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乗車券類・切符の規則(中上級者用)その13

1 名前:名無しでGO!:2007/07/17(火) 13:58:00 ID:LPuZGAqw0
ここは主にJRの旅客営業規則などの規程類の解釈を論じたり
あるいは実際の運用について検証したりするスレです。
ある程度きっぷのルールをきちんと知ってる奴がたむろする場所です。
過去スレは↓ここのサイトの中にまとめてあります。
  規 則 ス レ の ま と め サ イ ト(過去ログ置き場)
  http://stipulation.hp.infoseek.co.jp/

どっちかというと、基本的な話は質問スレでお願いします。
一般的な初心者の質問は、↓こちらへ
  2ちゃんねる鉄道板質問スレッドFAQ& 関連リンク
  http://www.geocities.jp/trafficinfo_2ch/train/faq.html
乗車券関連の初歩的な質問は目下のところ↓こちらへ
  ルート・運賃・時刻などを懇切丁寧に教えるスレ12
  http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/train/1182937847/

※(注意)時々コピペ荒らしが出没することがあります。
※ レス番アンカーまで付ける巧妙な荒らしなので、
※ その際は、まじレスにはトリップ付けを推奨します。

282 名前:名無しでGO!:2007/08/17(金) 14:47:58 ID:ihpfCCXPO
>>273
俺は当該規則の有無について論じているのではなく、当該規則の解釈について論じているのだけどね。
それなのになんでスレ違いなの?

伊東→日立/渋川の営業距離は優に200kmを超え、これが近郊区間内相互発着の乗車券でなければ有効期間は3日間となるよね。
しかもこのケースの場合は乗車券と併せて2列車分の特急券まで購入してくれるようなJR東日本としては有り難い客なんではないかな。
ましてや特急券まで購入している以上は、例え近郊区間内相互発着の乗車券とはいえ、辿る経路は不必要なまでに大回りする可能性は皆無だろ。

だとするならばこのケースの場合、原券が最終目的地である日立/渋川まで有効としたままで(ただし東京での途中下車は不可)、東京⇔船橋の往復乗車券の使用を認めるのではないかな。

JR東日本のWEB上の案内にはそういった柔軟性のある解釈が含まれているように思えるのだが。

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