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乗車券類・切符の規則(中上級者用)その13

1 名前:名無しでGO!:2007/07/17(火) 13:58:00 ID:LPuZGAqw0
ここは主にJRの旅客営業規則などの規程類の解釈を論じたり
あるいは実際の運用について検証したりするスレです。
ある程度きっぷのルールをきちんと知ってる奴がたむろする場所です。
過去スレは↓ここのサイトの中にまとめてあります。
  規 則 ス レ の ま と め サ イ ト(過去ログ置き場)
  http://stipulation.hp.infoseek.co.jp/

どっちかというと、基本的な話は質問スレでお願いします。
一般的な初心者の質問は、↓こちらへ
  2ちゃんねる鉄道板質問スレッドFAQ& 関連リンク
  http://www.geocities.jp/trafficinfo_2ch/train/faq.html
乗車券関連の初歩的な質問は目下のところ↓こちらへ
  ルート・運賃・時刻などを懇切丁寧に教えるスレ12
  http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/train/1182937847/

※(注意)時々コピペ荒らしが出没することがあります。
※ レス番アンカーまで付ける巧妙な荒らしなので、
※ その際は、まじレスにはトリップ付けを推奨します。

239 名前:名無しでGO!:2007/08/16(木) 15:18:08 ID:vQpxtom20
>>237
実は、その「根拠となる規則」がはっきりしないから、この問題は案外厄介。

規則第157条第3項を持ち出して、成田空港で降りた時点で区間変更とする、と考えるのが、
一番スマートだとは思うけど、成田空港を「他の経路(を乗車中)の途中駅」かどうかという問題がある。

>>235でいうように、例えば東京都区内→磐梯熱海の乗車券を所持する旅客が、本宮まで区間外乗車を
希望した場合、もう磐梯熱海へは行かないのであれば、区間変更でいいけど、その後磐梯熱海まで乗る
ということであれば、郡山からの別途片道(または往復)を売るのが、規則の考え方だから、同じように、規則
第157条第2項の選択乗車中の飛び出し乗車はどうか?と意見提起してるんだと思うけど、規則の解釈は
抜きにして、乗れるか乗れないかという話であれば、乗れるわけがないし、とても妥当とは思えないと思って、
>>236を書いたというだけ。

もっとも>>235では、原券の東京→小田原では、大船では途中下車できないわけだけど、その場合でも、
「『東京→小田原』の片道乗車券と『大船⇔鎌倉』の往復乗車券でも利用できるとあります」とあるソースは
何なんだろう。

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