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乗車券類・切符の規則(中上級者用)その13
1 名前:名無しでGO!:2007/07/17(火) 13:58:00 ID:LPuZGAqw0
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ここは主にJRの旅客営業規則などの規程類の解釈を論じたり
あるいは実際の運用について検証したりするスレです。
ある程度きっぷのルールをきちんと知ってる奴がたむろする場所です。
過去スレは↓ここのサイトの中にまとめてあります。
規 則 ス レ の ま と め サ イ ト(過去ログ置き場)
http://stipulation.hp.infoseek.co.jp/
どっちかというと、基本的な話は質問スレでお願いします。
一般的な初心者の質問は、↓こちらへ
2ちゃんねる鉄道板質問スレッドFAQ& 関連リンク
http://www.geocities.jp/trafficinfo_2ch/train/faq.html
乗車券関連の初歩的な質問は目下のところ↓こちらへ
ルート・運賃・時刻などを懇切丁寧に教えるスレ12
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/train/1182937847/
※(注意)時々コピペ荒らしが出没することがあります。
※ レス番アンカーまで付ける巧妙な荒らしなので、
※ その際は、まじレスにはトリップ付けを推奨します。
146 名前:名無しでGO!:2007/08/01(水) 10:50:22 ID:SAEPaJvh0
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>>145
規246条を参照しなおすことを推奨します。
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/02_setsu/02.html
147 名前:名無しでGO!:2007/08/01(水) 11:34:01 ID:SAEPaJvh0
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第246条 乗車変更の取扱いをした場合に交付する乗車券の有効期間は、原乗車券の有効期間から既に経過した日数(取扱いの当日は含めない。)を差し引いた残余の日数とする。
ただし、乗車券類変更の取扱いをする場合は、第154条に規定する日数とする。
2 前項の規定により有効期間を計算する場合において、変更区間に対する第154条所定の日数から原乗車券の有効期間の経過日数(取扱いの当日は含めない。)を差し引いた
残余の日数を有効期間としたほうが有効日数が多くなるときは、この残余の日数を有効期間とする。この場合、第249条第2項第1号ロの規定により区間変更の取扱いをするときは、
原乗車券の発駅から変更着駅までを変更区間とする。
ここで、
> 第249条第2項第1号ロの規定により区間変更の取扱いをするとき
とは、第249条第1項の(2)方向変更と(3)経路変更のことである。
よって、以下のように考えられる。
(a) 岐阜羽島→東京都区内を大宮まで乗り越し
この場合、変更区間は浮間船渡→大宮とみなされるので、第246条第2項に該当しない。
したがって、岐阜羽島→東京都区内の有効開始当日に変更なら、変更後の有効日数は3日、
岐阜羽島→東京都区内の有効開始から3日目に変更なら、変更後の有効日数は1日である。
148 名前:名無しでGO!:2007/08/01(水) 11:34:48 ID:SAEPaJvh0
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(b) 岐阜羽島→東京都区内を青森まで乗り越し
変更区間は浮間船渡(東京都区内)→青森となるので、第246条第2項に該当する。東京都区内→青森の
所定の有効日数は5日なので、岐阜羽島→東京都区内の有効開始当日に変更なら、変更後の有効日数は5日、
岐阜羽島→東京都区内の有効開始から3日目に変更なら、変更後の有効日数は3日である。
(c) 岐阜羽島→東京都区内を青森までに変更するが、経路を新幹線・名古屋・中央西・篠ノ井線・信越・羽越・奥羽とする場合
この場合は第246条第2項の後段に該当するので、変更区間は岐阜羽島→青森になる。変更区間に対する所定の有効日数は6日であるので、
岐阜羽島→東京都区内の有効開始当日に変更なら、変更後の有効日数は6日、
岐阜羽島→東京都区内の有効開始から3日目に変更なら、変更後の有効日数は4日である。
結論:>>135,>>145,テレホンセンターのいずれも、状況によって正しい場合と正しくない場合がある。
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