/train/faq.html
乗車券関連の初歩的な質問は目下のところ↓こちらへ
  ルート・運賃・時刻などを懇切丁寧に教えるスレ9
  http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1162818251
※(注意)レス番アンカーまで付ける巧妙なコピペ荒らしが出没します。
※ まじレスにはトリップ付けを推奨します。

780 名前:名無しでGO!:2007/03/18(日) 05:40:39 ID:S0oL0yZ10
>>777
この場合は「名古屋市内→横浜市内」と「名古屋市内→戸塚」は同額の6300円だからいいけど、
発駅が岐阜の場合のように、単駅表示をした場合のほうが運賃が高くなるような場合に関しても、
規程151条2項を片道乗車券の場合に関しても積極的に適用すべきと考える人は、妥当だと考えるのかなあ。

約款上は「岐阜→横浜市内」で売れるものを、戸塚単駅着の高い乗車券を売りつけられる筋合いはあるのかなと。
もちろん、横浜市内か戸塚単駅着かで、着駅の横浜市内各駅での途中下車の可否という効力の違いはあるけど、
基準規程の定めによって、約款で定められた金額以上の運賃が取られてしまうのは、基準規程によって旅客の権利を
制限していると考えざるを得ないような気がする。


781 名前:名無しでGO!:2007/03/18(日) 06:02:19 ID:9jp4EF300
>>779
>>780
特定都区市内制度は強制適用だが、基151条はその市内制度の例外条項という関係。
つまり特定都区市内制度を何が何でも適用する以外不可、というわけではなくて、
一定の条件(基151条)に当てはまれば、適用しなくていいですよ、という
主旨。
したがって、旅客が不利になるような条件で、強制的に基151条が適用されること
はない。

これが国鉄時代からの運用だった。
したがって>>780の岐阜発のケースは横浜市内着で発売(原則通り)だが、
旅客が川崎〜保土ヶ谷間で途中下車を希望するような場合は、戸塚単駅
着としても差し支えない(例外適用)。

782 名前:名無しでGO!:2007/03/18(日) 06:32:21 ID:S0oL0yZ10
>>781
すると何故、規程151条という一定の条件に当てはまる場合にだけ、川崎・保土ヶ谷間の各駅で
途中下車を希望する場合に、戸塚単駅着の乗車券が売れるのでしょうか。

言い方を変えると、何故規程151条という一定の条件に当てはまる場合にだけ、川崎・保土ヶ谷間
の各駅での途中下車を救済する必要があるのですか?

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