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乗車券類・切符の規則(中上級者用)真の10
1 名前:名無しでGO!:2006/12/02(土) 18:47:37 ID:OVyj92Nz0
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ここはある程度きっぷのルールをきちんと知ってる奴がたむろするスレです。
過去スレは↓ここのサイトの中にまとめてあります。
規 則 ス レ の ま と め サ イ ト(過去ログ置き場)
http://stipulation.hp.infoseek.co.jp/
どっちかというと、基本的な話は質問スレでお願いします。
一般的な初心者の質問は、↓こちらへ
2ちゃんねる鉄道板質問スレッドFAQ& 関連リンク
http://www.geocities.jp/trafficinfo_2ch/train/faq.html
乗車券関連の初歩的な質問は目下のところ↓こちらへ
ルート・運賃・時刻などを懇切丁寧に教えるスレ9
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1162818251
※(注意)レス番アンカーまで付ける巧妙なコピペ荒らしが出没します。
※ まじレスにはトリップ付けを推奨します。
952 名前:名無しでGO!:2007/04/02(月) 01:36:20 ID:cxkrTkoE0
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http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/train/1173961050/623
みんな見てるかもしれないけど興味深いと思ったので貼っておきます。
要約:大環状線通過中は分岐駅通過に係る区間外乗車はできない。
953 名前:名無しでGO!:2007/04/02(月) 09:47:35 ID:NaeB6ZIl0
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>>950
マルチはヤメレ。
つか、少し前の過去ログもみれないのか?
>>952
明確に禁止する規定がない以上、通達でもない限り、
オレオレルールの可能性があるなあ。
954 名前:名無しでGO!:2007/04/02(月) 10:18:13 ID:MWFVMf1J0
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都区内ー栗田の往復券を復路の京都で払い戻す時は、都区内ー栗田の正規片道運賃
と栗田ー京都の運賃と手数料210円引いた額が払い戻し金額となるのですかね。
海)京都での払い戻し可能でしょうか?
955 名前:名無しでGO!:2007/04/02(月) 18:46:42 ID:MGHjCYz60
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>>952-953へ・・・>>458嫁、、、というのは冗談として、その回答は解答じゃない。
>基151条 次に掲げる区間の左方の駅を通過する急行列車へ
>同駅から分岐する線区から乗り継ぐ(急行列車から普通列車への乗継を含む)ため、
>同区間を乗車する旅客(定期乗車券を所持する旅客を除く)に対しては(以下略)
「乗車券」とは書かれておらず、「乗車する旅客」と書かれている。
つまり、どんな乗車券かは無関係であり、勿論基151条は適用OK。
ちなみに、、、
基149条の場合は、
>次の各号に掲げる各駅相互間発着(規則第157条第2項の規定により当該区間
>を乗車する場合を含む。)の乗車券を所持する旅客に対しては、(以下略)
と書かれており、規70条太線区間の迂回では一見ダメのようにも読めるが、
規70条の乗車券は経路を指定しないのであるから運賃計算経路以外の大回り
であっても正当な経路には違いなく、有効な乗車券を所持しているわけであり、
この場合でも基149条の適用可能と解する。
956 名前:名無しでGO!:2007/04/02(月) 21:05:30 ID:cNS5sGD5O
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大阪から姫路以西で200キロまでの乗車券は大阪・新大阪という表示になるけど、
100キロ越えの2日間有効券なら大阪で途中下車可能ですか?。
あと、山陽新幹線で新大阪に着いた時、大阪駅まで行くということなら新大阪で
途中下車できますか?、また逆はどうでしょうか?
957 名前:名無しでGO!:2007/04/02(月) 21:09:20 ID:CBiSPHZR0
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>>952-955
束の制度担当も湯鳥教育か。w
国鉄からJRになって技術力の低下が深刻な問題になっているが、
工務系だけでなく営業系もかなりやばくなってきたな
958 名前:名無しでGO!:2007/04/02(月) 21:27:01 ID:BxQVHbvP0
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>>956
規則上は、
http://nagoya.ta-ko.jp/articles/5400/
の5400〜5446。
・途中下車を禁止した方が、他の規定との整合性が良い。
・しかし、途中下車を禁止する規定はない。
俺の実体験では、
大阪・新大阪発(経由表示は在来線)で新大阪で旅行開始して大阪で途中下車は可、
大阪・新大阪着(経由表示は新幹線)で山陽新幹線で新大阪に着いたとき
大阪で旅行終了するつもりで新大阪途中下車は「できない。」(by新大阪駅係員)だった。
> 100キロ越えの2日間有効券なら大阪で途中下車可能ですか?。
「大阪・新大阪→播州赤穂」(神戸経由)の往復乗車券なんかは
100キロ越えの2日間有効券だけど明確にダメです。
「?。」だし。
959 名前:名無しでGO!:2007/04/02(月) 21:40:53 ID:AYJ2oIQ40
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大阪・新大阪発着ー姫路の乗車券で各々駅の途中下車を禁止する論拠がありません。
@大阪市内発着A大阪近郊区間発着B100`未満のいずれにも該当しないからです
960 名前:名無しでGO!:2007/04/02(月) 21:50:09 ID:cNS5sGD5O
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>>958
播州赤穂は近郊区間内でしたね、それ抜きで純粋に2日間有効ということでお願いします
961 名前:958:2007/04/02(月) 21:52:17 ID:BxQVHbvP0
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>>960
お願いされても、>>958のリンク先以上の情報はたぶんないでしょう。
962 名前:名無しでGO!:2007/04/02(月) 22:06:39 ID:tR2xgdGC0
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>>960
「大阪・新大阪→播州赤穂」(神戸経由)の往復乗車券の「2日間有効」は不純だったのかw
963 名前:953:2007/04/02(月) 22:24:27 ID:NaeB6ZIl0
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>>955
だから「オレオレルール」と書いたつもりなんだが・・・orz
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